T&M通信
2012.07.04
T&M通信 7月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 源泉所得税(納期特例申請の場合1月~6月分)の納付は7月10日までです。
□ 所得税予定納税の減額承認申請は7月15日までです。
□ 所得税予定納税第1期分の納付は7月31日までです。
□ 固定資産税及び都市計画税第2期分の納付は7月31日までです。
□ 労働保険の申告・納付は7月10日までです。
□ 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出は7月10日までです。
□ 7月,8月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 祇園祭 山鉾巡行は7月17日(火)です。7月10日~18日まで中京区・下京区の四条通り周辺において午後6時~11時まで交通規制がありますので,お気をつけ下さい。
● 流動比率と当座比率について
流動比率・当座比率とは,企業の現状,特徴,強みと弱みおよび問題点を知るための分析の一種であり,短期安全性分析と言われています。安全性とは,支払能力のことです。
1)流動比率
流動比率(%)= 流動資産/流動負債 × 100
流動比率は,企業の短期支払能力を知るための比率の1つであり,流動資産を流動負債で割って計算します。つまり,流動負債を容易に支払えるかどうかを知るためには,流動負債の何倍の流動資産を保有しているかを見ればいいことになります。その目安は,200%とされています。しかし,これ以上の過大の現預金を所有していても収益性を損ねますので,業界平均値程度でいいとされています。
2)当座比率
当座比率(%)= 当座資産/流動負債 × 100
当座資産とは,現金・預金,受取手形,売掛金,換金可能な有価証券,短期貸付金等のことです。流動資産は,当座資産,商品・材料・仕掛品等の棚卸資産,その他の流動資産からなり,当座比率は,換金性のきわめて高い短期の支払能力を知るための比率の1つです。また,流動資産の内容が棚卸資産で大きく占められている場合には,流動比率の補助的な比率となり,その目安は、100%とされています。
各月の試算表を,いろんな角度から分析していけば,現状と問題点を把握することが可能となります。
(参考: 管理会計 岡本清著 文責 西村 和久)
● 法人税の欠損金の繰越控除の2年延長
法人税の欠損金の繰越控除の制度は,法人の事業年度の所得金額を計算するときに,その事業年度の期首以前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金がある場合は,その欠損金額に相当する金額を当該事業年度の所得金額を限度として損金の額に算入できるという制度です。(ただし欠損金額の生じた事業年度について青色申告を行なっていること,またその後において連続して確定申告書を提出していることが必要です。)
この欠損金の繰越期間が7年間から9年間に改正されました。この改正は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
また,その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が適用要件とされていますので注意が必要です。
(参考:国税庁HP 大由里 麻衣)
● 印紙税税額(一部)の軽減について
印紙税については、さまざまな時と場合においてご使用されているかと思います。
その中で、一部軽減されているところを今回は見直して頂こうと思い、記載致します。
対象となる文書の種類 |
要件 (いずれも該当するもの) |
記載された契約金額 |
印紙税額 (1通又は1冊につき) |
||
不動産譲渡に関する契約書 (例) 不動産売買契約書など |
① 記載された契約金額が一千万円を超える ② 平成9年4月1日~平成25年3月31日の間に作成されたもの |
1千万円 5千万円 1億円 5億円 10億円 |
を超え を超え を超え を超え を超え |
5千万円以下 1億円以下 5億円以下 10億円以下 50億円以下 |
15,000円 45,000円 80,000円 180,000円 360,000円 |
50億円 |
を超えるもの |
540,000円 |
|||
請負に関する契約書 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負にかかる契約に基づき作成されたもの |
① 記載された契約金額が一千万円を超える ② 平成9年4月1日~平成25年3月31日の間に作成されたもの |
1千万円 5千万円 1億円 5億円 10億円 |
を超え を超え を超え を超え を超え |
5千万円以下 1億円以下 5億円以下 10億円以下 50億円以下 |
15,000円 45,000円 80,000円 180,000円 360,000円 |
50億円 |
を超えるもの |
540,000円 |
(参考:国税庁HP 文責 伊藤 怜)
● エコカー補助金(環境対応車普及促進事業補助金)の申請期限
新聞等の記事でもご存知かと思いますが、平成23年12月20日から平成25年1月31日までに新車登録したエコカー補助金の申請期限は、新車登録日の翌月末です。たとえば平成24年5月31日までに新規登録を行った車両は、平成24年6月29日まで平成24年6月29日までに新規登録を行った車両は、平成24年7月31日までとなっております。また、この補助金は予算に達し次第終了しますので手続きはお早めにお済ませください。また、補助金取得時の課税について個人の方は、国庫補助金等の総収入金額不算入の規定(所得税法第42条)の適用を受けることができ、また法人は、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定(法人税法第42条)の適用を受けることができます。なお、上記の規定の適用を受けるに当たっては、一定の手続きが必要となります。
(文責 中澤 里美)
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