T&M通信

2011.02.01

T&M通信 2月号

T&M通信 2月号

今月の経営チェックポイント

  • 平成22年分所得税確定申告・納税の開始です。(2月16日(水)~3月15日(火)まで)
     ※振替納税をご利用の方は,4月22日(金)が振替日になります。
  • 平成22年分贈与税申告・納税の開始です。(2月1日(火)~3月15日(火)まで)
  • 個人事業者の平成22年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。
    (3月31日(木)まで) 
    ※振替納税をご利用の方は,4月27日(水)が振替日になります。
  • 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付期限月です。(2月28日(月)まで)
  • 2月,3月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
  • 今月の祝日は,11日(金)が建国記念の日です。


● 確定申告の必要性
 個人の確定申告は, 個人の一暦年に獲得した所得に対して課税される所得税を決定する為に必要な作業です。所得とは, 簡単にいうと「もうけ」ですね。所得税は申告納税方式を採っており, 自ら計算し, 自ら国に申告するという方式です。日本人の約7割にものぼるサラリーマンの方については, 年末調整という形で, この作業を事業者が代行して行っています。このため多くのサラリーマンの方は税額が自動的に決定する感覚を持っておられるのも, この所得税の申告納税の意識を疎遠にさせる原因でもあると思っています。
 所得税は, 国の財政の基盤となる大事な税金です。獲得した大事な所得から納税するわけですから, 気持良く申告したいですね。                                                                                         (文責:桂田 隆史)
                                     
● 確定申告時の住宅借入金等特別控除について
住宅借入金等特別控除は、新築や購入した家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した年以後10年間(一定の場合には15年間)受けることができます。
 ただし, この控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とではこの控除を受ける手続等が異なります。今回は、初回の手続を確定申告で行う際の手順と必要な書類を, その中でも特に利用されるケースが多いと思われる「家屋の新築又は新築家屋の購入に係る住宅借入金等」についてご紹介させて頂きます。
(1)この控除を受ける最初の年分(確定申告にて控除)
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定の欄に必要事項を記入し, 住宅借入金等特別控除額を計算します。 確定申告書第一表の「税金の計算」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄にその控除額を, 確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等を転記するとともに, その計算明細書を確定申告書に添付して税務署に提出することが必要です。その際あわせて提出が必要な書類は次の通りです。
(イ) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上ある場合はその全て)
(ロ) 住民票の写し(市区町村から交付を受けたもの。コピーは不可)
(ハ) 家屋の登記事項証明書
(ニ) 家屋の売買契約書又は工事請負契約書などの写し(所定の収入印紙の貼付・消印が必要)
  以上が「家屋の新築又は新築家屋の購入に係る住宅借入金等・・のみ」についてこの控除を受ける場合の必要書類であり, これらの家屋とともに購入した「その家屋の敷地に係る住宅借入金等」についてこの控除を受ける場合は(イ)~(ニ)の他に,
(ホ) 敷地の登記事項証明書
(ヘ) 敷地の売買契約書又は分譲契約書などの写し(所定の収入印紙の貼付・消印が必要)などで, 敷地の購入年月日及び購入の対価の額を明らかにする書類
が必要となります。
 注)給与所得者の場合は, 上記に加えてその年の「給与所得の源泉徴収票」も必要です。
                                                                                              (文責 : 石田 晃一)

● 平成23年の所得税控除に・・・
        「小規模企業共済」の加入対象が1月から拡大
  昨年7月のT&M通信でお知らせしました「小規模企業共済」の加入対象が,1月から拡大されました。
個人事業主の共同経営者で一定の要件を満たせば,配偶者や後継者,親族以外の方も加入することができるようになりました(但し,一事業主につき2名まで)。
共同経営者の加入要件としては,下記の3点をすべて満たすことが必要です。
〇 従事する事業の個人事業主が小規模企業者であること
〇 事業の重要な業務執行の決定に関与していること
〇 共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること
上記3点には確定申告書等の証明書が必要となります。
詳しくは,中小企業基盤整備機構の小規模企業共済のHPをご覧ください。 
         http://www.smrj.go.jp/skyosai/
この共済制度は,月額掛金が1千円~7万円まで自由に選べ, 全額が所得税の控除対象となります。
また退職・退任時の共済金受け取りは「退職所得」または「公的年金等の雑所得」扱いとなります。
ご加入のご相談は当事務所まで。                                               (文責:中澤 里美)

● 源泉徴収義務者とは
 会社や個人が人を雇って給与を支払ったり 税理士や弁護士等に報酬を支払ったりする場合は, その都度支払い金額に応じた所得税を差し引くことになっています。原稿料, 講演料, スポーツ選手, モデル等個人への報酬の支払いもその対象となります。
 これらの所得税を差し引いて, 国に納める義務のある者を 源泉徴収義務者 といいます。
差し引いた所得税は原則, 実際に支払いがあった月の翌月10日までに国に納めることが必要です。(納期の特例を受けている場合は1月~6月, 7月~12月と半年分まとめて納めることができます)
 しかし個人のうち, 下記の用件に当てはまる人は源泉徴収をする必要がありません。
1. 常時2人以下の家事使用人だけに給与や退職金を払っている人
2. 給与や退職金の支払いがなく, 税理士, 弁護士等に報酬のみを払っている人
(例えばサラリーマンが確定申告等をする際に税理士に報酬を支払っても源泉徴収義務が生じません)
 一方, 給与等の支払いがある個人(上記1のケースを除く)は, その給与に対して納付する税額がない場合も, 税理士, 弁護士等に報酬を支払う際には所得税の源泉徴収が必要になります。
                                                                           (参考:国税庁HP 大由里 麻衣)

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