T&M通信

2011.07.04

T&M通信 7月号

T&M通信 7月号

● 今月の経営チェックポイント
□ 源泉所得税(納期特例申請の場合1月~6月分)の納付は7月11日までです。
□ 所得税予定納税の減額承認申請は7月15日までです。
□ 所得税予定納税第1期分の納付は8月1日までです。
□ 固定資産税及び都市計画税第2期分の納付は8月1日までです。
□ 労働保険の申告・納付は7月11日までです。
□ 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出は7月11日までです。
□ 7月,8月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 祇園祭 山鉾巡行は7月17日(日)です。7月10日~18日まで中京区・下京区の四条通り周辺において午後6時~11時まで交通規制がありますので,お気をつけ下さい。
 源泉所得税の納付期限と納期の特例                                            源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。 さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。
(1) その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
(2) その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。                         (国税庁ホームページより抜粋 文責 桂田 隆史) 
                   
 社会保険の標準報酬月額について
 会社、工場などで働く人が加入する社会保険は働く人とその家族の医療給付、手当金の支給等を行い生活を安定させることを目的としています。
 月々の社会保険料は被保険者が会社から受け取る報酬の額が元となり決定されます。社会保険料は健康保険は47等級、厚生年金は30等級に区分されています。報酬の対象は給料、賃金、手当(通勤・残業・皆勤等)など労働の対償として受け取るもの全てとなります。標準報酬月額の決め方は、年一回見直しをする定時決定と、給与が大幅に変わった時(2等級以上の差が生じた時)に見直す随時決定があります。
定時決定は算定基礎届を提出することにより報酬額が決まります。算定基礎届により4、5、6月の給与の届けを行なうことで9月からの保険料が決定され、実際に給与に反映されるのは翌月の10月分からとなります。
                             (文責 大由里 麻衣)

●  所得税の予定納税額の減額申請手続について
 予定納税額の通知を受けている方のうち、廃業、休業又は業況不況等によりその年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合の予定納税額の減額を求める手続きです。
提出時期は、第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までとなります。第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出となります。
なお提出期限が土日祝等にあたる場合はこれらの日の翌日が期限となります。
<添付書類>
 申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を1部提出となります。
                              (国税庁HP参考 文責 石田 晃一)

●  今夏の節電のために
15%電力削減に向けて,すでに各企業・家庭が独自の努力をされていると思います。
「で、具体的に何をすればイイの?」というお声をよくお伺いします。
そこで下記のサイトのご紹介です。
  経済産業省 節電ポータルサイト http://setsuden.go.jp/
「家庭向け」と「企業向け」のメニューが用意されており,家庭向けメニューでは節電対策メニューが掲載されております。
また「家庭の節電宣言 参加賞・達成賞」(7月1日から)なるものも用意されているようです。
企業向けメニューからは,「省エネ診断および省エネ情報説明会への講師派遣のご案内」(財・省エネルギーセンター)へのリンクもあり、一定規模の工場やビルの省エネ診断が受けられるとのこと。
節電をする際の一助になれば・・・と,以上ご紹介でした。
(文責 中澤 里美)

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