T&M通信
2010.05.01
T&M通信 5月号
● 今月の経営チェックポイント
- 確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限は5月31日(月)です。
- 自動車税・軽自動車税の納期限は5月31日(月)です。
- 市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。
- 5月,6月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
- 今月の祝日は,3日が憲法記念日,4日がみどりの日,5日がこどもの日です。
● 雇用保険料率が変更されました
雇用保険料率が平成22年度は変更となっています。労働者負担分についても引き上げられていますので,給与計算の際には注意が必要です。今一度ご確認ください。
● 短時間就労者の雇用保険の適用範囲が拡大されました
短時間就労者の方,派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。
【旧】 1週間の所定労働時間が20時間以上 かつ 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
【新】 1週間の所定労働時間が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みがあること
例えば1日7時間で週3日,2ヶ月のみの雇用契約を結んだ場合,今までは雇用保険の対象外でしたが,今後は雇用保険が適用されることになります。
※よくわかる動画
http://www.youtube.com/watch?v=SxV2smgr8qM
※参考リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/03.pdf
(参考 厚生労働省HP 文責 社会保険労務士 谷脇幸恵)
● ライフプランについて
自分のライフプランをつくる。昨今の経済状況と先行きの不透明さから将来に対する不安の解消のため家計を見直し,今後を考え将来に備えるという目的があります。
ライフプランを作成するにあたっては,職業・家庭環境・年齢など考慮することが多くあります。結婚をして家庭をもったとき,住宅を購入したとき,転職をしたとき,子供が自立したときなど様々です。その環境の変化のなかで今後の見通しを再検討していくことが必要になってきます。結婚をした時の家計の収入と支払いのバランスと転職などで収入に変化があったときの収入と支払いのバランスはまるで違います。ライフプランは多くの人が作成して実践をされています。環境の変化があったときに改めて見直しをされる人も多くいます。ただ,環境の変化があったときに自分の状況に応じた,自分がほしい情報やサービス,制度を獲得することは非常に難しいことだと思います。
ライフプランを作成するなかで退職後の生活資金や貯蓄はどれ位あれば良いか,また自分に万が一があったときの保障はどれ位必要か。そのようなことにお答えできるようにしていきたいと考えています。
ご関心のある方は,当事務所各担当者までお問い合わせください。
(文責 官見 旭)
● 成年後見制度について
認知症・知的障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産の管理や契約の締結、遺産分割の協議をする必要があっても難しい場合があります。
このような判断能力の不十分な方々を保護、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」に分かれており、本人の判断能力の程度、状況に応じて選択でき、代理権の範囲が異なります。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して財産の管理、契約締結・取消、法律行為を行うことにより本人を保護・支援します。
成年後見制度開始の請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等であり、また、身寄りのないなどの理由で請求をする人がいない方の保護を図るために市町村長にも請求権が認められています。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに将来判断力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公証証書で結んでおくというものになります。
(法務省HPより 大由里 麻衣)
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〇京都市バス 堀川今出川バス停下車すぐ