T&M通信

2012.06.01

T&M通信 6月号

T&M通信 6月号

● 今月の経営チェックポイント

□ 所得税の予定納税額の通知。

       原則として,前年に15万円以上所得税を納められた方に税務署から通知があります。

       納期については,第1期分が7月1日~31日,第2期分が11月1日~30日迄です。

       振替納税をされている方は,第1期分が8月1日、第2期分が11月30日に振替になります。

□ 所得税の予定納税額の減額申請。(7月15日まで)

     予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には,予定納税の減額申請が可能です。

   □ 労働保険の申告・納付の時期になりました。

        労働保険の加入事業所は平成23年度の確定労働保険料と平成24年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。(6月1日~7月11日まで)

   □ 住民税の特別徴収額(給料からの天引)が,平成24年分になります。

□ 住民税の普通徴収の方の第一期分の納付期限は7月2日までです。

□ 6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。

                                                                                                                           

  役員給与額の改定について

  役員給与は税務上の取り扱いとして定期同額給与と事前確定届出給与,利益連動給与の3つに分類されますが,今回はそのうちの一つ,定期同額給与について記載します。

 定期同額給与の改定が認められるのは

定時改定

  事業年度開始の日から3ヶ月を経過するまで,毎年所定の時期に行なわれる改定

臨時改定

  役員の職務内容の重大変更これに類するやむを得ない事情により行なわれた改定

業績悪化改定

著しい経営悪化,またはこれに類する理由がある改定。

  これはやむを得ず減額せざるを得ない事情があり,その客観的事情を具体的に説明できるようにしておく必要があります。

国税庁のHPの役員給与に関するQ&Aが平成24年4月に改訂されました。

役員給与の改定において税務上どのように取り扱われるか,いくつか例で挙げられているのですが,「業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額」が追加されました。「業績の著しい悪化が回避できない客観的な事情がある場合は、業績悪化改定事由に該当するものと考えられる」ということが記載されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

                          (参考:国税庁HP 文責 大由里 麻衣)

 

 

● 最低賃金について

  新年度になりまして,新たに社員様を迎えられた企業様,事業主様もいらっしゃるかと思います。雇用におけるポイントとして,最低賃金の制度を今一度見直されてはいかがでしょうか?

 最低賃金とは,最低賃金法に基づき国が,使用者(雇用者)から労働者(パート・アルバイト等を含める全ての従業員)に支払わなければならない,賃金額の最低限値を定めた制度です。最低賃金額より低い賃金で労働者・使用者双方の合意の上で契約されても,法律によって無効とされ,最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、使用者が最低賃金未満の支給を行っている場合には,使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。最低賃金額以上の支給を行わない場合においては,罰則(50万円以下の罰金)が定められています。最低賃金の対象となる賃金は,通常の労働時間,労働日に対する

賃金に限られます。

例えをあげますと,各種手当のうち,皆勤手当・通勤手当・家族手当,深夜労働の割増分・残業手当は賃金額から除外されます。

 最低賃金は,時給の方は判定がわかりやすいですが,日給・月給の方の場合は以下の通りとなります。

 

●日給の場合             ●月給の場合

   日給金額÷1日の所定労働時間     月給金額÷1ヶ月平均所定労働時間

 

 

 平成24年4月末日現在での京都府最低賃金は751円,大阪府は786円です。

最低賃金額は,各都道府県において異なりますので,ご注意ください。

詳しくは,厚生労働省HPをご覧ください。 → http://pc.saiteichingin.info/index.html

(参考:厚生労働省HP 文責 伊藤 怜)

 

         貸倒損失について

法人税法では,課税の公平を図っているため,売掛金等の金銭債権が遅れればすぐに貸倒損失として損金計上できるわけではありません。以下の3つ場合に該当する,回収不能となる事実に基づいて認識し,貸倒損失として処理できます。

1 金銭債権が切り捨てられた場合
(1)会社更生法,金融機関等の更生手続の特例等に関する法律,会社法,民事再生法の規定により切り      捨てられる金額

2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で,合理的な基準によって切り捨てられる金額

3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し,その金銭債権の弁済を受けることができない場合に,その債務者に対して,書面で明らかにした債務免除額

2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
 債務者の資産状況,支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は,その明らかになった事業年度において貸倒損失として損金経理した上で,損金算入が認められます。

3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
  債務者との継続的取引停止以降1年以上経過したこと等の場合には,その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について,その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金経理した上で,損金算入が認められます。

(参考:国税庁HP 文責 西村 和久)

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