T&M通信
2013.04.03
T&M通信 4月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 新年度が始まります。4月より新年度(平成25年度)となります。
□ 平成24年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。
(振替納税利用の方が対象です。)
所得税・・・4月22日(月) 消費税・・・4月24日(水)
□ 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付の月です。(4月30日まで)
□ 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。(納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間)
□ 平成25年4月分からの国民年金保険料は15,040円(月額)になります。
*口座振替で1年分前納すると,年間3,780円,6ケ月分前納すると,年間2,040円,
現金で1年分前納すると,年間3,200円, 6ケ月分前納すると,年間1,460円の割引があります。
□ 協会けんぽ(全国健康保険協会)の平成25年度の健康保険料率,介護保険料率は据え置きとなり,平成24年度の保険料率と変更はありません。
□ 4月,5月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 今月の祝日は,29日(月)昭和の日です。
● 平成25年度税制改正について
先月29日に平成25年度税制改正が,参院本会議にて可決成立しました。平成25年度税制改正においては,①「成長と富の創出の好循環」の実現に向け,民間投資の喚起,雇用・所得の拡大,中小企業対策・農林水産省対策等のための税制上の措置,②社会保障・税一体改革を着実に実施するため,所得税,相続税及び贈与税についての所要の措置,住宅取得に係る税制上の措置等,③震災からの復興を支援するための税制上の措置,等を講ずることとしています。
T&M通信では,平成25年度税制改正のポイントをご紹介していきたいと考えています。まずは,今月号では資産課税の中の贈与税の改正についてご紹介いたします。
◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
子・孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について,子.孫ごとに1,500万円までを非課税とする措置。
<制度の概要>
・祖父母(贈与者)が,金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し,教育資金を一括して拠出した場合,この資金について子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする
・教育費の具体的な範囲は,学校などへの入学金や授業料,学校以外の塾や習い事の月謝等とし,学校以外の者に支払われるものについては500万円が限度
・教育資金の使途は,金融機関が領収証をチェックし書類を保管する
・子・孫が30歳に達する日に口座は終了する
・平成25年4月1日~平成27年12月31日までの3年間の措置
<非課税にならないもの>
・下宿代,留学費用(学校に支払わないもの)
・本屋での参考書や楽器等の購入費用
この制度のスタートを受け,大手信託銀行では4月1日からこの制度向けの信託サービスを開始したようです。
(参考 :財務相HP)
● 高年齢者雇用安定法の改正について
平成25年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正されました。
65歳未満の定年を定めている事業主は,65歳まで希望者全員が働けるよう継続雇用制度を設けなければなりません。
<改正のポイント>
1. 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
今までは,継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができましたが,今回の改正でこの仕組みが廃止され,4月1日からは,希望者全員を継続雇用制度の対象としなければなりません。
*平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合は,経過措置が認められています。
2. 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を,グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができます。
3. 義務違反の企業に対する公表規程の導入
高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては,労働局,ハローワークが指導を実施し,指導後も改善が見られない企業に対しては,勧告をし,それでも是正されない場合は企業名の公表をすることがあります。
4. 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
事業主が高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設けなければなりません。
厚生年金の支給開始年齢が4月から61歳になり,10数年後には老齢基礎・厚生年金ともに65歳まで支給開始年齢が引き上げられます。そのため雇用が継続されず年金も支給されない,ということにならないようにするための法改正です。
(参考 : 厚生労働省HP)
(文責 田中 恵子)
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