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<title>ティーアンドエム田中会計【経営のご相談なら！京都市上京区の税理士】 ブログ</title>
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<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2023/06/778/">
<title>電子帳簿保存法・・・って結局何でしたっけ？</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2023/06/778/</link>
<description>「電子帳簿保存法って、結局何ができてればいいんでしたっけ・・・？」 というご質問が、施行（2022年1月の大幅改正の施行）から1年以上経った今でもあります。 電子帳簿保存法の改正がなかなかくっきりはっきり覚えられず　ぼやー　っとしてしまうんですよね・・・。 （この『ぼやーっと現象』の理由も語りたいところですが、長くなるだけなのでやめておきます・・・。） 　 さて、ここからは「これだけはやっておきましょう」という内容をチェックリスト形式でお伝えしていきます。 以下で記述するやり方は「これしかない」という方法ではなく「これが一番現実的」というような基準で選んでいます。 ※こちらの記事は中小企業の方向けに、比較的『低費用・小作業量』の方法で選んでいます。 　システムを自社開発される会社、電子帳簿保存法対応ソフトを使用される会社の方はあてはまらない部分が多いかと思います。 　 電子帳簿保存法の３つの区分 電子帳簿保存法では「こういう種類のデータはこうやって保存してね～」というようなことが定められていて、 どんなデータを保存するかによって対応が３つにわかれます。 ①電子取引データを保存する場合　　　&#8592;メールやインターネットでやり取りしたデータを保存する場合 ②電子帳簿等を保存する場合　　　　　&#8592;会計ソフト等PCを使って作った帳簿等のデータを保存する場合 ③スキャンしたデータを保存する場合　&#8592;紙書類をスキャンしてデータで保存する場合 この３つを頭の中で分けていないと、ややこしくなりやすいです・・・。 ３つの中で、対応が義務となるのが　①電子取引データを保存する場合　です。 ②③はデータで保存するかどうかは任意ですので、紙で保存する場合は対応不要です。 　 ①電子取引データを保存する場合　＜＜対応必須＞＞ メールやインターネットを通じて請求書、領収書、契約書、見積書などをやりとりした場合ですね。 『やりとり』なので『受け取った』だけではなく『送った』場合も保存が必要です。 こちらはデータで保存することが義務ですので、対応が必要です。 　 □チェック１　ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける！ ちょっとこれは当たり前すぎるのですが、保存したものを確認できる状態にしておく必要があります。 　 □チェック２　データのファイル名に『⽇付・⾦額・取引先』を付し、検索できるようにする！ フォルダから必要なデータを検索できるよう、規則性をもったファイル名を付けておく必要があります。 例えば『20230629_110000_株式会社A社.pdf』など 『年月日_金額_取引先.pdf』という規則でファイル名を付すようにしておけば、検索の要件を満たすことができます。 　 □チェック３　改ざん防⽌のための事務処理規程を定めて守る！ データの改ざんができる状態で保存するのは問題アリです。 改ざん防止の事務処理規程を定めて、もし訂正する場合はどうするのかなどを定めておきましょう。 事務処理規程のサンプルはこちら（国税庁HP）にあります。 　 ②電子帳簿等を保存する場合　＜＜任意＞＞ こちらは会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類を保存する場合ですね。 紙での保存も認められていますので、対応は任意です。 　 とはいえ、「自分で紙で仕訳帳を作っています」なんて方はほぼいらっしゃらないと思います。 （中にはそんなマメな方もいらっしゃるかもしれませんが・・・。） ほとんどの方が、税理士事務所に依頼していたり、freeeなど会計ソフトを使って作成しているのではないでしょうか。 そういったものをご使用であれば、ほとんど対応しているといっても過言ではないでしょう。 『使っている会計ソフト名　電子帳簿保存法』で検索すると 「電子帳簿保存法対応！」ですとか、でかでかと宣伝がしてあると思います。 昔買ったソフトをずーっと（バージョンアップなどの更新無く）使用していたりすると気を付けてもらった方がよいかもしれません。 　 ③スキャンしたデータを保存する場合　＜＜任意＞＞ 紙で『受け取った』書類や、紙で『送った』書類の写しなどを保存する場合です。 スキャンしたデータを保存する場合は、原本は廃棄してペーパーレス化できます。 ただ、そのためには ・タイムスタンプの付与 ・クラウドサービスの使用 どちらかを行う必要がありますので、サービス使用料などの費用がかかります。 紙で保存するかデータで保存するかは任意ですので、今まで通り紙のまま保存しておくのもありだと思います。 　 ペーパーレス化を進めたいということであれば、 使用している会計ソフトが電子帳簿保存法スキャナ保存に対応しているか調べてみてください。 もともと機能としてついているソフトだと、追加費用はかからない可能性もあります。 　 まとめ 本当に本当にやらないといけないことに絞ると、実は数は少ないんです。 いろんな要件が書いてあって大変そうで手が付けられなかった方も、 「これくらいなら」と思ってご確認いただけるとうれしいです。 あとはご自身にあったスタイルで、都合のいいタイミングで、「これはやってみようかな」というものを追加していってください。 今後さらにペーパーレス化が推進されていくことが予想されますので、手を付けていったことは無駄にはなりません。 　 勝手な妄想なのですが、 税務調査の際に全経理データを吸い上げられ、 AIがデータを解析して処理誤りを指摘！さらに過去データの蓄積と照らし合わせて分析し、脱税の疑いを発見！ なんていう未来も遠くないのではないかな・・・と思います。 少し前まで「SF（サイエンスフィクション）」と呼ばれていたものが今では実在するような世界ですから・・・。 くいっぱぐれないように日々精進です。 </description>
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<dc:date>2023-06-29T13:50:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin168801496867900600" class="cms-content-parts-sin168801496867908700"><p>「電子帳簿保存法って、結局何ができてればいいんでしたっけ・・・？」</p> <p>というご質問が、施行（2022年1月の大幅改正の施行）から1年以上経った今でもあります。</p> <p>電子帳簿保存法の改正がなかなかくっきりはっきり覚えられず　ぼやー　っとしてしまうんですよね・・・。</p> <p>（この『ぼやーっと現象』の理由も語りたいところですが、長くなるだけなのでやめておきます・・・。）</p> <p>　</p> <p>さて、ここからは「これだけはやっておきましょう」という内容をチェックリスト形式でお伝えしていきます。</p> <p>以下で記述するやり方は「これしかない」という方法ではなく「これが一番現実的」というような基準で選んでいます。</p> <p><span style="font-size: xx-small;">※こちらの記事は中小企業の方向けに、比較的『低費用・小作業量』の方法で選んでいます。<br type="_moz" /> </span></p> <p><span style="font-size: xx-small;">　システムを自社開発される会社、電子帳簿保存法対応ソフトを使用される会社の方は</span><span style="font-size: xx-small;">あてはまらない部分が多いかと思います。</span></p> <p>　</p> <p><strong>電子帳簿保存法の３つの区分</strong></p> <p>電子帳簿保存法では「こういう種類のデータはこうやって保存してね～」というようなことが定められていて、</p> <p>どんなデータを保存するかによって対応が３つにわかれます。</p> <p>①電子取引データを保存する場合　　　&#8592;メールやインターネットでやり取りしたデータを保存する場合</p> <p>②電子帳簿等を保存する場合　　　　　&#8592;会計ソフト等PCを使って作った帳簿等のデータを保存する場合</p> <p>③スキャンしたデータを保存する場合　&#8592;紙書類をスキャンしてデータで保存する場合</p> <p>この３つを頭の中で分けていないと、ややこしくなりやすいです・・・。</p> <p>３つの中で、対応が義務となるのが　①電子取引データを保存する場合　です。</p> <p>②③はデータで保存するかどうかは任意ですので、紙で保存する場合は対応不要です。</p> <p>　</p> <p><strong>①<span style="font-size: 1rem;">電子取引データを保存する場合　＜＜対応必須＞＞</span></strong></p> <p>メールやインターネットを通じて請求書、領収書、契約書、見積書などをやりとりした場合ですね。</p> <p>『やりとり』なので『受け取った』だけではなく『送った』場合も保存が必要です。</p> <p>こちらはデータで保存することが義務ですので、対応が必要です。</p> <p>　</p> <p>□チェック１　ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける！</p> <p>ちょっとこれは当たり前すぎるのですが、保存したものを確認できる状態にしておく必要があります。</p> <p>　</p> <p></p> <p>□チェック２　データのファイル名に『⽇付・⾦額・取引先』を付し、検索できるようにする！</p> <p>フォルダから必要なデータを検索できるよう、規則性をもったファイル名を付けておく必要があります。</p> <p>例えば『20230629_110000_株式会社A社.pdf』など</p> <p>『年月日_金額_取引先.pdf』という規則でファイル名を付すようにしておけば、検索の要件を満たすことができます。</p> <p>　</p> <p>□チェック３　改ざん防⽌のための事務処理規程を定めて守る！</p> <p>データの改ざんができる状態で保存するのは問題アリです。</p> <p>改ざん防止の事務処理規程を定めて、もし訂正する場合はどうするのかなどを定めておきましょう。</p> <p>事務処理規程のサンプルは<a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm" target="_blank">こちら（国税庁HP）</a>にあります。</p> <p>　</p> <p><strong>②電子帳簿等を保存する場合　＜＜任意＞＞</strong></p> <p>こちらは会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類を保存する場合ですね。</p> <p>紙での保存も認められていますので、対応は任意です。</p> <p>　</p> <p>とはいえ、「自分で紙で仕訳帳を作っています」なんて方はほぼいらっしゃらないと思います。</p> <p>（中にはそんなマメな方もいらっしゃるかもしれませんが・・・。）</p> <p>ほとんどの方が、税理士事務所に依頼していたり、freeeなど会計ソフトを使って作成しているのではないでしょうか。</p> <p>そういったものをご使用であれば、ほとんど対応しているといっても過言ではないでしょう。</p> <p>『使っている会計ソフト名　電子帳簿保存法』で検索すると</p> <p>「電子帳簿保存法対応！」ですとか、でかでかと宣伝がしてあると思います。</p> <p>昔買ったソフトをずーっと（バージョンアップなどの更新無く）使用していたりすると気を付けてもらった方がよいかもしれません。</p> <p>　</p> <p><strong>③スキャンしたデータを保存する場合　＜＜任意＞＞</strong></p> <p>紙で『受け取った』書類や、紙で『送った』書類の写しなどを保存する場合です。</p> <p>スキャンしたデータを保存する場合は、原本は廃棄してペーパーレス化できます。</p> <p>ただ、そのためには</p> <p>・タイムスタンプの付与</p> <p>・クラウドサービスの使用</p> <p>どちらかを行う必要がありますので、サービス使用料などの費用がかかります。</p> <p>紙で保存するかデータで保存するかは任意ですので、今まで通り紙のまま保存しておくのもありだと思います。</p> <p>　</p> <p>ペーパーレス化を進めたいということであれば、</p> <p>使用している会計ソフトが電子帳簿保存法スキャナ保存に対応しているか調べてみてください。</p> <p>もともと機能としてついているソフトだと、追加費用はかからない可能性もあります。</p> <p>　</p> <p><strong>まとめ</strong></p> <p>本当に本当にやらないといけないことに絞ると、実は数は少ないんです。</p> <p>いろんな要件が書いてあって大変そうで手が付けられなかった方も、</p> <p>「これくらいなら」と思ってご確認いただけるとうれしいです。</p> <p>あとはご自身にあったスタイルで、都合のいいタイミングで、「これはやってみようかな」というものを追加していってください。</p> <p>今後さらにペーパーレス化が推進されていくことが予想されますので、手を付けていったことは無駄にはなりません。</p> <p>　</p> <p>勝手な妄想なのですが、</p> <p>税務調査の際に全経理データを吸い上げられ、</p> <p>AIがデータを解析して処理誤りを指摘！さらに過去データの蓄積と照らし合わせて分析し、脱税の疑いを発見！</p> <p>なんていう未来も遠くないのではないかな・・・と思います。</p> <p>少し前まで「SF（サイエンスフィクション）」と呼ばれていたものが今では実在するような世界ですから・・・。</p> <p>くいっぱぐれないように日々精進です。</p> <p></p></div>
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<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2022/10/743/">
<title>インボイス制度～何から始めたらいいの？～</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2022/10/743/</link>
