T&M通信

2013.01.08

T&M通信 1月号

T&M通信 1月号

 今月の経営チェックポイント

□ 納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。平成24年7~12月分の納付が必要です。(納期限は1月21日)

  ※この期限までに納付しなければ,延滞税や不納付加算税がかかりますので,お気をつけください。

  納期の特例を受けていない事業者の方につきましては,従来通り納期限は1月10日ですので,お間違えのないようお気をつけ下さい。

□ 給与支払報告書,法定調書合計表等の提出月です。

  (提出期限は1月31日)

□ 償却資産税の申告月です。(申告期限は1月31日) 

 個人の道府県民税・市町村民税の第4期分の納付期限月です。

  (納期限は1月31日)

□ 労働保険料の延納申請している場合の第3期分の納期限は1月31日です。

□ 1月,2月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。

     今月の祝日は,14日(月)が成人の日です。

 

 



年始のご挨拶にかえて

 

田中 彰

新年あけましておめでとうございます。

本年が皆様にとって良き年になりますよう祈念申し上げます。

2013年は巳年で「脱皮の年」という方もおられます。政権も変わり経済状況も良い方向へ脱皮するように期待せずにはいられません。アベノミクスへの期待から現在は株高や円安へ動いていますが,今はまだムードでありこれを確実なものにするための政策を実行して欲しいものです。

さて,私たちの現実に目を向けてみますと,まだまだ乗り越えなければならない事が多いと言わざるをえません。例えば,本年3月で「中小企業金融円滑化法」が終了し,銀行などの金融機関がどのように対応してくるのか分からないというのも,懸念材料のひとつであります。この件に関して,少し述べさせていただきますと,地域差もあるようですが,昨年末の金融庁長官の各金融機関への通達で「円滑化法の終了後も融資については変わらぬ対応で臨むように」との御達しがあったようです。つまり,銀行等の急激な対応の変化はないものの,社長初め経営者の経営に対する意欲や経営の黒字化は重要なポイントになると思います。5年から10年以内の債務超過の解消や10年から20年以内の現借入金の返済なども条件と言われますが,3年以内の黒字化をクリアーすれば活路は開けると私は考えています。

ところで,黒字化と簡単に言いますが,放っておいてもいつも利益が出ているというような会社はなかなか無いと思います。現在は黒字の会社でも将来はどうなるか判らないとお考えの社長は多いと思います。黒字化とはそれほど難しいことではあるけれど,赤字続きの会社はそれだけ真剣に黒字化への「脱皮の道」を探らなくてはなりません。

「中小企業金融円滑化法」の終了に呼応して,「中小企業経営力強化支援法」(俗称)が成立しました。銀行等の金融機関や私たち税理士等の会計事務所や商工会議所等の各種団体が本来の業務を超え,中小企業の経営を支えていこうというものです。田中税理士事務所も経済産業省大臣より経営革新等支援機関の認定を受けました。当事務所で具体的に考えている支援は,①金融機関と連携して皆様の資金繰りを考える業務と②経営(改善)計画の策定業務です。「経営計画を立ててもどうせその通りにはいかない」とか「計画はわざわざ作らなくても私の頭の中にある」と言われる社長もおられますが,先ほど申し上げた経営の黒字化のためには今やどうしても必要なものです。「黒字化」を目標に作られた「経営改善計画」は経営の道標であり,必ず起こる予定と実績の乖離をチェックし次のアクションを起こすといった経営が必要になるということです。

今年は,来年以降の消費税率アップを見込んでの建設をはじめとする内需の駆込み需要や紙幣を大量に刷ってインフレを起こそうという政策によりビジネスチャンスの年といえるのではないでしょうか。何なりとご用命をいただくことが私たちの喜びであります。どうか、本年もよろしくお願い申し上げます。

 

 

        源泉徴収税額表の改定について 

平成25年1月から源泉徴収税額表が変わります。

事業者の方が給料や報酬を支払った場合には,その支払いの都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。これを源泉徴収といいます。 平成25年1月1日から平成49年12月31日(25年間)までの間に生ずる所得について,源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税をあわせて徴収し、その合計額を国に納付することとなります。源泉徴収する復興特別所得税の額は源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です。国税庁により発行されている平成25年分源泉徴収税額表には,復興特別所得税相当額が含まれておりますので,別途加算する必要はありません。平成24年分源泉徴収税額表には復興特別所得税が含まれておらず,税額が異なっていますのでお気をつけ下さい。

(文責 田中 恵子)

 

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