T&M通信
2011.12.07
T&M通信 12月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 給与所得の年末調整の月です。
原則として,本年最後の給与の支払をするときに計算します。
□ 賞与を支払った場合は,「健康保険・厚生年金保険 賞与支払届」の提出が必要です。
支給日より5日以内に,社会保険事務所から送付された届出書を提出してください。
□ 固定資産税及び都市計画税の第3期分の納付期限は平成23年12月28日(水)迄です。
□ 12月,1月決算法人及び個人事業主の方は,賞与等決算対策の準備をして下さい。
□ 今月の祝日は23日(金)天皇誕生日です。
□ 官公庁の御用納め日
税務署,区役所,社会保険事務所等役所の御用納めは,12月28日(水)です。
□ 当社の年末年始の休みは,12月30日(金)~1月3日(火)です。
● 生命保険料控除の改組について
平成24年より、所得税における生命保険料控除について改正があります。現行では、個人年金保険料控 除、一般生命保険料控除がそれぞれ最高5万円となっていましたが、来年より新たに介護医療保険料控除が加わり、介護医療保険控除、個人年金保険料控除、一般生命保険料控除がそれぞれ最高4万円となります。
ただし、平成23年12月末日までにご契約された分については平成24年以降も生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに最高5万円を継続することができます。(ただし、この場合で新規に介護医療保険控除を受けると、各控除の合計12万円が限度となります。)
また、住民税についても、現行の最高額は各3万5千円ですが、来年度から最高額は各2万8千円となります。平成23年12月末日までにご契約された分については平成24年以降も生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに最高3万5千円を継続することができますが、各控除の合計額の限度額は7万円となります。
● 年末調整について
年末調整とは毎月(日)の給料や賞与等の支払の際に源泉徴収した税額の合計額(1年間)と,その年の給与総額に対して納める税額(年税額)とを比べて,その過不足額を計算し,差額を徴収又は還付する手続きです。大部分の給与所得者は,年末調整によってその年の所得税の納税が完了し,確定申告の手続きの必要がなくなります。
【年末調整の対象とならない人】
・ 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
・ 中途就職者で前の勤務先から源泉徴収票の提出のない人
・ 2ヶ所以上に勤務し、他の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
・ 年の途中で退職した人(12月分の最終支給分の支払を受けた人については年末調整ができます。)
・ 日雇労働者など日額表の丙欄適用者
・ 災害減免法により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
扶養控除が変わります!
お子様のいらっしゃるご家庭の方は、本年度の所得税額が増加している可能性がありますのでご注意ください。従来存在していた16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。また16歳以上19歳未満の扶養親族については従来、一般の扶養控除(38万円)に加えて、上乗せ部分(25万円)が存在していましたが、今年度よりこの上乗せ部分が廃止となりました。扶養控除とは所得控除の一つであり、所得に税率を掛けて税額の計算をする際に、所得から減額することのできる金額を言います。(税額=税率×(所得-所得控除)というイメージです。)つまり、扶養控除が廃止、あるいは減額された場合、その分だけ所得が大きいままとなり、結果的に税額が増えることとなるのです。
【注意点】
・本年中に所得のある配偶者、扶養親族等については,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に所得見込額を必ず記載して下さい。記載漏れがある場合,扶養控除等の是正の対象になる可能性があります。控除対象配偶者に適用される配偶者特別控除は廃止されましたが,控除対象外配偶者の場合は,所得が給与所得のみであり,給与の収入が1,030,001円~1,409,999円までであればその配偶者の所得金額に応じた配偶者特別控除額(最高38万円)を,所得者本人の所得金額から控除することができます。
・給与所得のみの場合は本年中の給与所得の収入金額が103万円以下であれば所得税はかかりませんが,収入金額が100万円を超えますと住民税において課税されますので,給与所得の収入金額が103万円以下の方についても,生命保険,地震保険等の控除証明書をお持ちの方は給与所得者の保険料控除申告書に証明書を添付して提出して下さい。
なお、東日本大震災等で義捐金や寄付を行い、その証明がある場合には寄付金控除を受けられる可能性があります。この場合、年末調整とは別に確定申告が必要となります。雑損控除や医療費控除などの所得控除についても同様に確定申告が必要です。
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