T&M通信
2010.10.01
T&M通信 10月号
● 今月の経営チェックポイント
- 社会保険料の標準報酬月額の改定による徴収額の変更月です。10月分給料から徴収額の変更をして下さい。
- 一般の被保険者の方 現行15.704% → 16.058% 被保険者負担率は8.029%です。
- 労働保険料の延納(分割納付)の2期分の納期限は、11月1日迄です。
- 個人の道府県民税及び市町村民税の納付月です。(第3期分)
- 納付期限は11月1日迄です。
- 10月,11月決算法人の方は賞与等決算の対策をして下さい。
- 10月11日(月)は体育の日です。
● 10月給与計算時の社会保険料について
9月は定時決定の適用月であり, また, 厚生年金の料率が変更される月でもあります。9月分の社会保険料は10月支払いの給与で預かりますので, 今月の給与計算時には, 年金事務所から通知された標準報酬決定通知書にもとづいた新しい等級・新しい保険料率表からもとめた保険料を預かります。定時決定で等級に変更が無い場合も, 料率の変更により厚生年金の保険料は変更になりますので, 注意しましょう。
※22年9月(10月引き去り)からの厚生年金保険料額表(一般)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf
※健康保険保険料額表(京都府)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35805/20100209-183857.pdf
京都府以外の方はこちらのページから該当府県をご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html
● 最低賃金が引き上げられます
京都府では10月17日から最低賃金(時間額)が729円から749円に引き上げられます。時間給者の場合は時間額が, また, 日給者や月給者の場合も時間給に直した場合にこの額を満たしているかを確認しましょう。
※各都道府県の地域別最低賃金額
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
(社会保険労務士 谷脇 幸恵)
● 生命保険の法人契約と個人契約の税務の違い
生命保険は被保険者に万が一があったときに保険金が支払われるものです。法人契約か個人契約かでその保険の税務の取扱いが違ってきます。
(1)法人契約の場合
1千万円の保険金が支払われると、会社に1千万円の収入があり1千万円の利益が発生します。
この1千万円の利益に対して法人税等が課税されます。法定実効税率が40%の場合であれば1 千万円×40%=400万円の法人税等が発生します。
(2)個人契約の場合
- 相続税(契約者と被保険者が同一)
相続税の計算をする場合においては生命保険金の非課税枠があります。死亡保険金は「残された家族の生活保障」という観点から一定の保険金額が非課税とされています。500万円×法定相続人の人数で計算した金額を相続財産から控除することができます。 - 所得税(契約者と保険金受取人が同一で被保険者が違う)
一時所得として所得税が課税される場合には
総収入金額 - 支払保険料 - 一時所得の特別控除額 × 1/2 = 所得金額
で計算した所得金額に所得税が課税されます。 - 贈与税(契約者と被保険者,保険金受取人がすべて違う)
この場合の死亡保険金は,保険金受取人がその年に贈与を受けた他の財産と合計した金額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に課税されます。
(文責 官見 旭)
● 贈与税について
贈与税は個人から財産をもらった時にかかる税金です。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合も贈与税の対象となります。
※法人から個人が財産を受け取った場合は、贈与税でなく所得税がかかります。
※被保険者の死亡により、被保険者が保険料負担していた生命保険金を受け取った場合は、相続税がかかります。
贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の二種類があります。
- 暦年課税
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して税金がかかります。
※したがって1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告不要となります。 - 相続時精算課税制度
この制度を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の価格の合計から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
この制度を選択できるのは、
贈与者→65歳以上の親 受贈者→推定相続人である20歳以上の子
が対象となっています。
相続時に税金の精算をすることとして、生前贈与を行いやすくしている制度です。いったん選択すると贈与者が亡くなった時まで適用され、暦年課税に変更することができないので注意が必要です。 - 贈与税の申告と納税は財産をもらった人が、もらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
(参考 国税庁HP 大由里 麻衣)
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