T&M通信

2013.07.08

T&M通信 7月号

T&M通信 7月号

 今月の経営チェックポイント

□ 源泉所得税(納期特例申請済の事業者方の場合は1月~6月分)の納付は710日までです。

□ 所得税予定納税の減額承認申請は715日までです。

□ 所得税予定納税第1期分の納付は731日までです。

□ 固定資産税及び都市計画税第2期分の納付は731日までです。

□ 労働保険の年度更新(概算・確定)申告・納付は710日までです。

□ 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出は710日までです。

□ 7月,8月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。

□ 祇園祭 山鉾巡行は717日(水)です。710日~18日まで中京区・下京区の四条通り周辺において午後6時~11時まで交通規制がありますので,お気をつけ下さい。

                  

着眼点 中小企業や同族経営に望むこと    税理士 田中 彰

日本の企業の大方が「中小企業」かつ「同族経営」であり、我が国経済を支えていることに間違いありません。「中小企業」とは中小企業基本法によると業種により資本金5,000万円から3億円、社員数で50人から300人以内の法人又は個人企業であると規定されています。「同族経営」(企業全体の95%)は所謂ファミリービジネスであり、法人税法の規定する「同族会社」(上位3株主グループで持株比率50%を超える法人)とは違いがありますが、「中小企業」の「同族経営」は大概「同族会社」と考えられます。ちなみに、持株比率が低い大企業でも「同族経営」は多く、トヨタ自動車・竹中工務店・サントリーなど創業家一族が経営陣になって実質的に支配している企業状態がみられます。

ところで、先日ある会合で、梅酒でお馴染みのチョーヤ梅酒株式会社の金銅社長のお話を聞く機会がありました。その中で社長は「同族(経営)は揉めないことが基本中の基本」を強調されていました。「中小企業」や「同族経営」はお互いに身近な存在であり、思い入れが強く、チームワークが良ければ大きな力を発揮できる半面、狎れ合いから喧嘩が始まると制止が効かずその脆弱さが露呈される危険があります。金銅社長は「もし揉めるような事になれば会社は止める覚悟でいる」とのことでした。同族関係に限ったことではありませんが、是非皆様がたも職場のチームワークを意識し、これからの「経営」の難局に一丸となって立ち向かっていただきたいと思います。

          印紙税法の改正について

◇ 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成9年4月1日~平成25年3月31日までに作成される契約書について貼付する収入印紙の印紙税軽減措置の対象になっておりました。

今般、この印紙税軽減措置が平成25年4月1日~平成30年3月31日までに作成される契約書について、印紙税の軽減措置が延長されました。

 

軽減措置の概要

契約書作成日

契約書

記載金額

平成25年4月1日 ~

不動産譲渡契約書

 

  平成26年3月31日

建設工事請負契約書

1,000万円超

平成26年4月1日 ~

不動産譲渡契約書

10万円超

  平成30年3月31日

建設工事請負契約書

 100万円超

※上記の金額以下の場合は、軽減措置の対象にはなりません。

◆平成25年4月1日~平成26年3月31日までに作成される契約書の印紙税率

契約金額

軽減後の印紙税率

1千万円超   5千万円以下

15,000円

5千万円超     1億円以下

45,000円

1億円超    5億円以下 

80,000円

5億円超    10億円以下 

180,000円

10億円超    50億円以下 

360,000円

50億円超     

540,000円

◆平成26年4月1日~平成30年3月31日までに作成される契約書の印紙税率

契約金額

軽減後の印紙税率

不動産譲渡契約書

建設工事請負契約書

10万円超  50万円以下

100万円超 200万円以下

200円

50万円超  100万円以下  

200万円超 300万円以下

500円

100万円超 500万円以下

300万円超 500万円以下

1,000円

500万円超         1千万円以下

5,000円

1千万円超       5千万円以下

10,000円

5千万円超       1億円以下

30,000円

1億円超       5億円以下

60,000円

5億円超       10億円以下

160,000円

10億円超       50億円以下

320,000円

50億円超

480,000円

 

領収証等に係る印紙税の非課税の拡大

平成26年4月1日以降に作成される領収証等については、受取金額が5万円以上のものについて印紙を貼付し、5万円未満(現在3万円未満)のものについては非課税となります。

(参考:国税庁HP  文責 田中 恵子)

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