T&M通信
2010.09.01
T&M通信 9月号
● 今月の経営チェックポイント
- 9月分(10月給与より徴収)から厚生年金保険の保険料が改定されます。
一般の被保険者の方 現行15.704% → 16.058%
* 被保険者負担率は8.029%です。 - 秋の全国交通安全運動(9月21日(火)~9月30日(木)の10日間)です。
交通取締りが強化されますので、充分お気をつけ下さい。 - 9月,10月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。
- 9月20日(月)は敬老の日,23日(木)は秋分の日です。
● エコカー補助金・エコポイントと税金
先月号でエコカー補助金の終了をお知らせしました。すでに新車購入し補助金を受け取られた方もいらっしゃると思いますが,エコカー補助金・エコポイントの収入は法人・個人(事業用)と個人(私用)で取り扱いが異なります。
法人・個人(事業用)の場合は,補助金の入金を「雑収入」で計上します。また,「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金参入」(法人税法42条・)(所得税では国庫補助金等の総収入額不参入)を適用し,固定資産の圧縮記帳(計上額を減額)をすることができます。この場合,毎年の減価償却額が減額分に応じて減少しますので決算時などで圧縮記帳をするかどうかを考慮しましょう。
では個人使用として購入された固定資産に対する補助金はといいますと,「一時所得」となります。一時所得には50万円の特別控除額がありますので,補助金が50万円未満でしたら,一時所得は生じません。ですが,他に生命保険の満期金受け取りなど他の一時所得がありますと,合わせて確定申告が必要となります。国税庁HP http://www.nta.go.jp/
(文責 中澤 里美)
● ねんきん定期便について
昨年度から「ねんきん定期便」の送付が行われています。厚生年金,国民年金の被保険者全員に送付されており,今回で最後ではなく毎年1回誕生月に送付されます。ただし,詳細な定期便が送付されるのは初回と35歳,45歳,58歳のみになります。それ以外は直近1年間の状況が送付されます。それでも厚生年金,国民年金の加入期間や未納期間等の記載がされており現在の状況を把握することはできます。また,上記の年齢以外でも詳細が知りたい場合は日本年金機構のコールセンターに問い合わせをすれば資料送付もしてくれます。この「ねんきん定期便」は加入履歴を把握するだけでなく,将来の年金見込額を試算することができるページもあります。このねんきん見込額を試算することは,将来の生活設計,ライフプランを作成するうえでの重要な資料になります。
そのため,老後資金の積立額の算定や年金相談などで積極的に「ねんきん定期便」が利用されています。
(文責 官見 旭)
● 固定資産税の軽減措置について
固定資産税・都市計画税において住宅用地については課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地とは1月1日に住宅の敷地となっている土地をいいます。よって住宅を建設中の土地,貸駐車場,資材置場等の用に供されている土地等は住宅用地にはなりません。よって貸家を取り壊して,貸し駐車場などにすると土地の固定資産税が高くなる場合があります。
また,土地だけでなく新築・改修を行なった家屋に係る軽減措置もあります。
・新築された住宅が,一定の条件を満たせば、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の二分の一が軽減されます。
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に,現行の耐震基準に適合させるよう1戸あたり30万円以上の耐震改修を施した場合,改修住宅の床面積120平方メートルまでの部分の固定資産税額を二分の一軽減する措置があります。
(参考 京都市HP 大由里 麻衣)
● 受取手形の会計処理
手形でよく利用される方法が,支払い期日前に現金化する割引く方法と,手形を買掛金等の返済にまわし,現金と同様に扱う裏書き方法があります。
以前は勘定科目として割引手形・裏書手形が顕在し,流動負債の項目に表示されていました。
しかし,新会社法の適用や会計基準の変更などにより,割引手形・裏書手形は現金と同様に他に渡ったことで,再び企業に戻る可能性は少ないことなどの実態を鑑み決算書等の外部に報告するものに関しては,受取手形から控除した金額,受取手形の実質価格で表示しています。
仕訳は次のようになります。
(現金) 19,800 /(受取手形)20,000
(手形売却損) 200
(文責 鈴木 恵)
● 建設労働者緊急雇用確保助成金について
公共事業が減少していく中, 建設業の継続は厳しい状態にあり, 離職する建設業労働者が増える事が心配されています。このため, 建設業労働者の雇用の確保・安定に取り組む事業主を対象した助成金をご紹介します。
【現在建設業を営んでいる事業所様向】
建設業以外の事業(新分野事業)を新たに開始し, 現在建設業に従事している労働者に新分野事業従事のために必要な教育訓練を有給で行う場合には, 訓練費用の2/3と訓練日の日当が支給される「建設業新分野教育訓練助成金」の対象となることがあります。
事前の届け出が必要ですので, 新分野参入をお考えの場合は, 事前にご相談ください。
【建設業意外の事業を営んでいる事業所様向】
建設業以外の事業で, 新規に雇い入れをお考えの場合は45歳以上60歳未満の建設業離職者を, 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により, 常用の労働者(雇用保険被保険者)として雇い入れた場合, 「建設業離職者雇用開発助成金」の対象となることがあります。支給額は雇い入れ6ヶ月で45万円, 1年経過時にさらに45万円で合計90万円。その後も継続雇用する事が必要です。
詳しくは当事務所までご相談下さい。
(社会保険労務士 谷脇 幸恵)
〇京都地下鉄 今出川駅より西に徒歩7分
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