T&M通信

2013.02.04

T&M通信 2月号

T&M通信 2月号

 今月の経営チェックポイント

□ 平成24年分所得税確定申告・納税の開始です。(218()315()まで)

  ※振替納税をご利用の方は,422()が振替日になります。

□ 平成24年分贈与税申告・納税の開始です。(21()315()まで)

□ 個人事業者の平成24年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。

41()まで)

  ※振替納税をご利用の方は,424()が振替日になります。

  固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付期限月です。(228()まで)

□ 2月,3月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。

□ 今月の祝日は,11日(月)が建国記念の日です。

 

     平成24年分所得税確定申告について

 所得税の確定申告は,1月1日~12月31日までの間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の金額を計算し,3月15日までに確定申告書を提出し所得税額を納付する手続きです。

 

【確定申告の必要がある方】

1.事業所得や不動産所得などがある方

2.給与所得者で次のいずれかにあてはまる方

   ・平成24年分の給与の収入金額が2000万円を超える方

・給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方

・給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・工具の使用料などの支払を受けた方

・給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されていない方

3.公的年金等に係る雑所得がある方

  平成24年分について、所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差引き、その金額に基づいて計算した税額に残額のある方

  ※公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には,確定申告の必要はありません。

4.退職所得がある方

    退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、退職金の支払を受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収をされた方で、その源泉徴収が正規の税額よりも少ない方

    外国企業などから受取った退職金などで、源泉徴収されていない方

 

 【確定申告をすれば税金が戻る方】

1.       平成24年の所得が一定以下の方で,配当所得,原稿料収入などがある方

2.       給与所得者で,雑損控除や医療費控除,寄付金控除,住宅借入金等特別控除などの控除を受ける事ができる方

3.       所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で医療費控除や社会保険料控除などを受ける事ができる方

4.       平成24年中に退職し,退職所得から正規の源泉所得税額よりも多く源泉所得税を控除されている方や平成24年の中途で退職したため年末調整を受けなかった方

5.       予定納税をした方で,確定申告の必要がなくなった方

 

 

 ※注意点

    納税が期限に遅れた場合,納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。

    振替納税をご利用の方で,振替日に残高不足等により振替ができなかった場合は,納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。

    確定申告により納付する税金を一時に納付せずに延納を利用する場合,確定申告により納付する税金の2分の1以上を3月15日までに納付すれば,残額についての納期限を5月31日まで延長することができます。ただし,延納期間中は年4.3%の割合で計算した利子税がかかります。(納付税額が119,000円までの場合は利子税はかかりません。)

 

 

 ◆ 平成24年分の所得税から適用される主な改正点

   1.生命保険料控除の対象となる保険料に,平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円)が追加されました。

     平成24年1月1日以降に締結した保険契約に基づく新生命保険料,平成23年12月31日以前に締結した締結した保険契約に基づく旧生命保険料の合計額が最高12万円となりました。

   2.住宅借入金等特別控除について,認定低炭素住宅の新築又は,建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして居住の用に供した場合における特例が追加されました。

   3.認定長期優良住宅新築等特別税額控除について,税額控除限度額が最高50万円(改正前:100万円)に引き下げられた上,その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。

   4.医療費控除の対象範囲に,平成24年4月1日以後に支払った介護福祉によるかつ喀痰吸引等及び認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用の自己負担分が追加されました。

   5.寄付金控除及び認定NPO法人寄付金特別控除について,都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度による認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人にその認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄付金がこれらの特例の対象となることとされました。

   6.小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に,確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が追加されました。

 

(平成24年分 所得税の確定申告の手引きより 文責 田中 恵子)

 

              

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