T&M通信

2012.01.13

T&M通信 1月号

T&M通信 1月号

 今月の経営チェックポイント 

   □ 納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。

     平成23年7~12月分の納付が必要です。(納期限は1月10日)

  ※この期限までに納付しなければ,延滞税や不納付加算税がかかりますので,お気をつけください。

□ 給与支払報告書,法定調書合計表等の提出月です。(提出期限は1月31日)

□ 償却資産税の申告月です。(申告期限は1月31日) 

□ 個人の道府県民税・市町村民税の第4期分の納付期限月です。(納期限は1月31日)

□ 労働保険料の延納申請している場合の第3期分の納期限は1月31日です。

□ 1月,2月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。

    今月の祝日は,9日(月)が成人の日です。

 

 

 

新 年 ご 挨 拶

 

田 中  彰

あけましておめでとうございます。

平成24年の年頭に当たり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

さて、昨年は日本の景気に少し明るい兆しが見え始めた矢先に、東日本大震災が起こりその後の原発事故も相俟って経済的に非常に厳しい1年になりました。他にもアジア諸国の台頭とEU諸国の経済危機、急激な円高進行も経済的困難に拍車をかけました。このような状況を引き継ぎ船出した新年の幕開けですので、楽観的な言葉を並べるわけにはいきませんが、「やまない雨は無く」「良いことばかりの年も無いが、悪いことばかりの年も無い」という気持ちで頑張っていきたいと思っています。皆様にとって良き年になりますよう祈念申し上げます。

 

 

 

さて、ここからは今年のT&M「税務と経営」について少し探ってみたいと思います。

◆税務について

税制改正やその方向性について、多くの方々に共通する課題として消費税増税があります。現在確定している項目として、課税売上割合95%以上の場合の全額仕入税額控除について年間課税売上高が5億円を超える事業者には適用されないこととなりました。これについては平成2441日以後開始の課税期間から適用されます。

また、事業者免税点制度について免税事業者の要件は2年前または2期前(基準期間)の課税売上高のみの判定でしたが、前年上半期の課税売上高も判定することになりました。これは平成24101日以後開始する事業年度分からの適用です。

次に予定項目として2010年代半ばまでに消費税率を10%に引き上げる案があります。日本の財政状況を考えるとやむを得ない部分もありますが、「不況期の増税で国が滅ぶ」の懸念もあり、まだまだ流動的であると言えます。しかし、私たちは一応の覚悟と準備を怠らないようにしておくべきでしょう。

◆経営について

税務はもちろんですが、昨年に引き続き「経営」のご相談にも積極的にお応えしていきます。金融円滑化法の延長も決定し、地元の金融機関や日本政策金融公庫の担当者も各種相談に応じてくれます。また、金融庁が各金融機関に対し貸出先へのコンサルティング機能の発揮を要請し、会計事務所と三位一体となって事業の経営改善を図る道筋ができつつあります。

金融機関の貸し出しは、従来の担保偏重主義から事業の収益性や将来性に重きをおいて行われるようになりました。そのために、しっかりとした経営計画が不可欠です。私たちは「中期経営計画」や「単年度経営計画」の策定に今年度も力を注いで行きます。

また、事業拡大につながるならば、お客様間のご紹介等も行いたいと考えています。どうか、私たちを最大限ご活用ください。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ティーアンドエム田中会計有限会社・田中税理士事務所

〒602-0054
京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町255-10
今出川永縄ビル

〇京都地下鉄 今出川駅より西に徒歩7分
〇京都市バス 堀川今出川バス停下車すぐ

行政書士 田中彰事務所

〒520-1604
滋賀県高島市今津町浜分47-18

〇JR湖西線 近江今津駅より約3km
 浜分北バス停※より徒歩5分
 ※予約乗合タクシーあいあいタウン線 要事前予約