T&M通信

2012.12.04

T&M通信 12月号

T&M通信 12月号

● 今月の経営チェックポイント

□ 給与所得の年末調整の月です。

  原則として,本年最後の給与の支払をするときに計算します。

□ 賞与を支払った場合は,「健康保険・厚生年金保険 賞与支払届」の提出が必要です。

    支給日より5日以内に,年金事務所から送付された届出書を提出してください。

□ 固定資産税及び都市計画税の第3期分の納付期限は平成241228()迄です。 

□ 12月,1月決算法人及び個人事業主の方は,賞与等決算対策の準備をして下さい。

□ 今月の祝日は23日(日)天皇誕生日,24日(月)は振替休日です。

  官公庁の御用納め日

  税務署,区役所,年金事務所等役所の御用納めは,1228日(金)です。 

□ 当社の年末年始の休みは,1229日(土)~1月3日(木)です。

 

● 年末調整について

年末調整とは毎月(日)の給料や賞与等の支払の際に源泉徴収した税額の合計額(1年間)と,その年の給与総額に対して納める税額(年税額)とを比べて,その過不足額を計算し,差額を徴収又は還付する手続きです。大部分の給与所得者は,年末調整によってその年の所得税の納税が完了し,確定申告の手続きの必要がなくなります。

 年末調整は,原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人

 について行いますが,次のような人は年末調整の対象にはなりませんのでお気をつけ下さい。

【年末調整の対象とならない人】

本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

中途就職者で前の勤務先から源泉徴収票の提出のない人

2ヶ所以上に勤務し、他の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人

年の途中で退職した人(12月分の最終支給分の支払を受けた人については年末調整ができます。)

日雇労働者など日額表の丙欄適用者

災害減免法により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人

 

■ 昨年との変更点

生命保険料控除の改組

次の(1)(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円となりました。

(1)        平成2411日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

(2)        ・介護医療保険料控除が設けられました。(適用限度額4万円)

  ・一般生命保険料控除・個人年金保険料控除

→それぞれ適用限度額4万円(支払保険料等金額80,001円以上)

(3)        平成231231日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)

・従前の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除

→それぞれ適用限度額5万円(支払保険料等金額100,001円以上)

(4)        新契約と旧契約両方について保険料控除の適用

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月~12月までの間に支払った給与等・退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年120日とされました。(改正前110日)

*「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者が12月に支払った給与等・退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は従来どおり翌年110日です。

自動車等の交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額がかわりました。

・運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度額:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。

・通勤手当金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となりました。

(参考:国税庁HP/平成24年分 年末調整のしかた  文責:伊藤 怜)

 

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