T&M通信

2010.02.01

T&M通信 2月号

T&M通信 2月号


● 今月の経営チェックポイント
 

  • 平成21年分所得税確定申告・納税の開始です。(2月16日~3月15日まで)
    ※振替納税をご利用の方は,4月22日が振替日になります。
  • 平成21年分贈与税申告・納税の開始です。(2月1日~3月15日まで)
  • 個人事業者の平成21年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。(3月31日まで)
    ※振替納税をご利用の方は,4月27日が振替日になります。
  • 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付期限月です。(3月1日まで)
  • 2月,3月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
  • 今月の祝日は,11日(木)が建国記念の日です。


● 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例について
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に,贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の者が,父母や祖父母等の直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合に,500万円までは非課税となります。
 住宅取得等資金の贈与を受けた者が,贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築若しくは取得または一定の増改築等の費用に充てて,かつ居住の用に供するかまたは同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれることが要件となります。また,贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をしなければ非課税とはなりません。
 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例には,相続時精算課税の選択をすれば2,500万円の相続時精算課税の特別控除に加えて,1,000万円の住宅資金特別控除が適用できますので,合計3,500万円が非課税となります。上記の500万円と合わせると,4,000万円までは贈与税がかからないことになります。また,暦年課税であれば上記の500万円と贈与税の基礎控除額110万円を合わせて610万円が非課税となります。いずれの特例の適用を受ける場合にも一定の要件を満たしている事が必要となり,贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書に一定の必要書類を添付して提出する必要があります。
 相続時精算課税の選択をした場合は,その届出書に係る贈与者からの贈与による財産は適用を受けた年分以降すべて相続時精算課税の適用を受けることとなり,暦年課税への変更はできませんのでお気を付けください。
 贈与税の基礎控除110万円は,贈与税の申告の必要はありませんので,贈与を受けた年の合計額が110万円以下であれば贈与税は課税されません。
 贈与についてのご相談がありましたら,当事務所までご連絡ください。
                                      (大阪国税庁HP 参照 文責 田中 恵子)

● 平成21年分の所得税の確定申告について
【確定申告の必要がある方】

1.事業所得や不動産所得などがある方
2.給与所得者で次のいずれかにあてはまる方

  • 平成21年分の給与の収入金額が2、000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・工具の使用料などの支払を受けた方
  • 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されていない方

3.公的年金等に係る雑所得がある方
  平成21年分について、所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差引き、その金額に基づいて計算した税額に残額のある方
4.退職所得がある方
・退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、退職金の支払を受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収をされた方で、その源泉徴収が正規の税額よりも少ない方
・外国企業などから受取った退職金などで、源泉徴収されていない方

 【確定申告をすれば税金が戻る方】
1. 
平成21年の所得が一定以下の方で,配当所得,原稿料収入などがある方
2. 給与所得者で,雑損控除や医療費控除,寄付金控除,住宅借入金等特別控除などの控除を受ける事ができる方
3. 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で医療費控除や社会保険料控除などを受ける事ができる方
4. 平成21年中に退職し,退職所得から正規の源泉所得税額よりも多く源泉所得税を控除されている方や平成21年の中途で退職したため年末調整を受けなかった方
5. 予定納税をした方で,確定申告の必要がなくなった方

 ※注意点

  • 納税が期限に遅れた場合,納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。
  • 振替納税をご利用の方で,振替日に残高不足等により振替ができなかった場合は,納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。
  • 確定申告により納付する税金を一時に納付せずに延納を利用する場合,確定申告により納付する税金の2分の1以上を3月15日までに納付すれば,残額についての納期限を5月31日まで延長することができます。ただし,延納期間中は年4.3%の割合で計算した利子税がかかります。(納付税額が119,000円までの場合は利子税はかかりません。)
                         (平成21年分 所得税の確定申告の手引きより 文責 田中 恵子)

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