T&M通信
2014.05.01
T&M通信 5月号
●今月のチェックポイント
□ 確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限は6月2日です。
□ 自動車税・軽自動車税の納期限は5月31日です。
□ 市町村長から個人住民税の特例徴収税額の通知があります。平成27年度の特例徴収は6月分からの徴収になります。
□ 5月、6月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をしてください。
今月の祝日は、3日 憲法記念日、4日 みどりの日、5日 こどもの日、6日 振替休日です。
■着眼点 税理士 田中彰
現在、「中小企業経営力強化支援法」により、私たち税理士が認定支援機関となり中小企業経営者の支援をするように国から求められています。主として経営状況の悪い企業に対し経営改善を進め、財務内容を良くすることを要求されていますが、容易ではありません。そもそも良い経営とは何でしょうか。答えを一つ上げてくださいと言われれば、十人十色の回答が得られるかもしれませんし、「正解など無い」と言われるかもしれません。しかし、経営者と私たち支援機関の目標とする経営へのベクトルが一致していなければ改善は図れないので、答えの確認と理解が必要だと思います。
私は「良い経営」とは「継続できること」であると考えます。継続するためには、「儲け」なければなりません。「儲け」が目標の1番であると悪いことしてでも儲けさえすればいいのかという議論にもなりかねません。「継続する」ためには、お客や取引先や従業員さらに社会にも信頼を得なければできないことです。毎年必ず「儲ける」訳にはいきませんが、毎年毎年、赤字では企業経営を継続できません。
企業経営にとって、「こだわり」は大切でしょうが、固執は邪魔だと思います。時代の変化を読み、出来る限り多様な選択をする事により事業継続を達成する必要があります。商品や地域など事業のドメイン(領域)を広く考えた方が儲けに繋がり易いと思います。
認定支援機関としての具体的な役割は、金融機関に対する借入金の返済条件の緩和や国等の助成金の申請のお手伝いです。お声をかけていただければ対応いたします。一緒に経営改善に向けて努力しましょう。
●軽自動車税について
5月末日は軽自動車税の納付期限ですので納付をお忘れなく!
軽自動車税といえば、2014年度の地方税法改正案により、標準税率が従来の1.5倍に引き上げられることが、閣議で決定しました。これにより2015年4月以後に購入する自家用軽自動車税は、従来の7,200円から1.5倍の10,800円になります。
また、一定の年数を経過した軽自動車については、2016年度以降、おおむね20%の重課もあるので要注意です。これは13年超(既存車・新規車を問わない)の軽自動車に対してかかってきます。これは、エコカーへの買い替え促進のためのものなので、電気自動車は対象外となります。
(文責 大由里 麻衣)
●ホワイトカラーエグゼンプション
労働時間にかかわらず賃金を一定にする、いわゆ「残業代ゼロ」政策(ホワイトカラーエグゼンプション)が、再び検討課題として4月22日の産業競争力会議において出されました。導入されれば、どれだけ残業しても給料は変わりませんから、労働者が働き方を工夫し、結果的に生産性が向上するというのが企業側の見解ですが、今年の春闘で政府の要求を受け入れた企業が、人件費の上昇が今後の企業収益を圧迫する可能性を危惧している背景があるという見方もされています。
一方、無制限の長時間労働が強要されるとして、労働組合などは反発しているそうです。
「政策」はさておき、以前から日本の職場は慢性的な残業体質が生産性を低下させる要因の一つだと指摘されています。これを機に「働き方の工夫」に目を向けてみてはいかがでしょうか。
(文責 堀 聡彦)
●創業促進補助金
新たな創業(第二創業を含む)を行う者に対して、人件費や設備費等を対象とした補助金で経済産業省の中小企業支援目的とした事業です。
①補助対象者 : ・起業、創業(第二創業を含む)を行う個人、法人
・既に事業行っている先代から事業を引き継ぎ、新規事業に進出する第二創 業者
*国の認定を受けた、認定支援機関による事業計画書の策定等が必要になります。
②補助対象経費 : ・人件費、設備費、事業費、委託費等(幅広い経費が対象)
③補助率等 : ・補助対象経費の2/3以内
・補助金額の範囲100万円以上~200万円以内
④募集期間 : ・ 平成26年2月28日 ~ 平成26年6月30日 必着
※独立行政法人中小企業基盤整備機構から業務委託された各都道府県事務局が実施
(文責 田中 恵子)
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