<description>インボイス制度の導入まで1年を切ったからか、インボイスについて、顧問先の方とお話しする機会が増えてきました。　「何か決めないといけないみたいだけど、何から考えたらいいかわからない。何を準備しておくかもわからない。とにかく良いようにしておいてもらえないか。」こういったお声をいただくことが多いです。『お任せください！こちらで全てやっておきます！』と言いたいところですが、やはり顧問先様の売上先や仕入先などの状況を詳しく聞き、そこで初めて最善の方法が見えてくるものなのです。　こちらの記事では、ざっくりとですが『インボイスについてどういった道筋で考えていくか』また、『具体的に何を準備しないといけないのか』をお伝えしたいと思います。　　（１）インボイス発行事業者に登録するかしないかまず第一に『インボイス発行事業者に登録するかしないか』を考えます。　その前に、インボイス発行事業者に登録すると何ができるの？そのままですが、インボイスを発行することができます。インボイスとは・・・例えば11,000円（税込）の品を売った時に、『1,000円が消費税ですよ』と証明する書類です。　110円で仕入れたものを220円で売った時のことを考えてみましょう。仕入先からインボイスをもらえたとき！『10円が消費税ですよ』と証明されているので、20円（220円で売ったうちの消費税）－10円（110円で仕入れたうちの消費税）=10円上記の計算で決算時に納める消費税は10円です。しかし・・・仕入先からインボイスがもらえないとき！20円（220円で売ったうちの消費税）－0円=20円決算時に納める消費税は20円です。※経過措置があるので2029年9月までは計算が違います。　経過措置について詳しく知りたい方は『インボイス制度　経過措置』で検索をお願いします。　同じ110円の品を仕入れても、納める消費税額に違いが出るなら、インボイスをくれる仕入先から買いたいですよね。このように、売上先が「インボイス欲しい！」と言うのかどうか、まずはそこから考えましょう。　話は戻って、インボイスに登録するかしないか～課税事業者の場合～課税事業者さんはインボイス登録しようがしまいが消費税を納める必要がありますので、どうせならインボイスを発行できた方がいい、ということでインボイス登録一択です。　ここからが本題、インボイスに登録するかしないか～免税事業者の場合～問題は免税事業者さんです。このまま免税事業者でいくのか・・・はたまたインボイス登録をして課税事業者になるのか・・・　先程もお伝えした通り、まず、売上先がインボイスを必要とするかどうかを考えます。売上先が一般消費者や免税事業者の場合、インボイスを必要としません。（一般消費者や免税事業者は消費税を清算しないので・・・）また、課税事業者でも簡易課税を選択している場合はインボイスを必要としません。（売上の〇割を仕入とみなしてざっくり計算するので・・・）売上先が一般消費者・免税事業者・課税事業者（簡易課税制度選択）ばかりだったら、インボイス制度の影響はそれほど大きくないと思いますので、免税事業者のままでいるという選択もありでしょう。　売上先が課税事業者の場合は、「インボイス欲しい！」となると思いますので、免税事業者のままでいると、取引が減る恐れ、また値下げ要求を受ける恐れもあります。他では買えない引く手あまたの商品を売っているのであれば値下げにNOということもできますが、どこでも買えるものならば、売上先が別のところに流れてしまうのを恐れてしぶしぶ値下げを受け入れるということもあるでしょう。　免税事業者がインボイス発行事業者登録するかどうかは、売上先の状況、商品の価値、売上先との関係性など複合的な視点で判断していく必要があります。売上先が少ないところでは、売上先に相談されている方も見受けられます。　　（２）準備しておくこと～売り手側～登録を受けることが決まったら、下記の準備を進めます。　・インボイス発行事業者の登録（正式には『適格請求書発行事業者の登録申請手続』）　制度開始の令和5年10月1日から登録を受けるためには、　令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。・交付している請求書や領収書などの記載内容の見直し　＜記載事項＞　① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号（※登録すると登録番号が通知されます。）　② 取引年月日　③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）　④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率　⑤ 消費税額等（端数処理は一インボイス当たり、税率ごとに１回ずつ）　⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称・売上先へ「インボイス発行事業者の登録を受けた」という通知　売上先から登録番号を尋ねられたという話も聞きます。　皆さん仕入先が登録しているか気にしていらっしゃると思いますので、　売上先へ通知するのもいいでしょう。・インボイス写しの保管方法の検討　発行したインボイスの写しを保管する必要がありますので、　コピーするのか、複写を保管するのか、データをとっておくのか、保管方法を検討しましょう。・価格の検討　今まで免税事業者だったところは消費税の負担が出てきますので、　それも踏まえて価格が適正かどうか検討しましょう。　　（３）準備しておくこと～買い手側～・原則or簡易課税の検討　消費税の計算方法は原則課税と簡易課税があります。　どちらがお得か、売上予測、今後予定されている経費などから考えます。　簡易課税であればインボイスの保管は不要ですので、以下の項目は検討不要です。・仕入先がインボイスに登録している（する予定）かどうかの確認　インボイス登録をしないのであれば、税負担が増える可能性がありますので　価格の見直しの相談が必要かもしれません。　また、仕入先の変更もあるかもしれませんので、早めに確認を進めましょう。・インボイスの保管方法の検討　受け取ったインボイスも保管が必要です。　　まとめ以上、長くなりました・・・細かいことを話し出すともっともっと長くなってしまうのですが、こちらの記事を「ふーん」くらいに読んでおいてもらえると今後の検討・準備も少しはしやすくなるかと思います。（なればいいな・・・。）来年10月のことですが、1年は本当にあっという間ですので早めに準備を進めておきましょう。</description>
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<dc:date>2022-10-27T11:20:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin166683735533793600" class="cms-content-parts-sin166683735533801800"><p>インボイス制度の導入まで1年を切ったからか、</p><p>インボイスについて、顧問先の方とお話しする機会が増えてきました。</p><p>　</p><p>「何か決めないといけないみたいだけど、何から考えたらいいかわからない。</p><p>何を準備しておくかもわからない。</p><p>とにかく良いようにしておいてもらえないか。」</p><p>こういったお声をいただくことが多いです。</p><p>『お任せください！こちらで全てやっておきます！』と言いたいところですが、</p><p>やはり顧問先様の売上先や仕入先などの状況を詳しく聞き、</p><p>そこで初めて最善の方法が見えてくるものなのです。</p><p>　</p><p>こちらの記事では、ざっくりとですが</p><p>『インボイスについてどういった道筋で考えていくか』</p><p>また、</p><p>『具体的に何を準備しないといけないのか』</p><p>をお伝えしたいと思います。</p><p>　</p><p>　</p><p><strong>（１）インボイス発行事業者に登録するかしないか</strong></p><p>まず第一に『インボイス発行事業者に登録するかしないか』を考えます。</p><p>　</p><p><strong>その前に、インボイス発行事業者に登録すると何ができるの？</strong></p><p>そのままですが、インボイスを発行することができます。</p><p>インボイスとは・・・</p><p>例えば11,000円（税込）の品を売った時に、『1,000円が消費税ですよ』と証明する書類です。</p><p>　</p><p>110円で仕入れたものを220円で売った時のことを考えてみましょう。</p><p><u>仕入先からインボイスをもらえたとき！</u></p><p>『10円が消費税ですよ』と証明されているので、</p><p>20円（220円で売ったうちの消費税）－10円（110円で仕入れたうちの消費税）=10円</p><p>上記の計算で決算時に<u>納める消費税は10円</u>です。</p><p>しかし・・・</p><p><u>仕入先からインボイスがもらえないとき！</u></p><p>20円（220円で売ったうちの消費税）－0円=20円</p><p>決算時に<u>納める消費税は20円</u>です。</p><p><span style="font-size: xx-small;">※経過措置があるので2029年9月までは計算が違います。</span><br /><span style="font-size: xx-small;">　経過措置について詳しく知りたい方は『インボイス制度　経過措置』で検索をお願いします。</span></p><p>　</p><p>同じ110円の品を仕入れても、納める消費税額に違いが出るなら、</p><p>インボイスをくれる仕入先から買いたいですよね。</p><p>このように、売上先が「インボイス欲しい！」と言うのかどうか、まずはそこから考えましょう。</p><p>　</p><p><span style="font-weight: 700;">話は戻って、インボイスに登録するかしないか～課税事業者の場合～</span></p><p>課税事業者さんはインボイス登録しようがしまいが消費税を納める必要がありますので、</p><p>どうせならインボイスを発行できた方がいい、ということでインボイス登録一択です。</p><p>　</p><p><strong>ここからが本題、インボイスに登録するかしないか～免税事業者の場合～</strong></p><p>問題は免税事業者さんです。</p><p>このまま免税事業者でいくのか・・・</p><p>はたまたインボイス登録をして課税事業者になるのか・・・</p><p>　</p><p></p><p>先程もお伝えした通り、まず、売上先がインボイスを必要とするかどうかを考えます。</p><p>売上先が<u>一般消費者</u>や<u>免税事業者</u>の場合、インボイスを必要としません。</p><p>（一般消費者や免税事業者は消費税を清算しないので・・・）</p><p>また、<u>課税事業者でも簡易課税を選択している</u>場合はインボイスを必要としません。</p><p>（売上の〇割を仕入とみなしてざっくり計算するので・・・）</p><p>売上先が一般消費者・免税事業者・課税事業者（簡易課税制度選択）ばかりだったら、</p><p>インボイス制度の影響はそれほど大きくないと思いますので、</p><p>免税事業者のままでいるという選択もありでしょう。</p><p>　</p><p>売上先が課税事業者の場合は、「インボイス欲しい！」となると思いますので、</p><p>免税事業者のままでいると、取引が減る恐れ、また値下げ要求を受ける恐れもあります。</p><p>他では買えない引く手あまたの商品を売っているのであれば</p><p>値下げにNOということもできますが、</p><p>どこでも買えるものならば、売上先が別のところに流れてしまうのを恐れて</p><p>しぶしぶ値下げを受け入れるということもあるでしょう。</p><p>　</p><p>免税事業者がインボイス発行事業者登録するかどうかは、</p><p>売上先の状況、商品の価値、売上先との関係性など複合的な視点で判断していく必要があります。</p><p>売上先が少ないところでは、売上先に相談されている方も見受けられます。</p><p>　</p><p>　</p><p><strong>（２）準備しておくこと～売り手側～</strong></p><p>登録を受けることが決まったら、下記の準備を進めます。</p><p>　</p><p><u>・インボイス発行事業者の登録（正式には『適格請求書発行事業者の登録申請手続』）</u></p><p>　制度開始の令和5年10月1日から登録を受けるためには、</p><p>　令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。</p><p><u>・交付している請求書や領収書などの記載内容の見直し</u></p><p>　＜記載事項＞</p><p>　<span style="font-size: 14px;">① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号（※登録すると登録番号が通知されます。）</span></p><p><span style="font-size: 14px;">　② 取引年月日</span></p><p><span style="font-size: 14px;">　③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）</span></p><p><span style="font-size: 14px;">　④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び</span><span style="font-size: 14px;">適用税率</span></p><p><span style="font-size: 14px;">　⑤ 消費税額等（端数処理は一インボイス当たり、税率ごとに１回ず</span><span style="font-size: 14px;">つ）</span></p><p><span style="font-size: 14px;">　⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称</span></p><p><u>・売上先へ「インボイス発行事業者の登録を受けた」という通知</u></p><p>　売上先から登録番号を尋ねられたという話も聞きます。</p><p>　皆さん仕入先が登録しているか気にしていらっしゃると思いますので、</p><p>　売上先へ通知するのもいいでしょう。</p><p><u>・インボイス写しの保管方法の検討</u></p><p>　発行したインボイスの写しを保管する必要がありますので、</p><p>　コピーするのか、複写を保管するのか、データをとっておくのか、保管方法を検討しましょう。</p><p><u>・価格の検討</u></p><p>　今まで免税事業者だったところは消費税の負担が出てきますので、</p><p>　それも踏まえて価格が適正かどうか検討しましょう。</p><p>　</p><p>　</p><p><strong>（３）準備しておくこと～買い手側～</strong></p><p><u>・原則or簡易課税の検討</u></p><p>　消費税の計算方法は原則課税と簡易課税があります。</p><p>　どちらがお得か、売上予測、今後予定されている経費などから考えます。</p><p>　簡易課税であればインボイスの保管は不要ですので、以下の項目は検討不要です。</p><p><u>・仕入先がインボイスに登録している（する予定）かどうかの確認</u></p><p>　インボイス登録をしないのであれば、税負担が増える可能性がありますので</p><p>　価格の見直しの相談が必要かもしれません。</p><p>　また、仕入先の変更もあるかもしれませんので、早めに確認を進めましょう。</p><p><u>・インボイスの保管方法の検討</u></p><p>　受け取ったインボイスも保管が必要です。</p><p>　</p><p>　</p><p><strong>まとめ</strong></p><p>以上、長くなりました・・・</p><p>細かいことを話し出すともっともっと長くなってしまうのですが、</p><p>こちらの記事を「ふーん」くらいに読んでおいてもらえると</p><p>今後の検討・準備も少しはしやすくなるかと思います。（なればいいな・・・。）</p><p>来年10月のことですが、1年は本当にあっという間ですので</p><p>早めに準備を進めておきましょう。</p><div></div><p></p></div>
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<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2022/07/725/">
<title>京都市の法人に10万円、個人に5万円～京都市中小企業等総合支援補助金～</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2022/07/725/</link>
