T&M通信

2011.10.04

T&M通信 10月号

T&M通信 10月号

● 今月の経営チェックポイント
□ 社会保険料の標準報酬月額の改定による徴収額の変更月です。
   10月分給料から徴収額の変更をして下さい。
   一般の被保険者の方 現行16.058% → 16.412%
           被保険者負担率は8.206%です。  
□ 労働保険料の延納(分割納付)の2期分の納期限は、10月31日迄です。
□ 個人の道府県民税及び市町村民税の納付月です。(第3期分)
  納付期限は10月31日迄です。
□ 10月,11月決算法人の方は賞与等決算の対策をして下さい。
□ 10月10日(月)は体育の日です。
● 金地金等の譲渡の対価の支払調書制度が創設されます
  テレビ等で話題になっているのでご存知かと思いますが,金の相場が上昇し 個人でも手持ちのアクセサリー等の金商品を売却される方が,買取り店に押し寄せているとか。この売却益が課税対象となることは,ご存知でしょうか?
 個人が金地金を売却した場合の所得は,譲渡所得として他の所得と合算して総合課税の対象とされます。(営利目的で継続的に金地金の売買をしている場合の所得は,譲渡所得とはならずにその実態に応じて事業所得又は雑所得となります。)
 その所得の求め方は、
    金の売却価額―(取得費用+売却費用)=譲渡益
 譲渡益+他の総合課税の譲渡益-譲渡所得の特別控除 50万円=譲渡所得の金額
 となります。保有期間が5年超なら譲渡所得の金額は1/2 となります。
 そして 平成23年度税制改正では『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』が創設され,譲渡対価の額が200万円を超える場合には,その金地金の売買を取り扱う業者は税務署へ支払調書を提出しなければならなくなりました。
 対象となる資産は,売却金額が200 万円超の金地金,白金地金,金貨,白金貨の譲渡となります。 この支払調書の規定は平成24年1月1日以後から適用されます。                           
    (文責 中澤 里美)
● 相続時の生命保険契約に関する権利の評価について
  相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険に関する権利の価格は、相続開始時においてその契約を解約する場合に支払われる解約返戻金の金額によって評価します。
 解約返戻金のほかに支払われる前納保険料の金額や剰余金分配額がある場合には、これらの金額を加算します。さらに解約返戻金に対して源泉徴収される所得税の金額がある場合には、その金額を差し引いて生命保険契約に関する権利の価格を評価することとなります。                      
    (国税庁HPより 文責 大由里 麻衣)
● 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
 法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入されます。
      ①使用可能期間が1年未満のもの
      ②取得価額が10万円未満のもの
    ※この取得価額は通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
    なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても、損金の額に算入することはできません。               
    (参考 国税庁HP  文責  石田  晃一)
● 減価償却について
  個人で事業を営んでおられる方や法人の代表者であられる方なら何度か耳にされたことがあると思います。そもそも減価償却とは何か?ご説明いたします。
 減価償却とは、長期間にわたって使用される固定資産の取得(設備投資)に要した支出を 、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きです。
 もっとわかりやすく言うと、車等のような高価なものは大抵一年で使いきりませんよね。しかし、支払いは一時に行われるのが原則です(ローン等の場合も実態はローン会社が立て替えて一時で支払ってくれているだけです。)。
 ここで支払いに基づいて考えると、多くの支払いがされた年度には多額の費用が計上され、それ以後の年度には車は継続して使用しているのに、これに対する費用が一切反映されないことになってしまいます。そこで、この車の費用を数年間に配分するのが減価償却です。
 私自身も減価償却については色々文献を読んできました。そこで面白い国税庁の規定をご紹介します。
 【別表四 生物の耐用年数表】

種      類
細                                  目
耐用
年数(年)
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は対外授精卵移植証明書のあるものに限る。)
 役肉用牛
 乳用牛
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)
その他用

 



繁殖(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書あるものに限る。)
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)
競走用
その他用



綿羊及びやぎ
種付用
その他用

柑橘樹
温州みかん
その他
28
30
りんご樹
わいかりんご
その他
20
29
ぶどう樹
温室ぶどう
その他
12
15
桃樹
15
くり樹
25
かき樹
36
桑樹
立て通し
根刈り、中刈り、高刈り、
18
もう宗竹
20
ラミー
ホップ
まおらん
10

生物や木なども減価償却資産の対象となっているわけです。面白いですね。まおらんって何でしょうか?(笑)
     (文責 桂田 隆史)

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