T&M通信
2012.08.06
T&M通信 8月号
暑中お見舞い申し上げます
● 今月の経営チェックポイント
□ 個人事業税の第1期分の納付は8月31日迄です。
□ 個人住民税普通徴収税額第2期分の納付は8月31日迄です。
□ 8月,9月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 8月13(月)~14(火)当事務所はお盆休みさせて頂きます。
● 債比率・自己資本比率について
負債比率・自己資本比率とは,長期財務安全性を知るための判断基準であり,自己資本,他人資本,総資産の関係性からなります。安全性とは,支払能力のことです。
1)負債比率
負債比率(%)= 他人資本/自己資本 × 100
他人資本とは,負債の部の合計額であり,自己資本とは,純資産の部のことです。
上記の計算式による負債比率は100%以下が望ましいとされています。これは,他人資本と自己資本の割合を比較した時に,他人資本に依存しすぎていないかどうかを判断しています。
収益性が高ければ返済能力があると判断できますが,経済状況が不況となり企業業績が悪化したときには負債比率が高いと資金繰りが厳しくなってきます。
2)自己資本比率
自己資本比率(%)= 自己資本/総資本 × 100
総資本とは総資産のことであり,また,他人資本+自己資本のことです。
上記の計算式による自己資本比率は50%以上が理想とされています。自己資本比率が高いと他人資本による依存が低いことの裏づけであり,仮に他人資本を返済しても,自己資本分の資産は数字上残っていることになるため,この自己資本比率が高ければ高いほど長期債務返済能力が高いと言えます。
各月の試算表と同時に,経営分析表を手渡しさせていただいております。その数値の把握に役立てて頂ければと思います.
(参考: 管理会計 岡本清著 文責 西村和久)
● 源泉所得税の納期特例の改正について
給与等の支給人数が常時10人未満の場合「納期の特例」の承認を受けることで,月々納付すべき源泉所得税を年2回にまとめて納付することができます。今回の改正では,7月から12月に支払った給与等の源泉所得税の納期限が翌年1月10日から1月20日に改正されました。
改正前 改正後
1月~ 6月分源泉所得税 納期限 7月10日 7月10日
7月~12月分源泉所得税 納期限 1月10日 1月20日
なお毎月納付されている源泉所得税徴収義務者の12月分納期限は,従前の1月10日です。
(参考:国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 文責 中澤 里美)
● 記帳義務・記録保存義務について
帳簿の記録や書類管理をされていらっしゃると思いますが,この度,白色申告者の記帳・記録保存制度において改正がされましたので,白色申告者でない方も今一度,確認して頂ければと思います。
改正における適用期日は.平成26年1月1日以後における事業所得者等に適用されます。
◆記帳する必要のある人
対象:白色申告者・青色申告者
改正前については,以下の対象の事業者は記帳義務がありませんでした。
白色申告者で,前年分または前々年分において不動産所得,事業所得,山林所得の金額の合計額が300万円を超えない場合
※これらの所得のいずれかが赤字である時は,黒字の金額だけを合計して300万円を超えるかどうかを判定します。
◆記帳する事項
売上等の総収入金額と仕入等その他必要経費に関する事項。
例えば,取引の年月日・相手先の名称・金額・日々の売上等の合計金額等です。
記帳は,所得金額が正確に計算できるように,整然とかつ明瞭にする必要があります。
◆帳簿などの保存期間・保存場所
保存期間:5年間
(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)
保存場所:納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
(参考:国税庁HP /所得税法231の2 文責 伊藤 怜)
● 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例措置の延長について
平成24年度の税制改正において,直系尊属(自分の父母・祖父母等)より住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置が平成26年12月31日まで延長されました。
景気回復のために若い人(20歳以上であることが要件)の住宅取得を促進させようとするものです。
非課税限度額は下記のとおりで、省エネルギー性・耐震性住宅の方が大きくなっています。
適用年 |
省エネルギー性・耐震性住宅 |
一般の住宅 |
平成24年 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成25年 |
1,200万円 |
700万円 |
平成26年 |
1,000万円 |
500万円 |
また,家屋の床面積の用件も改正となり,50㎡以上240㎡以下となりました。(改正前は50㎡以上)
(文責 大由里 麻衣)
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