<description>7月28日より、京都市中小企業等総合支援補助金の申請受付が開始しています。 コロナ前より売上が下がっている京都市内の事業者さんは必見です。 　 京都市中小企業等総合支援補助金とは 長くて漢字だらけで覚えにくい名前ですが・・・ 業種を問わず、 売上が減少している中小企業・小規模事業者・個人事業者（フリーランス含む）に、 事業の継続に要する様々な経費に幅広く活用いただける、 そんな補助金です。　対象者京都市内に本店または主たる事務所を有する中小企業　or　小規模事業者　or　フリーランスを含む個人事業者　で、令和4年4月～9月の間におけるいずれかの月（対象月）の売上高が平成31年4月～令和3年9月の間における、対象月と同月売上高と比較して、30%以上減少している方。&#8658;つまり、令和4年4月～9月の間のどれかひと月と、1年前・2年前・3年前の同月を比べて　30％以上売上が減っていたら対象となります。3年前はコロナの影響が全くなかった頃なので、当てはまる事業者さんは多いのではないでしょうか。　補助率と上限額補助率：１０／１０補助上限額：法人10万円　個人5万円　補助対象期間令和4年4月1日～9月30日に支払、納品等がなされた経費　※可能な限り市内調達してください　対象経費原材料費でも、人件費でも、家賃でも、水道光熱費でも、様々※公租公課や交際費など対象外のものもありますので詳しくは記事最後に記載のHPをご覧ください。　申請期限令和4年10月31日　申請方法支払、納品等がなされた後に申請する事後申請方式申請書と領収書等必要書類を、郵送もしくはWEBで送信します。　事後申請ですし、申請期限まで約3ヶ月ありますので今から取り組んでも間に合います。申請の内容も難しいものではなく、いろんな経費を補助してくれるため、取り組みやすいのではないでしょうか。　・京都市HP　「京都市中小企業等総合支援補助金」の募集についてhttps://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000300206.html</description>
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<dc:date>2022-07-29T14:30:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin165907397664461900" class="cms-content-parts-sin165907397664470100"><p>7月28日より、京都市中小企業等総合支援補助金の申請受付が開始しています。</p> <p>コロナ前より売上が下がっている京都市内の事業者さんは必見です。</p> <p>　</p> <p><strong>京都市中小企業等総合支援補助金とは</strong></p> <p>長くて漢字だらけで覚えにくい名前ですが・・・</p> <p>業種を問わず、</p> <p>売上が減少している中小企業・小規模事業者・個人事業者（フリーランス含む）に、</p> <p>事業の継続に要する様々な経費に幅広く活用いただける、</p> <p>そんな補助金です。</p><p>　</p><p><strong>対象者</strong></p><p><u>京都市内に本店または主たる事務所を有する</u></p><p><u>中小企業　or　小規模事業者　or　フリーランスを含む個人事業者</u>　で、</p><p>令和4年4月～9月の間におけるいずれかの月（対象月）の売上高が</p><p>平成31年4月～令和3年9月の間における、対象月と同月売上高と比較して、</p><p>30%以上減少している方。</p><p><u>&#8658;つまり、令和4年4月～9月の間のどれかひと月と、1年前・2年前・3年前の同月を比べて</u></p><p><u>　30％以上売上が減っていたら対象となります。</u></p><p>3年前はコロナの影響が全くなかった頃なので、当てはまる事業者さんは多いのではないでしょうか。</p><p>　</p><p><strong>補助率と上限額</strong></p><p>補助率：１０／１０</p><p>補助上限額：法人10万円　個人5万円</p><p>　</p><p><strong>補助対象期間</strong></p><p>令和4年4月1日～9月30日に支払、納品等がなされた経費　※可能な限り市内調達してください</p><p>　</p><p><strong>対象経費</strong></p><p>原材料費でも、人件費でも、家賃でも、水道光熱費でも、様々</p><p><span style="font-size: smaller;">※公租公課や交際費など対象外のものもありますので詳しくは記事最後に記載のHPをご覧ください。</span></p><p>　</p><p><strong>申請期限</strong></p><p>令和4年10月31日</p><p>　</p><p><strong>申請方法</strong></p><p>支払、納品等がなされた後に申請する事後申請方式</p><p>申請書と領収書等必要書類を、郵送もしくはWEBで送信します。</p><p>　</p><p>事後申請ですし、申請期限まで約3ヶ月ありますので今から取り組んでも間に合います。</p><p>申請の内容も難しいものではなく、</p><p>いろんな経費を補助してくれるため、取り組みやすいのではないでしょうか。</p><p>　</p><p>・京都市HP　「京都市中小企業等総合支援補助金」の募集について</p><p><span style="font-size: 14px;"><a href="https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000300206.html" target="_blank">https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000300206.html</a></span></p></div>
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<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2022/07/724/">
<title>60歳以上の方も働きやすい職場へ～エイジフレンドリー補助金～</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2022/07/724/</link>
<description>&#160;近年、多くの方が60歳以上になっても元気に働かれています。 ただ、同じように働いていても 年齢を重ねるほど身体への負荷が大きくなってしまうのはどうしても避けられません。　例えば職場にこんな不安はありませんか？・床がつるつるで滑りそう・・・・段差があって転倒しそう・・・・暑くて熱中症になりそう・・・・荷台の位置が低くて腰によくない・・・・運転での踏み間違いが怖い・・・　こういったところから起きてしまう高年齢の方の労働災害を防ぐため、エイジフレンドリー補助金というものがあります。　エイジフレンドリー補助金とは60歳以上の方が働く職場の環境改善に要した費用の一部を補助するものです。　対象となる事業者（１）60歳以上の方を常時1名以上雇用している　※対策を実施する業務に就いていること（２）中小企業事業者（中小企業事業者の範囲はこちらのHPをご覧ください）（３）労働保険に加入している（１）～（３）すべてに該当する必要がありますが、ざっくりいうと『60歳以上の従業員さんを雇っている中小企業』であれば、該当します。　補助金額補助対象：高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費（物品の購入・工事の施行など）補助率：１／２上限額：100万円（消費税除く）　補助対象の具体例・床がつるつるで滑りそう・・・　&#8658;床へ防滑素材を設置、防滑靴の購入・段差があって転倒しそう・・・　&#8658;スロープの設置、階段へ手すりの設置・暑くて熱中症になりそう・・・　&#8658;送風機の購入、体温を下げる機能のある服の購入、休憩施設の整備、　　熱中症の危険性を把握できる機器の購入・荷台の位置が低くて腰によくない・・・　&#8658;作業姿勢を改善する作業台の設置、重量物搬送機器の設置・運転での踏み間違いが怖い・・・　&#8658;自動ブレーキ又は踏み間違い防止装置の導入（こちらは一部の具体例です。職種によってさまざまな補助対象があります。）　注意ポイント注意点①補助率が１／２のため、半額は自己負担となります。ですので、「以前から問題があったけれども費用がかさむのであきらめていた」というような以前から購入や対策を考えていたものに使用するのがよいかと思います。注意点②交付には審査がありますので、申請すれば必ずもらえるものではありません。注意点③交付が決定してから発注・購入・施工をしてください。交付決定前のものは補助されません。　以上がざっくりとした内容です。社会的にも高年齢の労働者の継続雇用が求められていますし、企業側としても、労働力不足に悩む中、熟練の方が元気に働いてくれるのは心強いことだと思います。元気で働いてもらえる職場づくりに悩まれていましたら、ぜひご活用ください。　・厚生労働省HP　エイジフレンドリー補助金についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html</description>
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<dc:date>2022-07-28T11:45:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin165897654886736100" class="cms-content-parts-sin165897654886744000"><p>&#160;近年、多くの方が60歳以上になっても元気に働かれています。</p> <p>ただ、同じように働いていても</p> <p>年齢を重ねるほど身体への負荷が大きくなってしまうのはどうしても避けられません。</p><p>　</p><p></p><p>例えば職場にこんな不安はありませんか？</p><p>・床がつるつるで滑りそう・・・</p><p>・段差があって転倒しそう・・・</p><p>・暑くて熱中症になりそう・・・</p><p>・荷台の位置が低くて腰によくない・・・</p><p>・運転での踏み間違いが怖い・・・</p><p></p><p>　</p><p>こういったところから起きてしまう高年齢の方の労働災害を防ぐため、</p><p>エイジフレンドリー補助金というものがあります。</p><p>　</p><p></p><p><strong>エイジフレンドリー補助金とは</strong></p><p>60歳以上の方が働く職場の環境改善に要した費用の一部を補助するものです。</p><p></p><p>　</p><p><strong>対象となる事業者</strong></p><p>（１）60歳以上の方を常時1名以上雇用している　※対策を実施する業務に就いていること</p><p>（２）中小企業事業者（中小企業事業者の範囲は<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html" target="_blank">こちらのHP</a>をご覧ください）</p><p>（３）労働保険に加入している</p><p>（１）～（３）すべてに該当する必要がありますが、</p><p>ざっくりいうと『60歳以上の従業員さんを雇っている中小企業』であれば、該当します。</p><p>　</p><p></p><p><strong>補助金額</strong></p><p>補助対象：高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費（物品の購入・工事の施行など）</p><p>補助率：１／２</p><p>上限額：100万円（消費税除く）</p><p>　</p><p></p><p><strong>補助対象の具体例</strong></p><p><u>・床がつるつるで滑りそう・・・</u></p><p>　&#8658;床へ防滑素材を設置、防滑靴の購入</p><p><u>・段差があって転倒しそう・・・</u></p><p>　&#8658;スロープの設置、階段へ手すりの設置</p><p><u>・暑くて熱中症になりそう・・・</u></p><p>　&#8658;送風機の購入、体温を下げる機能のある服の購入、休憩施設の整備、</p><p>　　熱中症の危険性を把握できる機器の購入</p><p><u>・荷台の位置が低くて腰によくない・・・</u></p><p>　&#8658;作業姿勢を改善する作業台の設置、重量物搬送機器の設置</p><p><u>・運転での踏み間違いが怖い・・・</u></p><p>　&#8658;自動ブレーキ又は踏み間違い防止装置の導入</p><p>（こちらは一部の具体例です。職種によってさまざまな補助対象があります。）</p><p>　</p><p></p><p><strong>注意ポイント</strong></p><p><u>注意点①</u></p><p>補助率が１／２のため、半額は自己負担となります。</p><p>ですので、「以前から問題があったけれども費用がかさむのであきらめていた」というような</p><p>以前から購入や対策を考えていたものに使用するのがよいかと思います。</p><p><u>注意点②</u></p><p>交付には審査がありますので、申請すれば必ずもらえるものではありません。</p><p><u>注意点③</u></p><p>交付が決定してから発注・購入・施工をしてください。</p><p>交付決定前のものは補助されません。</p><p>　</p><p></p><p>以上がざっくりとした内容です。</p><p>社会的にも高年齢の労働者の継続雇用が求められていますし、</p><p>企業側としても、労働力不足に悩む中、熟練の方が元気に働いてくれるのは心強いことだと思います。</p><p>元気で働いてもらえる職場づくりに悩まれていましたら、ぜひご活用ください。</p><p>　</p><p></p><p>・厚生労働省HP　エイジフレンドリー補助金について</p><p><span style="font-size: 14px;"><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html</a></span></p><p></p><p></p><p></p></div>
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<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2020/03/723/">
<title>コロナウイルスと休業手当</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2020/03/723/</link>
