T&M通信

2011.09.02

T&M通信 9月号

T&M通信 9月号

● 今月の経営チェックポイント
  □ 9月分(10月給与より徴収)から厚生年金保険の保険料が改定されます。
      一般の被保険者の方 現行16.058% → 16.412%            
               *被保険者負担率は8.206%です。  
    □ 秋の全国交通安全運動(9月21日(水)~9月30日(金)の10日間)です。
      交通取締りが強化されますので、充分お気をつけ下さい。
    □ 9月,10月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。
    □ 9月19日(月)は敬老の日,23日(金)は秋分の日です。   

● 平成12年~平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ 
  T&M通信2010年11月号でご案内していました「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い」ですが、
    平成17年以前の分について、国税庁から下記のお知らせが出ております。(国税庁HPより)
    ○ 平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給 していた方へ
        http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm
  遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならない
   とする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等 に基づく年金の税務上の
   取扱いが変更されました。これにより、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、所得税の還付手続を
   行っていただき、その還付を行ってきました。この度、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に 相当
  する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。 特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までと
  なっていますので、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続をしていただきますようお願いいたします。 
  該当される方がいらっしゃいましたら、当事務所へご相談ください。
                                                                                         (文責 中澤 里美)


● 労災保険の療養(補償)給付の請求手続について
  療養(補償)給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。
 「療養の給付」は労災病院や指定医療機関・薬局等(以下、指定医療機関等といいます)で無料で治療や薬剤の支給等を受けられる
  現物給付です。「療養の費用の支給」は近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を
  受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。

 療養(補償)給付は治療費、入院料、移送費等通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。
 ◇療養の給付を請求する場合
 療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)又は療養
 給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出します。
 ◇療養の費用を請求する場合
 所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
 を提出します。
 ◇指定医療機関等を変更するとき
 すでに指定医療機関等で療養の給付を受けている方が帰郷等の理由で他の指定医療機関等に変更するときは、変更後の指定医療機関等を
 経由して所轄の労働基準監督署長に療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)又は療養給付たる療養の
 給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)を提出します。
 ◇請求に係る時効について
 療養の給付については現物給付であることから請求権の時効は問題とはなりませんが、療養の費用は、費用の支出が確定した日から
 2年を経過しますと、時効により請求権が消滅することとなりますのでご注意ください。
                                                                                         (文責 石田 晃一)

● 東日本震災に対する義援金の法人の取り扱いについて
 東日本震災に際して法人から義援金として支出した企業も多いのではないかと思います。そこでその義援金の法人の取り扱いについて
 説明します。法人から支出する寄付金は原則として対価性のない支出として損金の額に算入されません。しかし、社会情勢等により
 法人の社会貢献という側面からも寄付をすることの必要性があると認められる場合も多くあるため、一定の支出については、損金算入を
 認めています。
 今回のような震災による寄付金の国税庁の解釈は以下の通りです。
(災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等)
 9-4-6 法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための
 義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が
 最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会
 その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかに
 されているものであるときは、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。
(平10年課法2-7「十一」、平14年課法2-1「二十二」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」により改正)
                                                         (国税庁ホームページより抜粋)
 つまり、今回の寄付は、義援金配分委員会等への帰属が明らかな寄付に関しては、一定の書類を具備すれば、全額損金算入されることになります。
                                                                  (文責:桂田 隆史)
● 勘定科目「建設仮勘定」について
 建設工事を行う場合、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期間となります。そのために工事代金の手付金・前払金・中間金、
  また部分的に引渡しを受けた分についての経費をいったん「建設仮勘定」で処理します。よって工事中の時は、貸借対照表の有形固定資産に、
  その時点までに支払った工事の経費が「建設仮勘定」としてあがっています。そして工事が終了し、全ての引渡しが完了した時に建物・建物
  付属設備など、内容にあった固定資産勘定に振り替えます。
                                                                (文責:大由里 麻衣)

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