T&M通信

2010.01.01

T&M通信 1月号

T&M通信 1月号

● 今月の経営チェックポイント
 

  • 納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。平成21年7~12月分の納付が必要です。(納期限は1月12日)
    ※この期限までに納付しなければ,延滞税や不納付加算税がかかりますので,お気をつけください。
  • 給与支払報告書,法定調書合計表等の提出月です。(提出期限は2月1日)
  • 償却資産税の申告月です。(申告期限は2月1日) 
  • 個人の道府県民税・市町村民税の第4期分の納付期限月です。(納期限は2月1日)
  • 労働保険料の延納申請している場合の第3期分の納期限は2月1日です。
  • 1月,2月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
  • 今月の祝日は,11日(月)が成人の日です。

● ご挨拶  税理士 田中 彰
  新年おめでとうございます。
  平成22年(2010年)が皆様にとり良き年となりますよう心から祈念申し上げます。
  さて,数年来,私たちを取り巻く環境は厳しく,新年を迎えたとはいえ明るい出口が見えたわけでもありません。しかし私たち人間には,歴史的に見て如何なる困難をも乗り越えてきたというDNAがあります。勇気を持って新しい年に飛び出そうではありませんか。
  私どもT&M田中会計㈲,田中税理士事務所およびT&M社会保険労務士事務所は,皆様のご活躍の一助と成れますよう本年も努力いたす所存です。まずは,何なりとご用命ください。
  私どもも今年こそ実現しようと幾つかの行動計画を考えていますが,主なものを2点述べさせていただきます。

  まず1点目は,上京事務所全館を自社使用とし,受付や主たる応接室を2階に設けます。従来3階や4階まで階段で上がっていただく事を非常に申し訳なく思っておりましたので,少しは気が楽になりました。遅くとも本年2月からはご利用いただけると思います。2階でもご不便な場合には路地奥の研修所やまた右京事務所でのご面談も可能ですので,是非ともご用命ください。
  2点目は,中期経営計画の立案を通してじっくりとこれからの経営を考える1日,いわゆる「将軍の日」の自社開催を本年秋にスタートする事です。それぞれの事業所様にとり不透明な時代においてこそ計画的な経営を行うことが重要であり,また「将軍の日」は新たな発見や気付きの1日にもなると思います。さらに最近では,経営計画書が無いと金融機関からの借入を受けられないケースも増え,その必要性は増してきました。
 以上,新年のご挨拶とさせていただきます。どうか本年もよろしくお願い申し上げます。

● 「日本年金機構」の設立について
  平成22年1月から社会保険庁が廃止され,「日本年金機構」が設立されました。従来の社会保険事務所は, 「年金事務所」に名称が変わりました。「日本年金機構」は社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うこととなり,「年金事務所」が年金相談などの窓口になります。(所在地や電話番号は今までと変わりありません。)厚生年金保険・健康保険の適用関係届書については,京都社会保険事務局事務センタ-へ郵送するか,または持参の場合は「年金事務所」(従来の社会保険事務所)が受付窓口となります。

● 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度について
  平成19年に実施された税源移譲に伴い,所得税(国税)から控除しきれない住宅借入金等特別税額控除額(住宅ロ-ン控除額)を翌年分の住民税(地方税)において控除できる制度が平成20年から創設されました。平成20,21年分では、上記の住民税からの住宅ロ-ン控除を受けようとする場合には,居住地の市区町村へ申告書の提出が必要でしたが,平成22年分は申告書の提出は不要になりました。
給与所得の源泉徴収票の摘要欄への住宅借入金等特別税額控除可能額,居住開始年月日の記載をすることにより,翌年分の住民税からの住宅ロ-ン控除を受けることが出来ます。
                                          (文責 田中 恵子)
 

ティーアンドエム田中会計有限会社・田中税理士事務所

〒602-0054
京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町255-10
今出川永縄ビル

〇京都地下鉄 今出川駅より西に徒歩7分
〇京都市バス 堀川今出川バス停下車すぐ

行政書士 田中彰事務所

〒520-1604
滋賀県高島市今津町浜分47-18

〇JR湖西線 近江今津駅より約3km
 浜分北バス停※より徒歩5分
 ※予約乗合タクシーあいあいタウン線 要事前予約