<description>1月16日に国内初の新型コロナウイルス感染者が見つかり、現在では国内で確認された感染者数は1000人を超えました。「職場に感染者が出て事業所が休業になった」「感染しているかもしれない症状があり、職場からしばらく休むように言われた」そんな話を知人からちらほらと聞くようになりました。そんな時、休業手当はどうなるのでしょう。　どんな時に休業手当を支払わないといけないの？どんなことが起きた時に休業手当を払わないといけないのか、労働基準法に定めがあります。労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃金の100分の60以上）を支払わなければならないとされています。「使用者の責に帰すべき事由？？？例えばコロナウイルスならどんなものが当てはまるの？？？」という感じですよね・・・　新型コロナウイルスに関していくつか例を挙げてご説明すると・・・個別に様々な事情があると思いますので一概に言えるものではありませんが、ざっくりと説明してしまうとこのような例があります。　＜例１＞新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する　　　　&#8658;休業手当　不要一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。　＜例２＞感染が疑われる労働者を休業させる　　　　&#8658;休業手当　要職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。　＜例３＞発熱などがある労働者の自主休業　　　　&#8658;休業手当　不要通常の病欠と同様の取り扱いとなります。　＜例４＞発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでもらう措置をとる　　　　&#8658;休業手当　要使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。　＜例５＞新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする　　　　&#8658;休業手当　・・・？こうなってくるととても微妙で、個別の事情を勘案しなければなりません。例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力などなど・・・休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしているかどうかを総合的に勘案し、判断する必要があります。　現在各地の労働局で特別の相談窓口を開設しているようですので、判断に迷うような場合には問い合わせてみるのが安心です。　新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大厚生労働省は『新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の拡大を今後行う予定』と発表しています。　事業が休止しているような売り上げがない時期に会社が休業手当を支払う負担はかなり大きく、労働者の生活の安定のための休業手当が、事業自体を危機にさらしてしまうようでは結果的に労働者のためになりません。そうならないための特例措置・特例措置の拡大といえます。　そもそも雇用調整助成金とは・・・経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度 （大企業：１／２ 中小企業：２／３）　つまり、不景気なんかで事業を縮小しないといけなくなった時に労働者を退職させるのではなく、一時的な休業等を行い、雇用を継続させます。その際、事業主は休んでもらった労働者に休業手当を支払わないといけませんが、その費用を助成します。というようなもので、失業の防止や雇用の安定を目的とした助成金です。　雇用調整助成金の特例措置（2/14～）すでにこの助成金の特例措置第１弾として中国人観光客向け観光関連産業等に関して要件の緩和が発表されていました。　特例措置の拡大その特例措置がさらに拡大される下記の案が出ているようです。（厚生労働省が発表している資料は　こちら）資料を見ていただくとわかりやすいかと思うのですが、対象が中国人観光客向け観光関連産業等だけでなく、影響を受ける全業種となり、緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域に関しては、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で助成率を引上げています。他にも諸々変更点がありますが、ざっくり言うと　対象がかなり広がり、助成も厚くなった　という感じです。　事業主の方は自分だけでなく労働者の方の健康も心配されていることかと思います。かといって一切外に出ないわけにもいかないですし、誰とも会わないわけにはいきませんよね。完全に予防することはできませんから「もしこうなったらこんな助成金がある」ということを覚えておいていただければと思います。　・京都労働局　新型新型コロナ感染症の影響による「特別労働相談窓口」を開設します&#160;https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000613296.pdf・厚生労働省　新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html・厚生労働省　新型コロナウイルスに関するQ&#38;A（企業の方向け）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-2</description>
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<dc:date>2020-03-05T15:25:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin158338974570164800" class="cms-content-parts-sin158338974570166100"><p>1月16日に国内初の新型コロナウイルス感染者が見つかり、</p><p>現在では国内で確認された感染者数は1000人を超えました。</p><p>「職場に感染者が出て事業所が休業になった」</p><p>「感染しているかもしれない症状があり、職場からしばらく休むように言われた」</p><p>そんな話を知人からちらほらと聞くようになりました。</p><p>そんな時、休業手当はどうなるのでしょう。</p><p>　</p><p><span style="font-weight: 700;">どんな時に休業手当を支払わないといけないの？</span></p><p>どんなことが起きた時に休業手当を払わないといけないのか、労働基準法に定めがあります。</p><p>労働基準法第26条では、</p><p><em>使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃金の100分の60以上）を支払わなければならない</em></p><p>とされています。</p><p>「使用者の責に帰すべき事由？？？例えばコロナウイルスならどんなものが当てはまるの？？？」</p><p>という感じですよね・・・</p><p>　</p><p><span style="font-weight: 700;">新型コロナウイルスに関していくつか例を挙げてご説明すると・・・</span></p><p>個別に様々な事情があると思いますので一概に言えるものではありませんが、</p><p>ざっくりと説明してしまうとこのような例があります。</p><p>　</p><p><u>＜例１＞新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する</u></p><p><u>　　　　&#8658;休業手当　不要</u></p><p>一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。</p><p>なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。</p><p>　</p><p><u>＜例２＞感染が疑われる労働者を休業させる</u></p><p><u>　　　　&#8658;休業手当　要</u></p><p>職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、</p><p>一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。</p><p>　</p><p><u>＜例３＞発熱などがある労働者の自主休業</u></p><p><u>　　　　&#8658;休業手当　不要</u></p><p>通常の病欠と同様の取り扱いとなります。</p><p>　</p><p><u>＜例４＞発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでもらう措置をとる</u></p><p><u>　　　　&#8658;休業手当　要</u></p><p>使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、</p><p>休業手当を支払う必要があります。</p><p>　</p><p><u>＜例５＞新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする</u></p><p><u>　　　　&#8658;休業手当　・・・？</u></p><p>こうなってくるととても微妙で、個別の事情を勘案しなければなりません。</p><p>例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、</p><p>当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力</p><p>などなど・・・</p><p>休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしているかどうかを総合的に勘案し、判断する必要があります。</p><p>　</p><p>現在各地の労働局で特別の相談窓口を開設しているようですので、判断に迷うような場合には問い合わせてみるのが安心です。</p><p>　</p><p><strong>新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大</strong></p><p>厚生労働省は</p><p><em>『新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の拡大を今後行う予定』</em></p><p>と発表しています。</p><p>　</p><p>事業が休止しているような売り上げがない時期に会社が休業手当を支払う負担はかなり大きく、</p><p>労働者の生活の安定のための休業手当が、事業自体を危機にさらしてしまうようでは結果的に労働者のためになりません。</p><p>そうならないための特例措置・特例措置の拡大といえます。</p><p>　</p><p><strong>そもそも雇用調整助成金とは・・・</strong></p><p><em>経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、</em></p><p><em>雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度</em></p><p><em> （大企業：１／２ 中小企業：２／３）</em></p><p>　</p><p>つまり、</p><p><u>不景気なんかで事業を縮小しないといけなくなった時に労働者を退職させるのではなく、</u></p><p><u>一時的な休業等を行い、雇用を継続させます。<br type="_moz" /></u></p><p><u>その際、事業主は休んでもらった労働者に休業手当を支払わないといけませんが、</u></p><p><u>その費用を助成します。</u></p><p>というようなもので、失業の防止や雇用の安定を目的とした助成金です。</p><p>　</p><p><span style="font-weight: 700;">雇用調整助成金の特例措置（2/14～）</span></p><p>すでにこの助成金の特例措置第１弾として</p><p>中国人観光客向け観光関連産業等に関して要件の緩和が発表されていました。</p><p>　</p><p><strong>特例措置の拡大</strong></p><p>その特例措置がさらに拡大される下記の案が出ているようです。</p><p>（厚生労働省が発表している資料は　<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html" target="_blank">こちら</a>）</p><p><u><img src="https://tam-jp.com/images/20200304jyoseikin.jpg" width="1000" height="713" alt="" /></u></p><p>資料を見ていただくとわかりやすいかと思うのですが、</p><p>対象が中国人観光客向け観光関連産業等だけでなく、影響を受ける全業種となり、</p><p>緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域に関しては、</p><p>生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で助成率を引上げています。</p><p>他にも諸々変更点がありますが、ざっくり言うと　<u>対象がかなり広がり、助成も厚くなった</u>　という感じです。</p><p>　</p><p>事業主の方は自分だけでなく労働者の方の健康も心配されていることかと思います。</p><p>かといって一切外に出ないわけにもいかないですし、誰とも会わないわけにはいきませんよね。</p><p>完全に予防することはできませんから</p><p>「もしこうなったらこんな助成金がある」ということを覚えておいていただければと思います。</p><p>　</p><p>・京都労働局　新型新型コロナ感染症の影響による「特別労働相談窓口」を開設します&#160;</p><p><a href="https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000613296.pdf">https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000613296.pdf</a></p><p>・厚生労働省　新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について</p><p><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html">https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html</a></p><p>・厚生労働省　新型コロナウイルスに関するQ&#38;A（企業の方向け）</p><p><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-2">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-2</a></p></div>
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<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2019/10/721/">
<title>なかなか厳しい『必要経費』</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2019/10/721/</link>
<description>
巷では、芸人さんの設立した会社の申告漏れ・所得隠しがニュースを賑わせていますね。
3年間申告をしていなかったこと・個人的な旅行や被服費を経費として計上していたことなどが指摘されたようです。
　
ニュースを見た限りでは、この芸人さんの事例では「これは『必要経費』ではないな・・・」と思うのですが、
裁決事例を見てみると、『必要経費』になるようなならないような微妙なところがたくさんあることがわかります。
『必要経費』って意外と（意外でもない？）厳しいんです。
以下は実際に国税不服審判所で必要経費であるか否かが判断されたケースです。
　
不動産賃貸業を営むAさんが購入した書籍は必要経費？
個人でアパート経営をしているAさんは、経営のノウハウに関する本や住宅リフォームに関する本を購入し、
経費として計上していました。
ところがこの必要経費をめぐって税務署と争いになり、国税不服審判所に判断してもらうことに。
　
結果
不動産賃貸経営のノウハウに関する本・・・必要経費として認められない
住宅リフォームに関する本・・・必要経費
