T&M通信

2015.04.06

T&M通信 4月号

T&M通信 4月号

 今月の経営チェックポイント

□ 新年度が始まります。4月より新年度(平成27年度)となります。

□ 平成26年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。
(振替納税利用の方が対象です。)

   所得税・・・420()   消費税・・・423日(木)

□ 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付の月です。(430日まで)

□ 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。(納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間)

□ 平成274月分からの国民年金保険料は15,590(月額)になります。

  *口座振替で1年分前納すると,年間3,920円,6ケ月分前納すると,年間2,120円の割引があります。 

□ 協会けんぽ(全国健康保険協会)の平成27年度の健康保険料率は10.02%、介護保険料率は1.58%です。

□ 4月,5月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。

□ 今月の祝日は,29日(水)昭和の日です。

 着眼点

               今日から新年度です         税理士 田中 彰

4月になりました。寒さ厳しい冬を終え啓蟄の春を感じるころとなり、私たちは本日新年度を迎えます。新聞を読むと新年度から値上げラッシュにならないか心配です。円安の影響や原材料の調達難を受け食料品メーカーは挙って商品の値上げをするようです。エコカー減税の縮小や軽自動車税の上乗せなど自動車についても実質的に値上げとなります。

ところで、年度と年はどう違うのでしょうか。年は1月から12月までの期間であり、いわゆる年末年始は大晦日や正月など変化を意識させられる盛大な行事もあり相互理解が明確といえます。天文学上や暦の理由もあり古今東西普遍的に引き継がれていくものだと考えられます。

一方、年度とは、学年の学校年度とか事業の会計年度とか表現されるように諸般の事情により人為的に決められた期間と考えられます。日本の場合、4月から新年度と言われるのは国や地方公共団体の会計年度や一般的な学校年度が、4月から翌年の3月までと決められているからでしょう。国の会計年度は、アメリカは10月から、ヨーロッパ諸国や中国は暦年と同じ1月からだそうです。学校年度に関してはアメリカ、カナダ、ヨーロッパ、中国が9月からであり、日本でもそれに合わせて大学や大学院では9月開始に移行のところが出てきた様子です。

事業者の会計年度は、大手企業は4月から3月まで(3月決算)のところが多いですが、中小企業の場合は色々です。会計年度の期間は1年を超えることは出来ませんが、必ずしも1年間である必要は無く、稀ですが数カ月を会計期間とされることもあります。決算月の変更すなわち会計年度を変更することも出来ます。

                                             

 

 ● 春の社会保険料改定について

 

昨年末の衆議院解散に伴う政府予算案の閣議決定が例年より遅れたため、平成27年度の健康保険料率お

よび介護保険料の改定が従来より1か月遅れの4月分(5月納付分)からとなります。

ご注意ください。       

27年度の健康保険料率は 10.02%(京都府)、介護保険料率は 1.58%です。

なお、雇用保険料は例年通り4月分から改定です。

27年度の雇用保険料率は、前年と変更ありません。

                                   (文責 中澤 里美)

 

 

 省エネ補助金について

                                                       

 最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)

   期間:平成27316日から平成271211日(ただし、予算額に達し次第終了)

   補助率:1/2(上限.1.5億円、下限50万円)

   対象:最新モデルの省エネルギー機器(製造メーカー発行の性能証明書の発行が受

     けられるもの)      

      例.高効率マルチエアコン、高効率ヒートポンプ給湯機、可変風量換気装

       置、LED照明機器等

   公募要領: https://sii.or.jp/category_a_26r/file/kouboyouryou_a.pdf

 

  地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金(B類型)

   期間:平成27316日から平成27415

   補助率:1/2(エネマネ事業者を活用の場合は2/3 上限.50億円、下限.100万円)

     対象:既設設備システムの置換え、改修

   公募要領: https://sii.or.jp/category_b_26r/file/kouboyouryou_b.pdf

                               (文責 堀 聡彦)

 

   

「マイナンバ-」ってなに?

                                                                                 

  内閣官房HPによると「マイナンバ-」とは、国民生活を支える社会的基盤として、社会保障、税番号制度を導入します。と書かれています。マイナンバ-は住民票を有する人に1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策に活用されるものです。平成27年10月に市区町村から12桁のマイナンバ-が記載された「通知カ-ド」が届きます。平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバ-が必要になります。事業主は従業員の税務署提出書類、社会保険手続き等にマイナンバ-を記載しなければなりませんので、従業員本人やご家族のマイナンバ-の提示を受ける必要があります。

(文責 田中 恵子)

 

 

 

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