T&M通信

2015.05.01

T&M通信 5月号

T&M通信 5月号
● 今月の経営チェックポイント

□ 確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限は6月1日です。

□ 自動車税・軽自動車税の納期限は6月1日です。

□ 市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。

  平成27年度の住民税の給与からの特別徴収は6月分からの徴収になります。

□ 今月の祝日は,3日憲法記念日,4日みどりの日,5日こどもの日,6日振替休日です。

  □ 5月分給与引き去り社会保険料から、協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率は10.02%、介護保険料率は1.58%となりますので、ご注意願います。

  □ 5月,6月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。

 

 

● 着眼点                  

薯を噛む境           税理士 田中 彰

「薯を噛む境」は、森鴎外の「舞姫」に出てくるフレーズです。主人公の太田豊太郎が初めつまらなく感じていた仕事を漸く面白く感じ始めた境地を表現したものであったと思います。つまりイモを食べて甘さを感じることから転じて面白みがわかる境地という意味だそうです。私は若かりし頃この言葉に出会い、何でも少しは辛抱すれば面白く感じるようになるものだと確信し今では自分のバックボーンの一つにしています。

先日、大手ゼネコンにお勤めになるお客様が「うちの会社では、教科書通りの仕事が許されるのは入社後3年まで」と言われ、教科書通りの仕事では同業他社に仕事を奪われるだけで、仕事とは可能性への挑戦であるとお話しされました。その方も初めは厳しく感じられたそうですが、それにより鍛えられ自らの中で一線を越える瞬間の醍醐味が分かったとおっしゃっていました。流石、大手ゼネコンのマインドを垣間見た気がしました。

「薯を噛む境」も「一線を超える瞬間」も経験を積むことによってしか得られないものだと思います。一度や二度の失敗や挫折に負けず、仕事に挑戦してゆきたいものです。時には机上で書物を読めば先人の経験を先取りできるでしょう。しかし、それ以上に実務では想定外のことが次々起こり、自分で考えることのできる引出しをより多く持つようこれも挑戦の連続です。

 

● ふるさと納税をご存じですか

    

     平成204月の法改正で導入されたふるさと納税、皆さんは活用されているでしょうか。名前に納税とついていますが、新たに税金を納めるものではなく、ふるさと―都道府県や市区町村への寄付金のことです。

    寄付先である都道府県等は出身地だけに限らず、自分の好きな所を選ぶことができます。そしてふるさと納税をすると現地の特産品等が送られてくる所もあり、さらには所得税と住民税で減税を受けることができます。簡単な流れは以下のようになります。

    ふるさと納税をする

    都道府県等から領収書が送られてくる

    確定申告によって所得税の所得控除を受けられる

    住民税の税額控除を受けられる

申込方法は各都道府県等によって異なりますので、ウェブサイト等で確認をしてみてくだ

さい。

                               (文責 井後 史朗)

 

● 創業・第二創業補助金

 新たに創業(第二創業を含む)を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を補助することで、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とした補助金で、平成27年3月2日(平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金の公募開始日)以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行った者が対象となります。(第二創業は、事業承継により後継者が業態展開や新事業・新分野に進出する場合が対象となります。)
 
200万円(第二創業は1000万円)を限度として、店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等(第二創業で既存事業を廃業する場合は、廃業登記や法手続費、在庫処分費等を含む)の3分の2が補助されます。
 
詳しくは当社へお尋ね下さい。

                                (文責 堀 聡彦) 

 

                

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」について

   

   平成26226日に施行された税制改正により、全国的な問題である空家対策として固定資産税等の住宅用地特例の改正が行われます。住宅用の土地には固定資産税の特例として、200㎡以下の小規模住宅用地は1/6200㎡以上の一般住宅用地は1/3に固定資産税の課税標準の減額をする優遇税制があります。平成27年度の税制改正では周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切な空家等の所有者に対しては固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることとなります。空家とする判断基準としては、建物の管理状況や年間を通しての水道、電気、ガス等の使用状況等により行われます。また、保安上危険がある、衛生上有害となる恐れがある等の場合には「特定空家」となり、地方自治体から修繕、解体等の助言や指導、命令を受けることになります。これに従わない場合には50万円の過料となったり、行政代執行により撤去となることもあります。

(文責 田中 恵子)

 

        

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