（国税不服審判所　裁決年月日：平成30年9月12日）
　
経営のノウハウに関する本は、事業に直接関係があるとは言えないとして、認められませんでした。
対してリフォームに関する本は「コンクリートのひび割れの補修方法」について記述があり、
Aさんは実際にひび割れの補修を行っていたため、必要経費として認められました。
つまり、業務になんらかの関係があるものでも、直接業務に関係しなければ必要経費として認められないということです。
　
微妙だな・・・と不安に思うことがあれば、顧問税理士に話されてみてはいかがでしょうか。
最初に述べた芸人さんの件も、ニュースで表面をなぞっただけなので詳しいところはわかりませんが、
お互いにもっとコミュニケーションが取れていたらなぁ・・・と思うばかりです。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2019-10-24T13:35:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin157189623729663500" class="cms-content-parts-sin157189623729665000">
<p>巷では、芸人さんの設立した会社の申告漏れ・所得隠しがニュースを賑わせていますね。</p>
<p>3年間申告をしていなかったこと・個人的な旅行や被服費を経費として計上していたことなどが指摘されたようです。</p>
<p>　</p>
<p>ニュースを見た限りでは、この芸人さんの事例では「これは『必要経費』ではないな・・・」と思うのですが、</p>
<p>裁決事例を見てみると、『必要経費』になるようなならないような微妙なところがたくさんあることがわかります。</p>
<p>『必要経費』って意外と（意外でもない？）厳しいんです。</p>
<p>以下は実際に国税不服審判所で必要経費であるか否かが判断されたケースです。</p>
<p>　</p>
<p><strong>不動産賃貸業を営むAさんが購入した書籍は必要経費？</strong></p>
<p>個人でアパート経営をしているAさんは、経営のノウハウに関する本や住宅リフォームに関する本を購入し、</p>
<p>経費として計上していました。</p>
<p>ところがこの必要経費をめぐって税務署と争いになり、国税不服審判所に判断してもらうことに。</p>
<p>　</p>
<p><strong>結果</strong></p>
<p>不動産賃貸経営のノウハウに関する本・・・必要経費として認められない</p>
<p>住宅リフォームに関する本・・・必要経費</p>
<p>（国税不服審判所　裁決年月日：平成30年9月12日）</p>
<p>　</p>
<p>経営のノウハウに関する本は、事業に直接関係があるとは言えないとして、認められませんでした。</p>
<p>対してリフォームに関する本は「コンクリートのひび割れの補修方法」について記述があり、</p>
<p>Aさんは実際にひび割れの補修を行っていたため、必要経費として認められました。</p>
<p>つまり、<u>業務になんらかの関係があるものでも、直接業務に関係しなければ必要経費として認められない</u>ということです。</p>
<p>　</p>
<p>微妙だな・・・と不安に思うことがあれば、顧問税理士に話されてみてはいかがでしょうか。</p>
<p>最初に述べた芸人さんの件も、ニュースで表面をなぞっただけなので詳しいところはわかりませんが、</p>
<p>お互いにもっとコミュニケーションが取れていたらなぁ・・・と思うばかりです。</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2019/09/720/">
<title>最低賃金が改定されます</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2019/09/720/</link>
<description>10月より最低賃金が改定されます。　京都は　882円　&#8658;　909円　（2019/10/1発効）滋賀は　839円　&#8658;　866円　（2019/10/3発効）大阪は　936円　&#8658;　964円　（2019/10/1発効）　※全国の一覧につきましては　厚労省のHP　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/　をご覧ください。</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2019-09-05T13:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin156765934319649400" class="cms-content-parts-sin156765934319650500"><p>10月より最低賃金が改定されます。</p><p>　</p><p>京都は　882円　&#8658;　<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">909円　</span></strong>（2019/10/1発効）</p><p>滋賀は　839円　&#8658;　<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">866円　</span></strong>（2019/10/3発効）</p><p>大阪は　936円　&#8658;　<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">964円　</span></strong>（2019/10/1発効）</p><p>　</p><p>※全国の一覧につきましては</p><p>　厚労省のHP　<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/</a>　をご覧ください。</p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2019/08/719/">
<title>キャッシュレス決済　ポイント還元制度</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2019/08/719/</link>
<description>&#160;もうすぐ9月。 近頃は雨も続いているせいか涼しくなってきて「秋が近づいてきているなぁ」と感じます。 秋が近づいているとともに、10/1からの消費税増税もまた近づいてきています・・・ 　 事業者の状況は？ 当初「今回の増税も先送りにされるのでは？」という見方が強かったせいか、 消費税増税・軽減税率に向けての事業者の準備は『ゆっくり』だったように感じました。 皆さんはいかがでしょうか。 　 日本商工会議所が発表した調査結果では 『軽減税率制度に対応したレジの導入』に『未着手』と回答した企業は4割にも上るそう。 5月頃にヒアリングを行った結果ですので、現在はもっと減ってきているのではないかな？とは思いますが、 直前で大慌てで準備する方もいらっしゃるかもしれません。 残り1か月、現場が混乱しないように準備が必要ですね。 　 消費者の動向は？ 消費者の駆け込み需要も今のところあまり大きくないようです。 キャッシュレス決済のポイント還元事業が実施されることが少なからず影響していると思います。 　 キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元事業）とは 消費税増税後の景気の冷え込みを抑えるために実施される事業で、 消費者が、登録店舗にて、登録されたキャッシュレス決済で支払いをすると、5％、一部店舗では2％の還元を受けることができる　というもの。期間は2019年10月から2020年6月までです。注意していただきたいのが、ポイント還元の対象店舗になるためには事前手続きが必要！ということです。事前手続きは下記の通りです。■既にキャッシュレス決済手段を導入している場合&#8658;決済事業者※へ連絡■新規にキャッシュレス決済手段を導入する、もしくは、乗り換える場合&#8658;契約したい決済事業者へ連絡※決済事業者とは、三井住友カード等のカード会社や、JR等の交通系ICカードを提供している会社、PayPay等のQRコード決済の会社等です。　事業者が取り組むメリットメリットというより、「なぜ取り組まなければならないか」という方が正しいかもしれません。例えば食べログを見てどこへ食事に行こうか探すとき・・・条件の似たようなお店が2店舗出てきて、片方だけに「キャッシュレスポイント還元対象」とあれば、そちらを選ぶのではないでしょうか。経済産業省は、消費者向けPRのためにチラシやステッカーなどの広報キットの送付を始めています。これにより店頭においても「どの店舗がポイント還元対象店舗なのか、また、どのキャッシュレス決済がポイント還元の対象か」ひと目でわかるようになります。　キャッシュレス決済を導入するとなれば、今までかからなかった手数料がかかります。競合事業者の存在、お客様の年齢層や流動性など、条件によっては取り組むメリットのほとんどないところもあるかもしれません。しかし、「キャッシュレス？？決済は現金のみ！」のままでいられるのかどうか、今こそ真剣に考えておくべきではないでしょうか。　キャッシュレス・消費者還元事業について詳しく知りたい方は、下記HPをご覧ください。・一般社団法人キャッシュレス推進協議会HPhttps://cashless.go.jp/</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2019-08-28T14:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin156697203098532900" class="cms-content-parts-sin156697203098534100"><p>&#160;もうすぐ9月。</p> <p>近頃は雨も続いているせいか涼しくなってきて「秋が近づいてきているなぁ」と感じます。</p> <p>秋が近づいているとともに、10/1からの<span style="color: rgb(255, 0, 0);">消費税増税</span>もまた近づいてきています・・・</p> <p>　</p> <p><strong>事業者の状況は？</strong></p> <p>当初「今回の増税も先送りにされるのでは？」という見方が強かったせいか、</p> <p>消費税増税・軽減税率に向けての事業者の準備は『ゆっくり』だったように感じました。</p> <p>皆さんはいかがでしょうか。</p> <p>　</p> <p>日本商工会議所が発表した調査結果では</p> <p>『軽減税率制度に対応したレジの導入』に『未着手』と回答した企業は4割にも上るそう。</p> <p>5月頃にヒアリングを行った結果ですので、現在はもっと減ってきているのではないかな？とは思いますが、</p> <p>直前で大慌てで準備する方もいらっしゃるかもしれません。</p> <p>残り1か月、現場が混乱しないように準備が必要ですね。</p> <p>　</p> <p><strong>消費者の動向は？</strong></p> <p>消費者の駆け込み需要も今のところあまり大きくないようです。</p> <p><span style="color: rgb(51, 102, 255);">キャッシュレス決済のポイント還元事業</span>が実施されることが少なからず影響していると思います。</p> <p>　</p> <p><strong>キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元事業）とは</strong></p> <p>消費税増税後の景気の冷え込みを抑えるために実施される事業で、</p> <p>消費者が、登録店舗にて、登録されたキャッシュレス決済で支払いをすると、5％、一部店舗では2％の還元を受けることができる　というもの。</p><p>期間は2019年10月から2020年6月までです。</p><p>注意していただきたいのが、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>ポイント還元の対象店舗になるためには事前手続きが必要！</u></span>ということです。</p><p>事前手続きは下記の通りです。</p><p>■既にキャッシュレス決済手段を導入している場合&#8658;決済事業者※へ連絡</p><p>■新規にキャッシュレス決済手段を導入する、もしくは、乗り換える場合&#8658;契約したい決済事業者へ連絡</p><p>※決済事業者とは、三井住友カード等のカード会社や、JR等の交通系ICカードを提供している会社、PayPay等のQRコード決済の会社等です。</p><p>　</p><p><strong>事業者が取り組むメリット</strong></p><p>メリットというより、「なぜ取り組まなければならないか」という方が正しいかもしれません。</p><p>例えば食べログを見てどこへ食事に行こうか探すとき・・・</p><p>条件の似たようなお店が2店舗出てきて、片方だけに「キャッシュレスポイント還元対象」とあれば、そちらを選ぶのではないでしょうか。</p><p>経済産業省は、消費者向けPRのためにチラシやステッカーなどの広報キットの送付を始めています。</p><p>これにより店頭においても「どの店舗がポイント還元対象店舗なのか、また、どのキャッシュレス決済がポイント還元の対象か」ひと目でわかるようになります。</p><p>　</p><p>キャッシュレス決済を導入するとなれば、今までかからなかった手数料がかかります。</p><p>競合事業者の存在、お客様の年齢層や流動性など、条件によっては取り組むメリットのほとんどないところもあるかもしれません。</p><p>しかし、「キャッシュレス？？決済は現金のみ！」のままでいられるのかどうか、今こそ真剣に考えておくべきではないでしょうか。</p><p>　</p><p>キャッシュレス・消費者還元事業について詳しく知りたい方は、下記HPをご覧ください。</p><p>・一般社団法人キャッシュレス推進協議会HP</p><p><a href="https://cashless.go.jp/">https://cashless.go.jp/</a></p></div>
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<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2019/08/718/">
<title>ポーランド、若者の所得税ゼロに</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2019/08/718/</link>
<description>
2019年8月1日
ポーランドで　若者の所得税を免除する法律　が施行されました。
所得税がゼロになるなんて、信じられないですよね。
うらやましいー！とTwitterなんかでもちょっとした話題になっているようです。
これがポーランド起死回生の一手となるのでしょうか。
　
この政策の目的は？
ポーランドでは2004年にEUに加盟して以来、就労許可や就労ビザがなくてもEU域内の国で就労できるようになりました。
ポーランド国民は就労機会や高賃金を求めて他のEU加盟国に移り住んでしまい、
モラウィエツキ首相は「EU加盟以来170万人が流出した」と述べています。
そのため、『流出した若者に帰ってきてもらう』『今いる若者にとどまってもらう』という目的で所得税の免除を打ち出したのです。
　
免除の条件は？
自営業者を除く26歳未満の就業者で、年間所得が8万5528ズロチ（約244万円）に満たない者。
ポーランド人の給与の年間平均は約6万ズロチとのことなので、26歳未満の大半が免除となるのではないでしょうか。
政府によると、免除の対象となるのはおよそ200万人。
&#160;　
『若者の流出』が与える影響
若者の流出は短期的には労働力の不足、長期的には人口の減少や高齢化に大きなインパクトを与えます。
ポーランドにおいては『若者の国外への流出』ですが、
