T&M通信
2012.11.02
T&M通信 11月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 所得税の予定納税第2期分の納期限は11月30日(金)です。
予定納税とは前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について,その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
□ 所得税の予定納税額の減額申請(第2期分)の期限は11月15日(木)です。予定納税額の通知を受けている方で,廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予定納税額に満たないと見込まれる場合にはこの減額申請をお勧めします。
□ 個人事業税(第2期分)の納期限は11月30日(金)です。
□ 11月,12月決算法人及び個人事業主の方は,賞与等決算対策の準備をして下さい。
□ 来月は年末調整の月です。
控除証明書等(国民年金,生命保険,地震保険,小規模企業共済等)が発送されてくる時期ですので準備をお願いします。
平成23年に中途入社された方で,本年中に前職分の所得がある場合は,前職分の
「給与所得の源泉徴収票」をご用意下さい。
□ 11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや,将来のための備え等
生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。
□ 11月3日(土)は文化の日,23日(金)は勤労感謝の日です。
● 労働基準監督署の調査について
従業員を雇用する場合,労働基準法等の法律を遵守しなければならず,その取り締まりをする行政機関が労働基準監督署です。労働基準法を守って従業員を雇用しているかの確認のために、労働基準監督署の調査が入ることがあります。調査において主にチェックされるポイントを挙げてみます。
・労働条件の明示を書面で行い労働契約を結んでいるか
・常時10人以上の労働者を雇用している事業場は就業規則を作成し,労働基準監督署に届けられているか
・時間外労働に割増賃金の支払はされているか
・法定どおり休日を与えているか(少なくとも毎週1日、4週間を通じ4日)
・常時使用する労働者に対して年1回健康診断が実施されているか
他にも調査の項目はたくさんあると思います。 また、調査の際に必要な書類としては、就業規則、労使協定書類、労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、雇用時の労働条件通知書等で,すべて揃えておかなければなりません。
調査の結果,法令違反や改善点があった場合には,是正勧告や指導という指摘を受けることになります。
調査で指摘を受けた点については、労働基準監督署に是正の報告書を提出しなければなりません。
日頃から労務管理、書類の整備をしっかりと行うことが企業のリスク対策になります。
(文責:大由里 麻衣)
● くるみんマークをご存知ですか?
厚生労働省では、次世代育成支援対策推進法により,一定の要件を満たし厚生労働大臣の認定を受けた「子育てサポート企業」に認定企業として「くるみん」(次世代認定マーク)を使用することを許可し,企業のイメージアップ等を図り,また税制優遇も受けられるという法律の改正を行いました。。
次世代育成支援対策推進法とは「次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を作ることを目的として国・地方自治体・企業・国民が一体となって行う取り組みとその役割を定めた」法律です。
この法律により、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備等の対策と実施期間を定めた「一般事業主行動計画」の目標を設定し,一定の要件を満たした場合には、申請により子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けることができ、認定マークである「くるみん」を広告・商品までに表示しアピールできます。また、この認定を平成26年3月31日までに受けると、その期間内に取得した建物及びその付属設備が32%の割増償却ができ、税制面でも優遇されます。
一般事業主行動計画 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
(文責:中澤 里美)
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