T&M通信

2012.10.04

T&M通信 10月号

T&M通信 10月号

今月の経営チェックポイント

□ 社会保険料の標準報酬月額の改定による徴収額の変更月です。

   10月分給料から徴収額の変更をして下さい。

   一般の被保険者の方 現行16.412% → 16.766

           被保険者負担率は8.383%です。  

□ 労働保険料の延納(分割納付)の2期分の納期限は、1031日迄です。

□ 個人の道府県民税及び市町村民税の納付月です。(第3期分)

  納付期限は1031日迄です。

□ 10月,11月決算法人の方は賞与等決算の対策をして下さい。

□ 108日(月)は体育の日です。

 

 中小企業金融円滑化法の期限の最終延長について

平成2112月に施行された「中小企業に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(中小企業金融円滑化法)は,平成25331日をもって最終期限を迎えることになりました。

中小企業金融円滑化法とは,中小企業や住宅ローンの借り手から申し入れがあった場合には,貸付条件の変更や返済の猶予等に応じる様,金融機関の努力義務として課され施行された法律です。金融円滑化法施行からは,貸付条件の変更等の実行率は9割を超えるものとなり,当初平成233月末までの時限措置であった同法も平成243月末まで延長され,その後平成253月末日を最終延長の期限と決定されました。

金融庁は金融円滑化法の終了につき,同法の定着化の一方貸付条件の再変更等の増加,貸付条件の変更を受けながら経営改善計画が策定されない中小企業も存在している等の問題もあり,今後の対応として金融規律の確保のための施策を講じる一方,金融機関によるコンサルティング機能の発揮を促すとともに,中小企業者等の真の意味での経営改善につながる支援を強力に推し進めていく(出口戦略)の必要がある。としています。また,金融円滑化法指針には,中小企業の経営改善,事業再生を進めるためには,「中小企業者等債務者について、返済負担が軽減されている間に、真に経営改善、事業再生等が図られることが必要である。そのためには、何よりもまず、債務者自身が、自らの本質的な経営課題を正確かつ十分に認識し、当該経営課題に対して真正面から向き合った上で、経営改善、事業再生等に意欲を持って主体的に取り組んでいくことが重要である。」としています。具体的な対応としては,中小企業者等の事業再生等の支援のために外部機関や関係者の協力を得つつ総合的な出口戦略を講じ,ソフトランディングの必要性を謳っています。

そのような中,平成248月に中小企業経営力強化支援法が施行されました。この法律は,中小企業の経営力の強化を図るため公認会計士,税理士,金融機関等の中小企業の支援事業を行う者を認定し専門性の高い支援を実現することを目的としています。中小企業の経営課題は,多様化,複雑化しており,財務及び会計等の専門的知識を有する者の支援により,事業再生,業務改善計画の策定等を行い中小企業の経営力の強化が急務となっています。             当事務所でも,皆様のビジネスの成功,よりよい経営のお役に立てますよう努めて参ります。

(参考 :金融庁HP 文責 田中 恵子)

 

 最低賃金が引き上げられます

最低賃金とは,「最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め,使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならない。」とする制度です。各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と,特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。最低賃金は,パート,アルバイト等雇用形態に関係なく,すべての労働者に適用されます。

京都府では1014日から最低賃金(時間額)751円から759円に引き上げられます。また大阪府は786円から800円(930日発効)へ、滋賀県は709円から716円へ(106日発効)引き上げられるなど、今秋全国で最低賃金の引き上げが行われています。

時間給者の場合は時間額が, また, 日給者や月給者の場合も時間給に直した場合にこの額を満たしていなければなりません。一度ご確認ください。

厚生労働省 特設サイト http://pc.saiteichingin.info/

      (参考 :厚生労働省HP 文責 中澤 里美)

 

資本利益率・総資本経常利益率

 企業は、資本を手段とし、利益を獲得することにより、存続・発展し続けることができますので、企業の収益性を知ることは重要です。収益性は、資本利益率により測定できます。

1)資本利益率

    資本利益率(%)= 利益/資本 × 100

  企業の収益性は、利益額・利益率で測定されます。利益額は、資本を通じた投下資本の大きさに従って大きくなる傾向がありますので、収益性は、いくらの資本で、いくらの利益が獲得できたのかという利益率により測定されるべきです。

  資本利益率には、3つの種類がありますが、今月はそのうちの1種類を以下に示します。

2)総資本経常利益率

  総資本経常利益率(%)= 経常利益(年間)/総資本(年間の平均) × 100

          ※ 総資本 = 総資産

          ※ 年間の平均 = (期首総資本+期末総資本)÷2

  企業活動全体の収益性は、総資本経常利益率で求めることができます。総資本は、貸借対照表の貸方合計(自己資本と負債の合計)です。したがって、総資本経常利益率は、企業が使用したすべての資本で、経常的業務活動によりどの程度の利益を獲得したのかを示しています。この数値が大きければ大きいほど望ましい結果といえます。 

 各月の試算表と同時に、経営分析表を手渡しさせていただいております。その数値の把握に役てて  頂ければと思います。

(参考 :管理会計 岡本清著  文責 西村 和久)

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