T&M通信

2015.02.04

T&M通信 2月号

T&M通信 2月号

  今月の経営チェックポイント

□ 平成26年分所得税確定申告・納税の開始です。(216()316()まで)

  ※振替納税をご利用の方は,420()が振替日になります。

□ 平成26年分贈与税申告・納税の開始です。(22()316()まで)

□ 個人事業者の平成26年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。

331()まで)

  ※振替納税をご利用の方は,423()が振替日になります。

  固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付期限月です。(32()まで)

□ 2月,3月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。

□ 今月の祝日は,11日(水)が建国記念の日です。

 着眼点

モチベーション

税理士 田中彰 

今年も早ひと月が終わり2月を迎えました。昔から「1月は行き、2月は逃げ、3月は去る」とか言いますが、年度末は慌ただしく過ぎるのでそう感じるのでしょう。私たちの業務も今月から平成26年分の所得税や贈与税の確定申告の手続きが本格的に始まります。皆様にもご負担をおかけしますが何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

さて、皆様方は日々の経営やお仕事に精励されていることと思います。仕事は、短期的には思い通りに行かずストレスが溜まることが多いのではないでしょうか。しかし、諦めなければ長期的には「思う方向」に進み目標が達成できるものだと思います。重要なことは「思う方向」が明確に存在することです。そして、「思う方向」に導くためには「モチベーション」が原動力になります。

「モチベーション」とは、行動や意欲の源となる「動機」のことであり、平たく言えば「やる気」です。仕事へのモチベーションは個々により違いがあり年齢や地位・立場などにより変化すると思います。また、モチベーションは自然人たる私たち一人ひとりが持つものであり、組織体そのものが持てるものではありません。換言すれば、活力のある組織として機能するためには、個々のモチベーションを上げる必要があります。

そのため経営者は、自らが「何のために仕事をするのか」明確なモチベーションを持ち時には社員に公表する必要があります。次に社員がどうすればモチベーションを持つのか考えなければなりません。一人ひとりがモチベーションを持つことにより個人的には仕事にやりがいを感じることが出来るし、組織的には業績の源泉になるものと考えられます。

 

    消費税の計算方法の特例について

消費税の計算で1円未満を切り捨てると、例えば1170円の物は

170+170円×8%18360銭→税込価格183円(消費税額13円)

となります。例えばこれを1,000人に販売すると183,000円(消費税13,000円)が売上になります。この売上から消費税8%の内6.3%の国税部分を申告する場合の計算は

   183,000円×100/108169,444円→169,000円(千円未満切り捨て)

   169,000円×6.3%10,647

が預かった消費税となります。

しかし実際に一人ひとりから預かった消費税8%の内6.3%の国税部分は

13,000円×6.3/810,237

となります。つまり実際には10,237円しか預かっていないのに原則的な計算では10,647円で申告しなければならないのです。そこで計算の特例が経過措置として認められています。この特例を使用すれば10,237円を預かった消費税として申告することができ、特に年間の取引数が少額かつ大量である小売業等が消費税の負担を軽減できます。

                                    (文責 井後 史朗) 

 税のマイナンバー制

かねてより論議となっていましたマイナンバー制が、いよいよ現実化してまいりました。

この制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものとして採用されます。

個人では社会保障と税、法人では一般に公表の上官民問わず様々な用途が予定されています。

平成2710月から法人・個人とも社会保障・税番号の通知が始まるとされています。

平成281月以降の申告書等にこの社会保障・税番号の記載が伴ってくる予定です。

(参照:国税庁 社会保障・税番号制度について

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/ ) 

                                    (文責 中澤 里美) 

 所得税・贈与税確定申告・納税の受付開始

平成26年分所得税確定申告期間 

平成27年2月16日(月)~3月16日(月)

平成26年分贈与税確定申告期間

平成27年2月2日(月)~3月16日(月)

 

◆所得税確定申告をすれば税金が戻る場合

 源泉徴収された税金や予定納税をした税金が確定申告をすれば、還付を受けられる場合があります。雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(住宅ロ-ン控除)等様々な還付申告があります。

 還付申告は、上記の申告受付期間(2月15日)以前でも行えます。

◆確定申告による納税を現金でする場合は、3月16日が納期限ですが、振替納税を利用すると確定申告分の振替日は4月20日になります。

                                        (文責 田中 恵子)

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