T&M通信
2015.01.16
T&M通信 1月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。平成26年7~12月分の納付が必要です。(納期限は1月20日)
※この期限までに納付しなければ,延滞税や不納付加算税がかかりますので,お気をつけください。
納期の特例を受けていない事業者の方につきましては,当月の納期限は1月13日ですので,お間違えのないようお気をつけ下さい。
□ 給与支払報告書,法定調書合計表等の提出月です。(提出期限は2月2日)
□ 償却資産税の申告月です。(申告期限は2月2日)
□ 個人の道府県民税・市町村民税の第4期分の納付期限月です。(納期限は2月2日)
□ 労働保険料の延納申請している場合の第3期分の納期限は2月2日です。
□ 1月,2月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 今月の祝日は,12日(月)が成人の日です。
税理士 田中彰
新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
昨年末の衆院選で自民党が圧勝し、安倍首相は景気回復を最優先課題とし「アベノミクス」に益々拍車をかける様子です。昨年来、円安の影響で輸出業者は好調である一方、国内需要に関しては消費税増税や物価高の煽りを受け低調と言わざるを得ない状況でした。また金融緩和の結果、財政状況の悪化も深刻で社会保険料の引き上げと医療費負担の増加・年金受給額の削減や来年には消費税の増税が懸念されるところです。また、関西電力が電気料金の引き上げを求め実行されると国民生活には大きな支障を与えるでしょう。
私たちはかかる課題に対し会計事務所として如何に皆様のお役に立てるのか、毎年この時に考えるのですが、今年の二大テーマは「経営」と「相続」です。
「経営」については認定経営革新等支援機関として従来から行ってきた経営計画立案と予実管理をベースに行っていく予定です。経営計画の立案によりヒト・モノ・カネといった経営資源を営業や管理といった経営要素にどのように当てはめるのかを一層深く考えることができます。
「相続」については、本年から相続税の課税ベースが引き下げられ、各相続人が取得する金額が2億円超の場合の税率が引き上げられるなど「相続」に関心を持たれる方が倍増することに対応するためです。「相続」は早めの対策で相続税の軽減を図ることが可能です。
何でもご相談いただける会計事務所でありたいと思っています。本年が皆様にとりまして良き年になりますよう祈念申し上げます。
● 昔にあったこんな税金「清涼飲料税」
年始、新年会等でお酒を飲む機会も多いことかと思います。
お酒を対象とした「酒税」は有名ですが、昔に「清涼飲料税」というものがありました。
これは大正15年に新設され、課税の対象となるものは、サイダー等の飲料で、「炭酸を含んでいること」が条件となりました。明治の末期よりサイダーやジンジャーエールなどが高級嗜好品として出回ったことにより課税対象になったようです。一方、大衆向けのビー玉ラムネは、サイダー等と比べて半分ほどの税率であったそうです。また、天然の炭酸水を瓶詰めして販売しても課税対象となりました。
この「清涼飲料税」は昭和24年に廃止となりました。
税の歴史を知ることで、時代の背景がみえてくることもあります。
国税庁のHPに税の歴史クイズというものがありますので、興味のある方は一度チェックしてみてください。 http://www.nta.go.jp/ntc/sozei/quiz/
国税庁HPより (文責 大由里 麻衣)
● 雑損控除について
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
具体的には、本人またはその家族のうち一定の人の所有する生活に通常必要な住宅、家具、衣類などについて震災、風水害、雪害、落雷、火災などの災害や、盗難、横領(詐欺や恐喝は該当しません)により被害を受けた場合に、確定申告をすることにより適用されます。
先月号に書かせていただいた医療費控除と同様に、例年年末調整のみで確定申告を行っていないサラリーマンの方も申告すれば税金が戻ってくる可能性があります。
該当するのでは?と思われる方はご相談下さい。 (文責 堀 聡彦)
● 今年から相続税が大きく変わります!
平成27年1月1日から開始する相続については、改正後の相続税法が適用されますので、相続税額が大きく変わります。改正の中でも最も大きな変更点は相続財産にかかる基礎控除です。亡くなられた方が残された財産が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合には、その財産を受取った人は相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告は、亡くなられた方の死亡の日(又は、死亡を知った日)の翌日から10カ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に相続税申告書の提出、相続税額の納付をする事になります。次に大きな変更点としては、小規模宅地等の特例で居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されたことです。改正前は居住用と事業用の宅地の合計が400㎡までの適用でしたが、改正後は居住用と事業用の宅地の合計が730㎡まで適用可能になりました。
相続税の申告はしなければならないが、小規模宅地等の特例等のように申告書を提出することにより受けられる特例もいろいろありますので、相続税申告書の提出をして相続税はかからないということもあります。
何か気になる事がありましたらお気軽に当事務所へご相談ください。
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