T&M通信

2012.04.03

T&M通信 4月号

T&M通信 4月号

 今月の経営チェックポイント

□ 新年度が始まります。4月より新年度(平成24年度)となります。

□ 平成23年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。
(振替納税利用の方が対象です。)

   所得税・・・420()   消費税・・・425日(水)


□ 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付の月です。(51日まで)

□ 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。(納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間)

□ 平成244月分から国民年金保険料が40円減額されます
 (23年 15,020円 → 244月~ 14,980円)
*現金で1年分保険料を前納すると,年間3,190円の割引があります。 (41日~51日迄)

□ 協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率,介護保険料率が3月分(4月納付分から変わります。保険料率については,各都道府県ごとに異なります。

  ※参考【健康保険料率】京都府 現行9.50% → 平成244月納付分~9.98%  

             大阪府 現行9.56%→ 平成244月納付分~10.06

    【介護保険料率】京都府 現行1.51%→ 平成244月納付分~1.55%

             大阪府 現行1.51%→ 平成244月納付分~1.55%

□ 平成244月分から雇用保険料率が改定(0.2%引下げ)されます。

  一般事業  事業主負担  8.5/1000  被保険者負担 5/1000

    建設業     事業主負担 10.5/1000  被保険者負担 6/1000

□ 4月,5月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。

□ 今月の祝日は,29日(日)昭和の日,30(月)は振替休日です。

 

 

      平成24年度税制改正について

 昨年1210日に「平成24年度税制改正大綱」が閣議決定されました。①新成長戦略実現に向けた税制措置,②税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取り組み,③平成23年度改正における積み残し事項への対応,を中心にした改正との事ですが,昨年平成23年度の税制改正も国会でなかなか可決成立せず,6月に一部を外した形での税制改正の成立となりました。例年では3月に成立するところですが今年も可決成立は先の事になりそうです。昨年決定された「平成24年度税制改正(案)」のポイントをご紹介いたします。

 

 

 

【個人所得税】

 ➣給与所得控除の見直し(案)

  給与収入1,500万円を超える場合に給与所得控除額の上限を245万円を設定する。

  *所得税は平成25年分,住民税は平成26年度分から適用

➣特定支出控除の見直し()

   ・適用範囲に,弁護士,公認会計士などの資格取得費,勤務必要経費(図書費,衣服費,交際費)を追加する。

   ・適用判定の基準を給与所得控除額の12とする。

  ➣退職所得課税の見直し()

   勤続5年以下の法人役員等の退職金について,12課税を廃止する。

   *所得税は平成25年分,住民税は平成2511日以降に支払われるべき退職金から適用

 

 【法人税】

  ➣試験研究を行った場合の法人税額の特別控除()

  ➣環境関連投資促進税制の拡充(案)

   環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について,一定規模以上のも  のに限定した上で,平成25331日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供した場合,即時償却ができる。

 

 【資産税】

  ➣住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長()

  ➣相続税の連帯納付義務の見直し()

  ・申告期限等から5年を経過した場合

  ・担保を提供して延納または納税猶予の適用を受けた場合

(参考 :財務相HP)

 

 健康保険限度額適用認定証について

  病気で入院・手術等をされた場合,多額の医療費の負担が一度になり大変です。高額療養費制  度では医療機関から請求された金額の全額をいったん支払い,後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。「健康保険限度額適用認定証」の交付申請をし,発行を受けた場合は認定証を医療機関に提示すれば,一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。(1) 認定証の交付対象者については70歳未満の被保険者・被扶養者で、入院中または入院予定のある方が対象となります。認定証の交付手続きは管轄の年金事務所,区役所にて申請して下さい。

 *(注1)医療費の法定自己負担限度額は,所得金額等により異なります。

(参考 : 全国健康保険協会HP)

(文責  田中 恵子)

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