日本においても、『若者の地方から都市への流出』は以前から問題として取り上げられています。
ポーランドのこの政策は、日本における問題を考える一つのモデルとなるかもしれません。
今後ポーランドがどうなっていくのか、気になるところです！
</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2019-08-21T11:35:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin156635683193920600" class="cms-content-parts-sin156635683193922000">
<p>2019年8月1日</p>
<p>ポーランドで　若者の所得税を免除する法律　が施行されました。</p>
<p>所得税がゼロになるなんて、信じられないですよね。</p>
<p>うらやましいー！とTwitterなんかでもちょっとした話題になっているようです。</p>
<p>これがポーランド起死回生の一手となるのでしょうか。</p>
<p>　</p>
<p><span style="font-weight: 700;">この政策の目的は？</span></p>
<p>ポーランドでは2004年にEUに加盟して以来、就労許可や就労ビザがなくてもEU域内の国で就労できるようになりました。</p>
<p>ポーランド国民は就労機会や高賃金を求めて他のEU加盟国に移り住んでしまい、</p>
<p>モラウィエツキ首相は「EU加盟以来170万人が流出した」と述べています。</p>
<p>そのため、『流出した若者に帰ってきてもらう』『今いる若者にとどまってもらう』という目的で所得税の免除を打ち出したのです。</p>
<p>　</p>
<p><strong>免除の条件は？</strong></p>
<p><u>自営業者を除く26歳未満の就業者で、年間所得が8万5528ズロチ（約244万円）に満たない者。</u></p>
<p>ポーランド人の給与の年間平均は約6万ズロチとのことなので、26歳未満の大半が免除となるのではないでしょうか。</p>
<p>政府によると、免除の対象となるのはおよそ200万人。</p>
<p>&#160;　</p>
<p><strong>『若者の流出』が与える影響</strong></p>
<p>若者の流出は短期的には労働力の不足、長期的には人口の減少や高齢化に大きなインパクトを与えます。</p>
<p>ポーランドにおいては『若者の国外への流出』ですが、</p>
<p>日本においても、『若者の地方から都市への流出』は以前から問題として取り上げられています。</p>
<p>ポーランドのこの政策は、日本における問題を考える一つのモデルとなるかもしれません。</p>
<p>今後ポーランドがどうなっていくのか、気になるところです！</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2019/08/717/">
<title>軽減税率Ｑ＆Ａが改定されました</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2019/08/717/</link>
<description>&#160;令和元年10月の消費税増税と同時に日本で初めて導入される軽減税率。 消費者視点から見ると「一律10％にされるよりは幾分マシかな・・・」とは思うのですが、 事業者視点から見ると「ややこしい！これは何パーセント？レシートはどうすれば？」なんて疑問・不安だらけです。 そんな事業者が判断に迷う事例のＱ＆Ａ集が改定されました。 　 国税庁ＨＰ　消費税の軽減税率制度に関するQ＆A（個別事例編） http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm 　 こちらは国税庁が発表している軽減税率に関する指針で、 事業者からの問い合わせ等をもとに5回の改定を重ね、問いの数はなんと224！ 消費者視点から見ても、「これだと10％になっちゃうのか！」と勉強になる部分もあります。 　 私が気になったのはこの部分。 新聞の定期購読　紙媒体なら8％　電子媒体なら10％ 「せっかく電子版の方が本体価格が安いのに・・・」とがっかりしました。 理由は 「新聞の譲渡」は軽減税率の対象（8％）になるが、 電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当するため「新聞の譲渡」に該当しないから ということのよう。 言わんとしていることはわかるのですが・・・ 「目的が一緒なのに、手段（媒体）の違いで税率が変わってくるというのはなんだか腑に落ちないなぁ」 と個人的には思いました。 　 事業者視点で読めば気になる点に回答があったり、 消費者視点で読めば10月からの家計を考える機会になったり、 読みごたえがありますので（ボリュームの点でも）、読まれてみてはいかがでしょうか。 　 税務署の軽減税率制度説明会もまだまだ開催されるようですので、 気になる方は下記ＨＰから日程をチェックしてください。　 国税庁ＨＰ　消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2019-08-02T11:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin156471529591405400" class="cms-content-parts-sin156471529591407200"><p>&#160;令和元年10月の消費税増税と同時に日本で初めて導入される<strong>軽減税率</strong>。</p> <p>消費者視点から見ると「一律10％にされるよりは幾分マシかな・・・」とは思うのですが、</p> <p>事業者視点から見ると「ややこしい！これは何パーセント？レシートはどうすれば？」なんて疑問・不安だらけです。</p> <p>そんな事業者が判断に迷う事例のＱ＆Ａ集が改定されました。</p> <p>　</p> <p>国税庁ＨＰ　消費税の軽減税率制度に関するQ＆A（個別事例編）</p> <p><a href="http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm">http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm</a></p> <p>　</p> <p>こちらは国税庁が発表している軽減税率に関する指針で、</p> <p>事業者からの問い合わせ等をもとに5回の改定を重ね、問いの数はなんと224！</p> <p>消費者視点から見ても、「これだと10％になっちゃうのか！」と勉強になる部分もあります。</p> <p>　</p> <p>私が気になったのはこの部分。</p> <p><strong>新聞の定期購読　紙媒体なら8％　電子媒体なら10％</strong></p> <p>「せっかく電子版の方が本体価格が安いのに・・・」とがっかりしました。</p> <p>理由は</p> <p><u>「新聞の譲渡」は軽減税率の対象（8％）になるが、</u></p> <p><u>電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当するため「新聞の譲渡」に該当しないから</u></p> <p>ということのよう。</p> <p>言わんとしていることはわかるのですが・・・</p> <p>「目的が一緒なのに、手段（媒体）の違いで税率が変わってくるというのはなんだか腑に落ちないなぁ」</p> <p>と個人的には思いました。</p> <p>　</p> <p>事業者視点で読めば気になる点に回答があったり、</p> <p>消費者視点で読めば10月からの家計を考える機会になったり、</p> <p>読みごたえがありますので（ボリュームの点でも）、読まれてみてはいかがでしょうか。</p> <p>　</p> <p>税務署の軽減税率制度説明会もまだまだ開催されるようですので、</p> <p>気になる方は下記ＨＰから日程をチェックしてください。</p><p>　</p> <p>国税庁ＨＰ　消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧</p> <p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm</a></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2019/05/714/">
<title>令和1年5月　経営チェックポイント</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2019/05/714/</link>
<description>5月より令和元年となります。 　 確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限 5月31日（金） 　 自動車税・軽自動車税の納付期限 5月31日（金） 　 個人住民税 市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。 ※令和1年度の住民税の給与からの特別徴収は、6月分からの徴収になります。 　 ふるさと納税の変更点 6月1日以降、ふるさと納税の対象が①返戻割合3割以下②地場産品のみとなります。対象外になりそうなふるさと納税をお考えの場合は、今月中にお済ませ下さい。 　 決算対策 5月、6月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。 　 その他 今月の祝日は、1日天皇の即位の日、2日国民の休日、3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日、6日振替休日です。 当事務所のゴールデンウィーク期間のお休みは4/27(土)～5/6(月)です。 当事務所におきましても、5月よりクールビズの推進を行います。何卒よろしくお願い致します。============================================＝＝経営サポートナビ　2019年5月号　はこちら　＞＞＞総務サポートニュース　5月9日号　はこちら　＞＞＞　</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2019-05-01T00:00:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin155624401740794600" class="cms-content-parts-sin155624401740796200"><p>5月より令和元年となります。</p> <p>　</p> <p><strong>確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限</strong></p> <p>5月31日（金）</p> <p>　</p> <p><strong>自動車税・軽自動車税の納付期限</strong></p> <p>5月31日（金）</p> <p>　</p> <p><strong>個人住民税</strong></p> <p>市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。</p> <p>※令和1年度の住民税の給与からの特別徴収は、6月分からの徴収になります。</p> <p>　</p> <p><strong>ふるさと納税の変更点</strong></p> <p>6月1日以降、ふるさと納税の対象が①返戻割合3割以下②地場産品のみとなります。対象外になりそうなふるさと納税をお考えの場合は、今月中にお済ませ下さい。</p> <p>　</p> <p><strong>決算対策</strong></p> <p>5月、6月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。</p> <p>　</p> <p><strong>その他</strong></p> <p>今月の祝日は、1日天皇の即位の日、2日国民の休日、3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日、6日振替休日です。</p> <p><u><strong>当事務所のゴールデンウィーク期間のお休みは4/27(土)～5/6(月)です。</strong></u></p>  <p><u><strong>当事務所におきましても、5月よりクールビズの推進を行います。何卒よろしくお願い致します。</strong></u></p><p>============================================＝＝</p><p><a href="https://fm.suishinkyogikai.jp/_p/acre/12687/documents/Management_Support_Navigation_201905.pdf" target="_blank">経営サポートナビ　2019年5月号　はこちら　＞＞＞</a></p><p><a href="/files/keieisupportnavi/files20190516155326.pdf" target="_blank">総務サポートニュース　5月9日号　はこちら　＞＞＞</a></p><p>　</p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2019/04/713/">
<title>年次有給休暇の時季指定義務　と　就業規則</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2019/04/713/</link>
<description>労働基準法が改正され、2019年4月1日より 『使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させなければならない』 こととなりました。 そこで今回は　有給休暇の時期指定義務　と　就業規則　について書かせていただきたいと思います。 　 年次有給休暇とは・・・ ご存知の通り、賃金の支払われる休暇です。 以下の要件①②を満たしたすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。 ①半年間継続して雇われている ②全労働日の8割以上を出勤している 　 ですから、正社員でも、パートでも、アルバイトでも、有期雇用でも、管理監督者でも、 上記2点を満たせば有給休暇は労働者の権利として取得することができます。 　 しかし、気を遣ってしまって「休みます」と言えない・・・という方も少なからずいらっしゃると思います。 有給休暇の取得率はこれまで低調でした。 そこで、労働基準法が改正され、労働者に年５日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。 　 法改正のポイント！ ポイント１　　　対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者（管理監督者を含む） ポイント２　　　労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に、 　　　　　　　　　「労働者自らの請求・取得」 　　　　　　　　　「計画年休」 　　　　　　　　　「使用者による時季指定」 　　　　　　　　　のいずれかの方法で、年５日以上の年次有給休暇を取得させる必要がある 前提として、誰がどれだけ有給休暇を取得したかきちんと把握しておかなければいけませんね。 　 「使用者による時季指定」のポイント！ ポイント１　　　法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、年５日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要がある ※ただし、労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数（計画年休）については、 　　その日数分を時季指定義務が課される年５日から控除する必要があります。 