T&M通信
2013.05.07
T&M通信 5月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限は5月31日です。
□ 自動車税・軽自動車税の納期限は5月31日です。
□ 市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。
平成25年度の住民税の給与からの特別徴収は6月分からの徴収になります。
□ 5月,6月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 今月の祝日は,3日憲法記念日,4日みどりの日,5日こどもの日,6日振替休日です。
● 着眼点 税理士 田中 彰
新聞やテレビではアベノミクスによる好景気が報道されています。対ドルで100円近い円安や株高による影響で大手メーカーや一部の株主の懐は潤い、億ションや高級車などが飛ぶように売れているとのことです。「景気の気は、気分の気」とかで宴会も少し豪華になったとの報道もあります。しかし、多くの中小企業や給与所得者にとって未だ好景気が実感できる状況にはないように思います。アベノミクスの骨子は「三本の矢」と呼ばれ、日銀等に頼る「金融緩和」と公共投資による「財政出動」と「成長戦略」であります。このうち先二つを先行させ、「成長戦略」はこれからということです。先の二つは民主党政権では日本の将来を案じ、むしろ抑えようとしたものです。三本目の矢「成長戦略」が成功しなければ、日本の財政はますます悪化し、モノの価格や国民負担が上昇すれば、生活はますます苦しくなります。不動産価格が異常に上昇し以前のバブルを経て崩壊の時代がもう一度やってくるというシナリオは無いとは言い切れません。
そうならないためにも、この「成長戦略」は重要であり、私たち中小企業の活躍が期待
ところで最近、パン屋のS屋の社長とお話する機会がありました。元気企業の社長の言に経営のエッセンス(不易流行)を見た気がします。
① 赤字が数期続いたことがあり原因と展開を考えたことにより今日がある
② 定番商品に安住せず、毎月新商品を出す(商品サイクルを考えている)
③ 素材や産地にこだわり、経済的でも自分が口にしたくない材料は絶対に使わない
④ 現在店舗は駅中が好調である。歴史のある店舗でも状況により撤退を考える
⑤ 天気や交通状況を携帯電話でリアルにチェックし、行動に活かされている等々…
企業を存続発展させていく上で「挑戦と展開と創造」は避けては通れないものです。会社や社長にとっての「成長戦略」は、産みの苦しみを伴うものもありますが、まずは当たり前のことを確実に実践することから始めればよいと思います。頑張りましょう。
● 中小法人の交際費課税の特例の改正について
平成25年度の税制改正によりまして,中小法人(資本金1億円以下)が支出する交際費のうち800万円以下の金額の全額を損金算入できることとなりました。
適用期間につきましては,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間です。
改正前の中小法人の交際費課税につきましては,支出した交際費のうち600万円までの90%の金額が損金算入され,10%の金額につきましては損金不算入とされていました。
● 相続税の改正について
平成23年度の税制改正から棚上げになっていました相続税の改正が平成25年度税制改正によりまして成立しました。改正の内容については次の通りとなりました。
<基礎控除の引下げ>
改正前 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数
改正後 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
<税率構造の見直し>
改 正 前 |
||
法定相続分に応ずる取得金額 |
税 率 |
速算控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
改 正 後 |
||
法定相続分に応ずる取得金額 |
税 率 |
速算控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
<未成年者控除・障害者控除の見直し>
◆未成年者控除
改正前 6万円 × 20歳に達するまでの年数
改正後 10万円 × 20歳に達するまでの年数
◆障害者控除
改正前 6万円(特別障害者:12万円) × 85歳に達するまでの年数
改正後 10万円(特別障害者:20万円) × 85歳に達するまでの年数
*上記の改正は,平成27年1月1日以後の相続について適用されます。
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