T&M通信
2014.09.01
T&M通信 9月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 9月分(10月給与より徴収)から厚生年金保険の保険料が改定されます。
一般の被保険者の方 現行17.120% → 17.474%
* 被保険者負担率は8.737%です。
□ 秋の全国交通安全運動(9月21日(日)~9月30日(火)の10日間です。
交通取締りが強化されますので、充分お気をつけ下さい。
□ 9月,10月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 9月15日(月)は敬老の日,23日(火)は秋分の日です。
●着眼点 消費税の軽減税率について 税理士 田中彰
来年10月に消費税率が10%になれば軽減税率を導入するか否かが議論されています。8月30日の新聞記事によると、与党税制協議会が消費税の軽減税率の導入について62団体に賛否を問うたところ、その結果は二分されたという記事が載っていました。
導入に賛成しているのは、①全国消費者団体連絡会や全国農業協同組合中央会、全国漁業組合連合会等食料を供給する団体②日本医師会、日本薬剤師会等医療を支える団体③日本新聞協会、日本書籍出版協会等出版にかかわる団体など諸外国の実積から軽減の対象になりそうな業界の24団体です。
一方導入に反対は、経団連、日本税理士連合会、連合、日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会、日本農業法人協会、日本商工会議所なと、経済界や導入により経済的負担が増えそうな業界の26団体です。全国知事会や全国市長会など行政は態度を明確にしていないなど保留の団体が12とのことです。
賛成の理由は、所得の能力に応じて課税される所得税と違い低所得者層に負担が重くなると言われる消費税については、生活必需品や医療・教育費に軽減税率を設けるべきというものです。反対の理由は、①複数税率になると申告などの計算が複雑になり不正の温床にもなる。②そもそも税率10%へのアップは増税のためであり軽減税率が導入されると結局他で負担増になる。③軽減税率の恩恵は富裕者層にも及び、低所得者層へ配慮するなら購買チケットを渡した方がよいというものです。私たちは、軽減税率についてどのように決着されるのかを引き続き注目していく必要がありそうです。
● 一杯のお蕎麦からみる管理会計
お客さんが一人お蕎麦を食べに来店しました。(1)お客さんに運ぶ際に店員さんがお蕎麦をこぼしてしまいもう一杯作り直した場合、(2)雨上がりであった為にお店の前に水たまりができていてお客さんが入店せず他店へ行ってしまった場合、どちらがより大きく損をしたでしょう?
一杯300円、材料費100円、人件費50円、家賃その他の固定費150円だとすると、、、
(1)では店員さんがこぼさなかった場合と比べて売上、人件費、固定費は変わりませんが材料費が一杯分余計に掛かりますので100円の損です。(2)はそのお客さんがお店に入ってお蕎麦を注文した場合と比べて売上が300円減りますが、材料費が掛かっていないので300円-100円で200円の損です。・・・では、その対策にいくら支出しましょうか?
管理会計は経営者様の意思決定のお役にたちます。 (文責 堀 聡彦)
● 睡眠預金にご注意ください
睡眠預金は休眠口座とも呼ばれる、長期間出し入れのない預金を言います。
では、一体どのくらいで睡眠預金となるのか?その対象となる期間は金融機関によって異なりますが、5年から10年が目安となるようです。
銀行は商法上5年、信用金庫は民法上10年取引がないと預金者は権利を失うとされていますが、多くの銀行は10年20年経過しても預金者の請求があれば窓口で払い戻しに応じています。ただし、銀行によっては、払い戻しにあたって通帳を作成した支店での手続きが必要になる場合があります。休眠口座管理料を設定している銀行もあるので注意が必要です。また、長期間出し入れのない1万円以上の預金に対しては届出住所にお知らせを郵送している銀行が多いですが、住所変更をしていないと通知が届かず、睡眠預金となってしまいます。財産管理をする上で、お忘れになっている預金がないか再確認してみてはいかがでしょうか。また、睡眠預金をつくらないように、使わなくなった口座は解約する、引っ越しがあれば住所変更の手続きを行うことが大切です。 (文責 大由里 麻衣)
● 厚生年金保険料率の変更について
社会保険の9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります。
*一般の被保険者 17.120% → 17.474%
*坑内員、船員の被保険者 17.440% → 17.688%
厚生年金保険料率は平成24年9月分から平成29年9月分(18.300%で固定)まで毎年9月に段階的に引き上げられます。
社会保険は毎年7月10日までに提出する「算定基礎届」により標準報酬月額が定時決定され、その年の9月(10月納付分)から翌年8月(9月納付分)まで納める保険料が決まります。年の途中に一定額以上の報酬月額の変更がない限り原則1年間定時決定された保険料を納めることになります。
給料からの9月分社会保険料控除は、上記2点の変更があり十分注意しなければなりませんので、お気を付けください。 (文責 田中 恵子)
不明な点がございましたら遠慮なく弊社まで御連絡ください。
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