T&M通信

2010.06.01

T&M通信 6月号

T&M通信 6月号

● 今月の経営チェックポイント

  • 所得税の予定納税額の通知。
    原則として,前年に15万円以上所得税をおさめられた方に税務署から通知があります。
    納期については,第1期分が7月1日~31日,第2期分が11月1日~30日迄です。
    振替納税をされている方は,第1期分が8月2日、第2期分が11月30日に振替になります。
  • 所得税の予定納税額の減額申請。(7月15日まで)
    予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には,予定納税の減額申請が可能です。
  • 労働保険の申告・納付の時期になりました。
    労働保険の加入事業所は平成20年度の確定労働保険料と平成21年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。(6月1日~7月12日まで)
  • 住民税の特別徴収額(給料からの天引)が,平成22年分になります。
  • 住民税の普通徴収の方の第一期分の納付期限は6月30日までです。
  • 6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。

                                                                                                                           
● 扶養控除の見直しについて
扶養控除は所得税の計算上,扶養親族1人につき38万円(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族については1人につき63万円,年齢70歳以上の扶養親族については1人につき48万円)を所得金額から控除することができます。 
上記の扶養控除について次の改正が行われました。

  1. 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。
    これに伴い、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族とすることとされます。
  2. 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され,これらの  
    人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされます。
    これに伴い,特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
  3. これらの改正は,平成23年分以後の所得税について適用されます。
    今年(平成22年分)の所得税については,従前どおりの控除額になります。
    *扶養親族とは,居住者と生計を一にしており,青色専従者として給与の支払いを受けている人及び白色事業専従者以外の人で,配偶者以外の親族,児童福祉法の規定により養育を委託された里子,老人福祉法の規定により養護を委託された養護老人で,年の合計所得金額が38万円以下の人を言います。

                                                              (文責 官見 旭)

● 中小法人等の欠損金の繰戻し還付措置の延長
  平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について,欠損金の繰戻し還付制度の適用が,平成21年度の税制改正で決定しました。
 この制度は,前年度に黒字で法人税を納付した法人が,平成21年2月1日以後に終了する事業年度において赤字となり欠損金が生じた場合,前年度に納付した法人税の還付を受けることができるというものです。平成21年度の税制改正では,期限は平成22年3月31日終了事業年度までとされいいましたが,平成22年度の税制改正で,適用期限が平成24年3月31日終了事業年度まで2年延長されました。
 なお,この措置の適用は国税のみに適用されるもので,地方税には還付措置はありません。
                                                              (文責 田中 恵子)

 宮崎県口蹄疫被害義援金は寄付金に該当します
  5月に発生しました宮崎県口蹄疫に対しまして,義援金を送金された場合の税務上の取り扱いですが,これは地方公共団体に対する寄附金に該当します。
 したがって,個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり,法人が義援金を支払った場合には,その支払額の全額が損金算入の対象となります。
個人・法人とも,領収証の保存・提示が必要となりますので大切に保管願います。
詳細は,国税庁HPにてご確認ください。http://www.nta.go.jp/
                                                               (文責 中澤 里美)

高齢者をねらう 短歌・俳句の掲載への電話勧誘に注意
  高齢者に「自作の短歌・俳句を新聞、雑誌に掲載しないか」という電話があり、無料と思い承諾すると、高額な掲載料を請求されたというトラブルが増えているようです。
  私の知り合いにもそのような電話がありました。「あなたの作品を拝見してすばらしいと思ったのでぜひ掲載をお願いします。」と電話があり、話をしていくうちに掲載料をきくとかなりの高額で驚いたとのことです。趣味に対する心理を利用した、悪質な手口がみられます。
  作品をほめられてついつい良い気分になってしまっても、契約内容がよくわからないまま契約をすることや、高額な掲載料を請求される強引な勧誘に乗ってしまわないよう注意が必要です。
                        (参考 国民生活センターHP 大由里 麻衣)

● 新入社員挨拶
  4月19日から田中税理士事務所に勤務することになりました鈴木惠と申します。これから皆様に少しでもお役に立てる情報を提供したいと思います。一日でも早く先輩の後に続くよう努力致しますので、宜しくお願い致します。
あらゆる企業や個人でもメールマガジンが発信されていますが、公共機関のメールマガジンで私が登録しているものをご紹介いたします。
  横浜税関より「横浜税関だより」が発信されています。発行は不定期ですが、興味深い内容となります。横浜港貿易速報として輸出入の増減データや特定保税承認者の承認状況・差押状況等の情報を提供されているときもありメルマガに登録しているだけで入手することができます。もしご興味がある方は登録されるといいのではないかと思います。「oshirase@yokohama-customs.go.jp」これからどうぞ宜しくお願い致します。
                                                                     (文責 鈴木 惠)

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