T&M通信
2012.05.01
T&M通信 5月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限は5月31日です。
□ 自動車税・軽自動車税の納期限は5月31日です。
□ 市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。
平成24年度の住民税の特別徴収は6月分からの引き去りになります。
□ 5月,6月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 今月の祝日は,3日が憲法記念日,4日がみどりの日,5日がこどもの日です。
● 復興特別税の創設について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布され,復興特別税が課されることになりました。
【復興特別法人税】
平成24年4月1日から平成27年3月31日(3年間)までの間に開始する事業年度について,各課税事業年度の基準法人税額の10%が復興特別法人税として課されます。
復興特別法人税 = 課税標準法人税額 × 10%
【復興特別所得税】
平成25年1月1日から平成49年12月31日(25年間)までの間に生ずる所得について,源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税をあわせて徴収し、その合計額を国に納付することとなります。源泉徴収する復興特別所得税の額は源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です。
(※)
源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額 = 支払金額等 × 合計税率(%)
(※) 合計税率(%) = 所得税率(%) × 102.1%
給与等の源泉所得税の徴収義務者は,平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき所得税 と復興特別所得税の合計額を徴収し,1枚の納付書で納付することになります。
なお,本税制により預金利息,配当,投資信託の譲渡益,分配金等の所得税額に対しても復興特別所得税が課税されることになります。
【個人住民税】
平成26年度から平成35年度の10年間は,個人住民税の均等割が年額1,000円引き上げられ現行の4,000円から5,000円になります。
(財務省HPより 文責 大由里 麻衣)
● 省エネ改修工事で所得税減税
平成24年12月31日までに自己所有の居住用家屋に30万円を超える一般断熱工事(窓等の断熱工事)を行った場合,一定の要件の下,その年の所得税から20~30万円の税額控除ができます。
次のすべての要件を満たす場合
① 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
② 一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
③ この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
④ 次に掲げる省エネ改修工事であること。
すべての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事
上記の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
⑤ 一般省エネ改修工事の費用の額が30万円を超えるものであること。
⑥ 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
⑦ その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
下記の金額が税額控除できます。
一般省エネ改修工事に要した費用の額とその一般省エネ改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(最高200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は最高300万円))の10%に相当する金額
(参考 国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1219.htm 文責 中澤里美)
● 相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく 年金の税務上の取扱いについて
遺族の方が年金として受給している生命保険金のうち,相続税の課税対象となった部分については,所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決があり,この様な年金に係る税務上の取り扱いが平成22年10月に変更されました。
相続,遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金については、各年全額所得税の課税対象とされていましたが、変更後は各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に分け,課税部分の所得金額にのみ所得税を課税するというものです。受給を受けた初年度は全額非課税となり、2年目以降非課税部分が徐々に減少していきます。課税される金額は、経過年数によって変わり、申告することで税金が還付される場合があります。
【該当する年金は、以下の年金となります】
・年金型保険 ・・・ 死亡保険金を年金形式で受給している方
・個人年金保険 ・・・ 相続等により個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
・学資保険 ・・・ 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
※ いずれも保険契約等に係る保険料等の負担者でない方が対象となります。
これにより、平成12年分から平成18年分の各年分の所得税額が納めすぎとなっている方については、平成24年6月29日までにお手続きをしていただくことで、納めすぎとなっている所得税額に相当する額(特別還付金)が支給されます。
(参考:国税庁HP 文責 伊藤 怜)
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