T&M通信
2012.02.02
T&M通信 2月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 平成23年分所得税確定申告・納税の開始です。(2月16日(木)~3月15日(木)まで)
※振替納税をご利用の方は,4月20日(金)が振替日になります。
□ 平成23年分贈与税申告・納税の開始です。(2月1日(水)~3月15日(木)まで)
□ 個人事業者の平成23年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。
(4月2日(月)まで)
※振替納税をご利用の方は,4月25日(水)が振替日になります。
□ 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付期限月です。(2月29日(水)まで)
□ 2月,3月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 今月の祝日は,11日(土)が建国記念の日です。
● 社会の会費である税とそのゆくえ
~支え合いにより成り立っている社会~
確定申告の時期がいよいよ到来しました。
「せっかく稼いだお金を税金で取られるのは嫌だ」何故、税金を払わなくてはいけないのか?
素朴な疑問、今さら聞けない、そんな税金の役割について考えてみたいと思います。
私たちの身の回りには、私たちが健康で文化的な生活を送るため、国や地方公共団体による多くの公共サービスが存在しています。公共サービスの内容は様々ですが、その費用は、主に税金によってまかなわれています。つまり、必要な費用を、共通の会費として私たちが負担しているのです。
その会費を、私たちがどのように負担するかは、法律によって定めることとされています。これが、租税法律主義です。 私たちが、その法律によって割り振られた負担をきちんと引き受けることによって、様々な公共サービスは維持されています。
日本国憲法30条には「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と定められており、私たちがそれぞれの納税の義務を果たすことにより社会は成り立っているのです。
【国税庁HPより抜粋】
税金がないとどうなるか?
確定申告の時期だからこそ、一度考えて見るのもいい機会かもしれません。
(文責:桂田 隆史)
● 所得税の確定申告をする必要がある方とは?
(1) 給与所得がある方
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので確定申告をする必要はありません。ただし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。
イ 給与の収入金額が2,000万円を超える
ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません(この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができす。)
(国税庁HPより引用 文責 西村 和久)
● 寄付金控除について
あれからもうすぐ一年になろうとしています。
平成23年は,法人様・個人様に係らず義援金・寄付金の領収証を拝見し,お預かりすることが多くありました。なので,今回あらためて寄付金控除について書かせていただきます。
「ふるさと寄付金」として被災地の県や市町村に直接寄付する場合や,東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会,国などに寄付する場合に,所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。所得税においては「寄付金控除」「税額控除」のいずれかの選択控除となり、個人住民税においては
(1)都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)
(2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金
(3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金
であれば「税額控除」が受けられます。
平成23年1月から寄付金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられておりますので,今一度お手元の領収証などをご確認ください。
(文責 中澤 里美)
● 社会保険の被扶養者の要件
中小企業等で働く社員が加入する全国健康保険協会の健康保険(協会けんぽ)は、一定の要件を満たした被保険者の家族も被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。被扶養者の人数が増えても被保険者の保険料は変わりなく、被扶養者の保険料の負担はありません。
被扶養者の要件は、75歳未満で被保険者に生計を維持される者とされております。被扶養者の認定の基準としては、まず、年間収入が130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。この年間収入とは、過去における収入のことではなく申請時からの年間収入の見込み額になります。収入は、給与の他に公的年金、事業所得、雇用保険の失業給付、健康保険の手当金も含まれます。そして、被保険者の配偶者・被保険者の子、孫、弟妹・被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)は被保険者との同居が条件となりませんが、これに対し、被保険者の直系尊属以外の3親等以内の親族(被保険者の兄姉、伯叔父母、甥姪など)・内縁関係の配偶者の父母および子は被保険者との同居が条件となります。
(参考:全国健康保険協会HP 文責 大由里 麻衣
〇京都地下鉄 今出川駅より西に徒歩7分
〇京都市バス 堀川今出川バス停下車すぐ