ポイント２　　　使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない 　 就業規則は変更しないといけないの？ ここまで読んでいただいて、「はいはい、指定して年に5日有給取ってもらったらいいのね」とご理解いただいたかと思います。 ただ、この時季指定を運用していただく際には、就業規則に記載していただく必要があるんです。 記載していただくのは下記2点です。 ①時季指定の対象となる労働者の範囲 ②時季指定の方法 就業規則のモデルが厚生労働省のＨＰに掲載されていますので、下記をご参考にしてみてください。 モデル就業規則　目次　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html モデル就業規則　有給休暇　https://www.mhlw.go.jp/content/000496455.pdf</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2019-04-18T14:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin155556731447278100" class="cms-content-parts-sin155556731447279600"><p>労働基準法が改正され、2019年4月1日より</p> <p>『使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させなければならない』</p> <p>こととなりました。</p> <p>そこで今回は　<strong>有給休暇の時期指定義務</strong>　と　<strong>就業規則</strong>　について書かせていただきたいと思います。</p> <p>　</p> <p><strong>年次有給休暇とは・・・</strong></p> <p>ご存知の通り、賃金の支払われる休暇です。</p> <p>以下の要件①②を満たしたすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。</p> <p>①半年間継続して雇われている</p> <p>②全労働日の8割以上を出勤している</p> <p>　</p> <p>ですから、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">正社員でも、パートでも、アルバイトでも、有期雇用でも、管理監督者でも、</span></p> <p>上記2点を満たせば有給休暇は労働者の権利として取得することができます。</p> <p>　</p> <p>しかし、気を遣ってしまって「休みます」と言えない・・・という方も少なからずいらっしゃると思います。</p> <p>有給休暇の取得率はこれまで低調でした。</p> <p>そこで、労働基準法が改正され、労働者に年５日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。</p> <p>　</p> <p><strong>法改正のポイント！</strong></p> <p><u>ポイント１　　　対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者（管理監督者を含む）</u></p> <p><u>ポイント２　　　労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に、</u></p> <p>　　　　　　　　　<u>「労働者自らの請求・取得」</u></p> <p>　　　　　　　　　<u>「計画年休」</u></p> <p>　　　　　　　　　<u>「使用者による時季指定」</u></p> <p>　　　　　　　　　<u><em>のいずれかの方法で、年５日以上の年次有給休暇を取得させる必要がある</em></u></p> <p>前提として、誰がどれだけ有給休暇を取得したかきちんと把握しておかなければいけませんね。</p> <p>　</p> <p><strong>「使用者による時季指定」のポイント！</strong></p> <p><u>ポイント１　　　法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、年５日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要がある</u></p> <p>※ただし、労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数（計画年休）については、</p> <p>　　その日数分を時季指定義務が課される年５日から控除する必要があります。</p> <p><u>ポイント２　　　使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない</u></p> <p>　</p> <p><strong>就業規則は変更しないといけないの？</strong></p> <p>ここまで読んでいただいて、「はいはい、指定して年に5日有給取ってもらったらいいのね」とご理解いただいたかと思います。</p> <p>ただ、この時季指定を運用していただく際には、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">就業規則に記載していただく必要がある</span>んです。</p> <p>記載していただくのは下記2点です。</p> <p><u>①時季指定の対象となる労働者の範囲</u></p> <p><u>②時季指定の方法</u></p> <p>就業規則のモデルが厚生労働省のＨＰに掲載されていますので、下記をご参考にしてみてください。</p>  <p>モデル就業規則　目次　<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html</a></p> <p>モデル就業規則　有給休暇　<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/000496455.pdf">https://www.mhlw.go.jp/content/000496455.pdf</a></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2019/04/712/">
<title>平成31年4月　経営チェックポイント</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2019/04/712/</link>
<description>
新年度が始まります。4月より平成31年度となります。
　
固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付
5月7日(火)まで
　
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
納税通知書の交付を受けた日後3箇月以内
　
平成30年分所得税確定申告の振替納税日（振替納税利用の方が対象です。）
所得税・・・4月22日(月)
消費税・・・4月24日(水)
　
平成31年4月分からの国民年金保険料
16,410円(月額)になります。
※口座振替で2年分前納すると年間15,760円、1年分前納すると年間4,130円、6ヶ月分前納すると年間1,120円の割引があります。
　
平成31年4月分からの保険料率（協会けんぽ　全国健康保険協会京都支部）
健康保険料率は10.03%、介護保険料率は1.73%です。
　
平成31年4月分からの雇用保険料
雇用保険料率の変更はありません。
　
決算対策
4月、5月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
　
その他
今月の祝日は29日(月)が昭和の日、30日(火)が国民の休日です。
当事務所のゴールデンウィーク期間のお休みは4/27(土)～5/6(月)です。

</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2019-04-02T09:45:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin155416608255349300" class="cms-content-parts-sin155416608255350500">
<p>新年度が始まります。4月より平成31年度となります。</p>
<p>　</p>
<p><strong>固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付</strong></p>
<p>5月7日(火)まで</p>
<p>　</p>
<p><strong>固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出</strong></p>
<p>納税通知書の交付を受けた日後3箇月以内</p>
<p>　</p>
<p><strong>平成30年分所得税確定申告の振替納税日</strong>（振替納税利用の方が対象です。）</p>
<p>所得税・・・4月22日(月)</p>
<p>消費税・・・4月24日(水)</p>
<p>　</p>
<p><strong>平成31年4月分からの国民年金保険料</strong></p>
<p>16,410円(月額)になります。</p>
<p>※口座振替で2年分前納すると年間15,760円、1年分前納すると年間4,130円、6ヶ月分前納すると年間1,120円の割引があります。</p>
<p>　</p>
<p><strong><span style="font-weight: 700;">平成31年4月分からの保険料率（</span>協会けんぽ　全国健康保険協会京都支部）</strong></p>
<p>健康保険料率は10.03%、介護保険料率は1.73%です。</p>
<p>　</p>
<p><strong>平成31年4月分からの雇用保険料</strong></p>
<p>雇用保険料率の変更はありません。</p>
<p>　</p>
<p><strong>決算対策</strong></p>
<p>4月、5月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。</p>
<p>　</p>
<p><b>その他</b></p>
<p>今月の祝日は29日(月)が昭和の日、30日(火)が国民の休日です。</p>
<p><strong><u>当事務所のゴールデンウィーク期間のお休みは4/27(土)～5/6(月)です。</u></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:10.5pt;text-indent:-10.5pt;mso-char-indent-count:&#10;-1.0"><span style="font-family:&#34;ＭＳ ゴシック&#34;;mso-bidi-font-family:&#34;Segoe UI Emoji&#34;"><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2018/12/711/">
<title>平成30年12月　経営チェックポイント</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2018/12/711/</link>
<description>
&#160;固定資産税及び都市計画税の第3期分の納付
京都市　納付期限：平成30年12月28日(金)
大阪市　納付期限：平成30年12月25日(火)
　
年末調整
給与所得の年末調整の月です。原則として、本年最後の給与もしくは賞与の支払をするときに計算します。
【注意】　扶養控除等申告書内のマイナンバー記入欄にはマイナンバーを記載しないでください！
　
決算対策
12月、1月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。
【注意】　賞与を支払った場合は、「健康保険・厚生年金保険　賞与支払届」の提出が必要です。支給日より5日以内に届出書を提出してください。
　
その他
今月の祝日は23日（日）が天皇誕生日のため、24日が振替休日です。
税務署、区役所、年金事務所等役所の御用納めは、12月28日（金）です。
当事務所は12月29日（土）～1月3日（木）までお休みさせていただきます。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2018-12-01T00:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin154278575223772500" class="cms-content-parts-sin154278575223774100">
<p><strong>&#160;固定資産税及び都市計画税の第3期分の納付</strong></p>
<p>京都市　納付期限：平成30年12月28日(金)</p>
<p>大阪市　納付期限：平成30年12月25日(火)</p>
<p>　</p>
<p><strong>年末調整</strong></p>
<p>給与所得の年末調整の月です。原則として、本年最後の給与もしくは賞与の支払をするときに計算します。</p>
<p>【注意】　扶養控除等申告書内のマイナンバー記入欄にはマイナンバーを記載しないでください！</p>
<p>　</p>
<p><b>決算対策</b></p>
<p>12月、1月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。</p>
<p>【注意】　賞与を支払った場合は、「健康保険・厚生年金保険　賞与支払届」の提出が必要です。支給日より5日以内に届出書を提出してください。</p>
<p>　</p>
<p><strong>その他</strong></p>
<p>今月の祝日は23日（日）が天皇誕生日のため、24日が振替休日です。</p>
<p>税務署、区役所、年金事務所等役所の御用納めは、12月28日（金）です。</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;"><u>当事務所は12月29日（土）～1月3日（木）までお休みさせていただきます。</u></span></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2018/11/710/">
<title>平成30年11月　経営チェックポイント</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2018/11/710/</link>
<description>
所得税の予定納税(第2期分)の納付
納付期限：11月30日(金)
予定納税とは、前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
　
所得税の予定納税(第2期分)の減額申請
申請期限：11月15日(木)
予定納税額の通知を受けている方で、廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予定納税額に満たないと見込まれる場合にはこの減額申請をお勧めします。
　
個人事業税（第2期分）の納付
納付期限：11月30日(金)
　
年末調整
来月は年末調整の月です。
控除証明書等（国民年金、生命保険、地震保険、小規模企業共済等）が発送されてくる時期ですので準備をお願いします。
平成30年に中途入社された方で、本年中に前職分の所得がある場合は、前職分の「給与所得の源泉徴収票」をご用意下さい。
　
その他
11月、12月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや、将来のための備え等、生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。
