T&M通信
2010.07.01
T&M通信 7月号
● 今月の経営チェックポイント
- 源泉所得税(納期特例申請の場合1月~6月分)の納付は7月10日までです。
*源泉徴収した所得税は,原則として給与等を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが,給与の支給人員が常時10名未満の事業所については,半年分(1~6月分,7~12月分)まとめて源泉所得税を納める事ができます。この制度を納期の特例といいます。
尚,この特例を受けるためには税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。 - 所得税予定納税の減額承認申請は7月15日までです。
- 所得税予定納税第1期分の納付は8月2日までです。
- 固定資産税及び都市計画税第2期分の納付は8月2日までです。
- 労働保険の申告・納付は7月12日までです。
- 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出は7月12日までです。
- 7,8月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
- 祇園祭 山鉾巡行は7月17日(金)です。7月10日~18日まで中京区・下京区の四条通り周辺において午後6時~11時まで交通規制がありますので,お気をつけ下さい。
● 子ども手当,高校の実質無償化について
- 子ども手当
子ども手当ては中学生までの子ども1人当たり毎月26,000円、1年間で312,000円が支給されます。平成22年4月から開始されていますが支給開始の時期は6月からの予定です。ただし,当初の1年間は半額の13,000円が支給されます。 - 高校の実質無償化は公立高校の場合において授業料が無償になります。一方,私立高校の場合においては1人当たり年間118,800円の「就学支援金」が支給されます。収入金額によって支給額が変化して,年収が少ない家計になれば支給額が多くなります。
年収250万円未満であれば年間237,600円
年収250万円以上350万円未満であれば年間178,200円 - 扶養控除との関連
以前のT&M通信で所得税法上の扶養親族の所得控除額に見直しがあったことを掲載しました。16歳未満の扶養控除が廃止され,16歳以上19歳未満についての所得控除の額が減額されました。 - 以上のことから一部の家計では増税になりますが,子ども手当,高校の質無償化により手取り額はトータル的には増加すると言われています。
(文責 官見 旭)
● 国民健康保険料について
国民健康保険料は、4月から翌年3月までの1年間分を6月に決定して通知が届きます。
医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護保険料で構成され、それぞれ全世帯が負担する「平等割」、国民健康保険の加入者の人数に応じた「均等割」、前年中の所得に応じた「所得割」の合計で計算されます。(下記のとおり)
国民健康保険料(1~3の合計となります。)
1. 医療分保険料 (平等割+均等割+所得割)
2. 後期高齢者支援分保険料(平等割+均等割+所得割)
3. 介護分保険料 (平等割+均等割+所得割)
※介護分保険料は40歳から64歳の方がいる世帯のみの支払いとなります。
所得割の保険料率は国民健康保険の運用の状況により変わります。
◇参考:平成22年度 京都市の所得割の保険料率
医療分保険料
→世帯員各々の「平成21年中の基礎控除(33万円)後の総所金額等」の合計× 8.14/100
後期高齢者支援分保険料
→世帯員各々の「平成21年中の基礎控除(33万円)後の総所金額等」の合計× 2.70/100
介護分保険料
→介護保険第2号被保険者各々の「平成21年中の基礎控除 (33万円)後の総所得金額等」の合計× 2.58/100
また、国民健康保険料には最高限度額があり、限度額以上の保険料は発生しません。
◇参考:平成22年度 京都市の国民健康保険料最高限度額
医療分保険料 →50万円 (平成21年度47万円より改定あり)
後期高齢者支援分保険料 →13万円 (平成21年度12万円より改定あり)
介護分保険料 →10万円
(参考:京都市HP 大由里 麻衣)
● 育児・介護休業法が改正されました
育児・介護休業法が改正され, 一部を除き22年6月30日から施行されました。中小企業については一部改正規定の適用が猶予されていますが, 次については改正が適用となります。
- 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止
- 改正前は, 労使協定を定めることにより配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度となっていましたが, 改正後はこれを廃止し, 専業主婦家庭の夫であっても育児休業を取得できるようになりました
- 父母がともに育児休業を取得する場合, 1歳2か月(現行1歳)までの間に,1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
- 父親が出産後8週間以内(妻の産後休業中)に育児休業を取得した場合, 再度, 育児休業を取得可能とする。
- 子の看護休暇制度の拡充
改正前は子の看護休暇の付与日数は一年度において5日を限度としていましたが, 改正後は, 小学校就学入学前の子が1人の場合は年5日, 2人以上の場合は年10日とされます。また改正後は, 子に予防接種又は健康診断を受けさせることが取得事由として追加されます
今回の改正は父親の子育て参加を意識した内容となっています。
(産前産後期間終了後) 育児休業中は社会保険の本人負担・会社負担分ともに届け出により免除になりますし, 企業で初めて育児休業の利用者が出た場合には中小企業子育て支援助成金取得の可能性もあります。対象者の予定がある場合は, 事前にご相談ください。
(参考 厚生労働省HP 文責 社会保険労務士 谷脇 幸恵)
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