T&M通信

2010.04.01

T&M通信 4月号

T&M通信 4月号

● 今月の経営チェックポイント

  • 新年度が始まります。
    4月より新年度(平成22年度)となります。
  • 平成21年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。(振替納税利用の方が対象です。)
        所得税 ・・・ 4月22日(木)  消費税 ・・・ 4月27日(火)
  • 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付の月です。(4月30日まで)
  • 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。(納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間)
  • 平成22年4月分から国民年金保険料が引き上げになります。
           (21年 14,660円 → 22年4月~ 15,100円)
    *現金で1年分保険料を前納すると,年間3,220円の割引があります。(4月30日迄)
  • 協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率,介護保険料率が3月分(4月納付分)から変わります。保険料率については,各都道府県ごとに異なります。
    *参考  【健康保険料率】
    京都府 現行 8.19% → 平成22年4月納付分~ 9.33%  
    大阪府 現行 8.22% → 平成22年4月納付分~ 9.38%
    【介護保険料率】
    京都府 現行 1.19% → 平成22年4月納付分~ 1.50%
    大阪府 現行  1.19% → 平成22年4月納付分~ 1.50%
  • 4月,5月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
  • 今月の祝日は,29日(木)昭和の日です。

● 平成22年度税制改正
 「所得税法等の一部を改正する法律」等が平成22年3月24日に可決成立しました。
 個人所得税の代表的なところでは,下記の通りです。
・年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止。
・16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止。
 同時に個人住民税についても同様の措置が講じられました。
・年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(33万円)を廃止。
・16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(22万円)を廃止。
 個人所得税は,平成23年1月の源泉徴収から,個人住民税は平成24年6月徴収分からとなります。
                                  (文責 中澤 里美)

● 小規模企業共済制度の加入対象者の拡充
 平成21年12月22日の税制大綱の内容ですが,小規模企業共済制度の加入対象者の拡充が決定されました。小規模企業共済の加入対象者を個人事業主本人だけでなく,家族一体で事業が行われることの多い個人事業主の実態を踏まえ,その配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで対象者として拡充します。
 小規模企業共済の特徴としては年間の掛金限度額が84万円になり,全額所得控除の対象となります。また,所得の状況によって掛金を増減額することができることも魅力の一つです。
 ここに対象者が増えることで小規模企業共済の利用が更に有意義になることも考えられます。
ご興味がある方は当事務所までご連絡ください。
                                   (文責 官見 旭)

● 国民健康保険・後期高齢者医療制度の仮徴収が4月から始まります
 国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険料が特別徴収(年金から引き落とし)されている方は、平成22年度から(平成22年4月~)も引き続き特別徴収となります。
 4・6・8月は平成22年2月と同額を納めます。これを仮徴収といいます。
 国民健康保険は6月、長寿医療制度は7月に決定する年間保険料の額から仮徴収額を除いた額を10・12月と来年の2月の3回に分割して収めることになります。これを本徴収といいます。
                          (京都市HPより 文責 大由里 麻衣)
                   
● 固定資産税について
 固定資産税は,1月1日現在に固定資産(土地,家屋,償却資産)の所有者に,その年の4月1日から始まる年度分の税として課税される税金です。

土地 ・・・・・・・ 田,畑,宅地,山林,原野等
家屋 ・・・・・・・ 住宅,店舗,工場,倉庫等
償却資産 ・・・ 構築物,機械,装置,船舶,航空機,車両,運搬具,工具,器具備品などの土地,家屋以外の事業用の資産で法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産(自動車税,軽自動車税の課税の対象となる自動車は除外)

 固定資産の価格は,総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価した価格をそれぞれの市区町村の固定資産台帳に登録したもので,3年ごとに評価替えを行います。償却資産の価格は,毎年の申告に基づいて新しく価格が決定されます。
 固定資産台帳に登録された価格が課税標準額となり,同一区内で所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が土地(30万円),家屋(20万円),償却資産(150万円)未満の場合には,固定資産はかかりません。 
 年の途中で土地や家屋を売買した場合に,その資産の売買契約日以降の未経過分の固定資産税を仲介業者から受け取ったり,または支払うよう請求されることがありますが,固定資産税は,あくまで1月1日現在の所有者に課税される税金ですので,土地や家屋を売却した場合に受け取った固定資産税の未経過相当分は,土地や家屋の売却価格に加算しなくてはなりません。また,土地や家屋を購入した場合に支払った固定資産税の未経過相当分はその土地や家屋の一部と考えられ購入価格に加算することになります。
                          (参考 京都市HP 文責 田中 恵子)

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