11月3日(土)は文化の日、23日(金)は勤労感謝の日です。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2018-11-01T00:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin154043283087938900" class="cms-content-parts-sin154043283087940400">
<p><strong>所得税の予定納税(第2期分)の納付</strong></p>
<p>納付期限：11月30日(金)</p>
<p>予定納税とは、前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。</p>
<p>　</p>
<p><strong>所得税の予定納税(第2期分)の減額申請</strong></p>
<p>申請期限：11月15日(木)</p>
<p>予定納税額の通知を受けている方で、廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予定納税額に満たないと見込まれる場合にはこの減額申請をお勧めします。</p>
<p>　</p>
<p><strong>個人事業税（第2期分）の納付</strong></p>
<p>納付期限：11月30日(金)</p>
<p>　</p>
<p><strong>年末調整</strong></p>
<p>来月は年末調整の月です。</p>
<p>控除証明書等（国民年金、生命保険、地震保険、小規模企業共済等）が発送されてくる時期ですので準備をお願いします。</p>
<p>平成30年に中途入社された方で、本年中に前職分の所得がある場合は、前職分の「給与所得の源泉徴収票」をご用意下さい。</p>
<p>　</p>
<p><strong>その他</strong></p>
<p>11月、12月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。</p>
<p>11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや、将来のための備え等、生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。</p>
<p>11月3日(土)は文化の日、23日(金)は勤労感謝の日です。</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2018/10/709/">
<title>平成30年10月　経営チェックポイント</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2018/10/709/</link>
<description>労働保険料の延納（分割納付）　第2期分の納付 納付期限：10月31日（水） 　 個人の道府県民税及び市町村民税　第3期分納付 納付期限：10月31日（水） 　 社会保険料の定時決定 定時決定により改定された標準報酬月額の保険料が徴収される月です。 （9月分保険料は10月末日支払期限です。） 　 その他 10月、11月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。 10月8日（月）は体育の日です。※10月15日（月）は当事務所の臨時休業日とさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い致します。</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2018-10-01T00:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin153803067480320100" class="cms-content-parts-sin153803067480321300"><p><strong>労働保険料の延納（分割納付）　第2期分の納付</strong></p> <p>納付期限：10月31日（水）</p> <p>　</p> <p><strong>個人の道府県民税及び市町村民税　第3期分納付</strong></p> <p>納付期限：10月31日（水）</p> <p>　</p> <p><strong>社会保険料の定時決定</strong></p> <p>定時決定により改定された標準報酬月額の保険料が徴収される月です。<br /> （9月分保険料は10月末日支払期限です。）</p> <p>　</p> <p><strong>その他</strong></p> <p>10月、11月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。</p> <p>10月8日（月）は体育の日です。</p><p><u>※10月15日（月）は当事務所の臨時休業日とさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い致します。</u></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2018/09/708/">
<title>平成30年9月　経営チェックポイント</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2018/09/708/</link>
<description>健康保険料率の改定はなし 毎年9月（10月支払給与より徴収分）に引き上げられていた厚生年金保険料率の改定は今年以降ありません。 　 秋の全国交通安全運動 秋の全国交通安全運動は9月21日(金)～9月30日(日)の10日間です。 交通取締りが強化されますので、充分お気をつけ下さい。 　 その他 8月、9月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。 9月17日（月）は敬老の日、9月23日（日）は秋分の日で9月24日（月）が振替休日となります。</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2018-09-01T00:05:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin153499153087700000" class="cms-content-parts-sin153499153087701100"><p><strong>健康保険料率の改定はなし</strong></p> <p>毎年9月（10月支払給与より徴収分）に引き上げられていた厚生年金保険料率の改定は今年以降ありません。</p> <p>　</p> <p><strong>秋の全国交通安全運動</strong></p> <p>秋の全国交通安全運動は9月21日(金)～9月30日(日)の10日間です。</p> <p>交通取締りが強化されますので、充分お気をつけ下さい。</p> <p>　</p> <p><strong>その他</strong></p> <p>8月、9月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。</p> <p>9月17日（月）は敬老の日、9月23日（日）は秋分の日で9月24日（月）が振替休日となります。</p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2018/08/707/">
<title>平成30年8月　経営チェックポイント</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2018/08/707/</link>
<description>
個人事業税　第1期分の納付
納付期限：8/31
　
個人住民税　普通徴収第2期分の納付
納付期限：8/31
　
その他
8月、9月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい
8/13～8/14　当事務所はお盆休みとさせていただきます。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2018-08-01T14:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin153266837151416400" class="cms-content-parts-sin153266837151418000">
<p><strong>個人事業税　第1期分の納付</strong></p>
<p>納付期限：8/31</p>
<p>　</p>
<p><strong>個人住民税　普通徴収第2期分の納付</strong></p>
<p>納付期限：8/31</p>
<p>　</p>
<p><strong>その他</strong></p>
<p>8月、9月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい</p>
<p>8/13～8/14　当事務所はお盆休みとさせていただきます。</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2018/07/706/">
<title>平成30年7月　経営チェックポイント</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2018/07/706/</link>
<description>
源泉所得税の納付
納付期限：7/10
　
所得税予定納税の減額承認申請
申請期限：7/17
　
所得税予定納税第1期分の納付
納付期限：7/31
　
固定資産税及び都市計画税第2期分の納付
納付期限：7/31
　
労働保険の年度更新（概算・確定）申告・納付
申告・納付期限：7/10
　
社会保険の報酬月額算定基礎届の提出
提出期限：7/10
　
その他
7月、8月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
祇園祭　山鉾巡行は、前祭りが7月17日（火）、後祭りが7月24日（火）です。
7月10日～28日まで中京区・下京区の四条通り周辺において交通規制がありますので、お気をつけ下さい。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2018-07-06T16:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin153086371534975300" class="cms-content-parts-sin153086371534976500">
<p><strong>源泉所得税の納付</strong></p>
<p>納付期限：7/10</p>
<p>　</p>
<p><strong>所得税予定納税の減額承認申請</strong></p>
<p>申請期限：7/17</p>
<p>　</p>
<p><strong>所得税予定納税第1期分の納付</strong></p>
<p>納付期限：7/31</p>
<p>　</p>
<p><strong>固定資産税及び都市計画税第2期分の納付</strong></p>
<p>納付期限：7/31</p>
<p>　</p>
<p><strong>労働保険の年度更新（概算・確定）申告・納付</strong></p>
<p>申告・納付期限：7/10</p>
<p>　</p>
<p><strong>社会保険の報酬月額算定基礎届の提出</strong></p>
<p>提出期限：7/10</p>
<p>　</p>
<p><strong>その他</strong></p>
<p>7月、8月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。</p>
<p>祇園祭　山鉾巡行は、前祭りが7月17日（火）、後祭りが7月24日（火）です。<br />
7月10日～28日まで中京区・下京区の四条通り周辺において交通規制がありますので、お気をつけ下さい。</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://tam-jp.com/blog/2018/06/705/">
<title>平成30年6月　経営チェックポイント</title>
<link>https://tam-jp.com/blog/2018/06/705/</link>
<description>
所得税の予定納税額の通知と納付
原則として前年に15万円以上所得税を納められた方は予定納税が必要になります。
予定納税額は6/15までに税務署から通知があります。
第1期納付期間：7/1～7/31（振替日：7/31）
第2期納付期間：11/1～11/30（振替日：11/30）
　
所得税の予定納税額の減額申請
予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には、予定納税の減額申請が可能です。
申請期限：7/17
　
労働保険の申告・納付
労働保険の加入事業所は平成29年度の確定労働保険料と平成30年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。
申告納付期間：6/1～7/10
　
住民税　特別徴収
住民税の特別徴収（給料からの天引）額が平成30年分になります。
　
住民税　普通徴収
住民税の普通徴収の方の第1期分の納付期限は6月末日です。
　
決算対策
6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
　
その他
当事務所におきましてもクールビズの推進を行います。何卒よろしくお願い致します。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2018-06-01T16:45:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin152783919486084500" class="cms-content-parts-sin152783919486085600">
<p><b>所得税の予定納税額の通知と納付</b></p>
<p>原則として前年に15万円以上所得税を納められた方は予定納税が必要になります。<br />
予定納税額は6/15までに税務署から通知があります。</p>
<p>第1期納付期間：7/1～7/31（振替日：7/31）<br />
第2期納付期間：11/1～11/30（振替日：11/30）</p>
<p>　</p>
<p><b>所得税の予定納税額の減額申請</b></p>
<p>予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には、予定納税の減額申請が可能です。</p>
<p>申請期限：7/17</p>
<p>　</p>
<p><b>労働保険の申告・納付</b></p>
<p>労働保険の加入事業所は平成29年度の確定労働保険料と平成30年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。</p>
<p>申告納付期間：6/1～7/10</p>
<p>　</p>
<p><b>住民税　特別徴収</b></p>
<p>住民税の特別徴収（給料からの天引）額が平成30年分になります。</p>
<p>　</p>
<p><b>住民税　普通徴収</b></p>
<p>住民税の普通徴収の方の第1期分の納付期限は6月末日です。</p>
<p>　</p>
<p><span style="font-weight: 700;">決算対策</span></p>
<p>6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。</p>
<p>　</p>
<p><span style="font-weight: 700;">その他</span></p>
<p>当事務所におきましてもクールビズの推進を行います。何卒よろしくお願い致します。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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