T&M通信

2011.06.03

T&M通信 6月号

T&M通信 6月号

● 今月の経営チェックポイント
□ 所得税の予定納税額の通知。
  原則として,前年に15万円以上所得税を納められた方に税務署から通知があります。
  納期については,第1期分が7月1日~31日,第2期分が11月1日~30日迄です。
  振替納税をされている方は,第1期分が8月1日、第2期分が11月30日に振替になります。
□ 所得税の予定納税額の減額申請。(7月15日まで)
  予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には,予定納税の減額申請が可能です。
□ 労働保険の申告・納付の時期になりました。
  労働保険の加入事業所は平成22年度の確定労働保険料と平成23年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。(6月1日~7月11日まで)
 □ 住民税の特別徴収額(給料からの天引)が,平成23年分になります。
□ 住民税の普通徴収の方の第一期分の納付期限は6月30日までです。
□ 6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
                                                                                                                           
●  交際費等の区分について
会社の支出のうち、いつも注意して見ていることの一つに交際費と福利厚生費の区別があります。会社経理は会社の意思表示であり、尊重すべきものだと考えていますが、実際にどうなのか?判例で同様の事由などに該当すれば否認される恐れがあるのではないか?などと注意して見ています。
  得意先と飲みに行った、ご飯を食べにいった、これは会議費なの?交際費なの?
とよく聞かれる事があります。会議を行ったのなら会議費、接待費をしたのなら接待費と言いたい所ですが、実際にはお酒を飲み、酔っ払った状態で議事録を作成した会議を行っていたとは言いがたいですよね。
判例の重点として、接待費は①支出の相手先 ②目的 ③行為を満たせば、接待費に該当すると考えた方がいいと思います。
例として①得意先に ②関係を築くため ③お酒を飲んだとすれば、接待費に該当すると考えます。
[平成22年4月1日現在法令等]
  交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
(1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

 

(2)  従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10)
                    (参考:国税庁HP 文責 桂田 隆史)
 
● 土地・建物の消費税の取り扱いについて
今回は消費税の課税取引と非課税取引の中から土地の貸付け、土地の譲渡、建物の貸付け、建物の譲渡についてお伝えしたいと思います。
まず消費税の課税対象は次の要件をすべて満たす取引となります。
(1)国内において行うもの(国内取引)であること
(2)事業者が事業として行うものであること
(3)対価を得て行うものであること
(4)資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
これらの要件を満たすもののなかで消費税の性格から課税の対象とすることになじまないものや社会政策的な配慮に基づくものは非課税取引とされます。
土地の譲渡及び貸付けについては課税の対象とすることになじまないものに含まれ、非課税となります。
建物の譲渡は課税され、建物の貸付けは「契約において人の居住用であることが明らか」にされているものは非課税となりますが、事務所や店舗など居住用でない建物の貸付けについては課税されますので注意が必要です。
                              (参考:国税庁HP  文責  石田 晃一)
 
● 労働保険について
  労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。
事業主は、従業員(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇用すれば、労働保険の手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。
 労災保険分は全額事業主負担となり雇用保険は事業主と労働者の双方負担となります。
労働保険料は年度初めに概算で申告・納付を行い、同時に前年度の確定額を申告して過不足額を精算することとなっています。この手続きを労働保険の年度更新といい、毎年6月1日~7月10日(平成23年は7月11日)までの間に行う必要があります。
保険料額は、事業主がすべての労働者に支払う賃金の総額に労災保険率・雇用保険率を掛けて算出します。ただし雇用保険料の被保険者とならない人(昼間学生アルバイト等)や高年齢労働者(年度初日において64歳以上の人)に対して支払った賃金がある場合には賃金総額を労災保険に係る分と雇用保険に係る分を区別して計算します。
                      (参考:厚生労働省HP 大由里 麻衣)
 
● 今年度の税制改正について
毎年この時期のT&M通信では、その年の税制改正についてお伝えしておりました。
今年,平成23年度税制改正はといいますと,3月の東日本大震災等緊急優先事案が続き,棚上げ状態となっております。昨年12月には税制改正大綱が財務省HP等で発表されていますので,内容をご覧になった方もあると思います。しかしながら東日本大震災以降の財源確保や優遇措置等のため,この大綱にも大幅な変更があるかと思われます。正式に可決するまでお待ちください。また、減免税の特例や特別措置等も順次ご案内していきたいと思います。
(文責 中澤 里美)

             

 

 

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