T&M通信
2013.06.04
T&M通信 6月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 所得税の予定納税額の通知と納付
原則として,前年に15万円以上所得税を納められた方は予定納税が必要になります。 予定納税額は6月15日までに税務署から通知があります。
納期については,第1期分が7月1日~31日,第2期分が11月1日~30日迄です。
振替納税をされている方は,第1期分が8月1日、第2期分が11月30日に振替になります。
□ 所得税の予定納税額の減額申請(7月15日まで)
予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には,予定納税の減額申請が可能です。
□ 労働保険の申告・納付の時期になりました。
労働保険の加入事業所は平成24年度の確定労働保険料と平成25年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。(6月1日~7月10日まで)
□ 住民税の特別徴収額(給料からの天引)が,平成25年分になります。
□ 住民税の普通徴収の方の第一期分の納付期限は7月1日までです。
□ 6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
● 着眼点 税理士 田中 彰
「人生に必要なもの=愛と勇気とサム・マネー」(チャールズ・チャップリン)は、私の座右の銘のひとつです。お金は、無くても求めすぎても駄目でサム・マネーが、丁度いいのでしょうが、その金額は人それぞれです。
ところで先日、競馬の払戻金脱税事件の大阪地裁判決があり、外れ馬券も経費との判断が下されました。この人は、100万円を元手に3年間に約30億1千万円の払い戻しを受けたが28億7千万円を馬券購入に注ぎ込み差引1億4千万を儲けたということです。しかし国税や検察は、この所得は一時所得(収入から経費を引き50万円を控除した2分のⅰが所得)にあたり、その経費は「収入の原因の発生に直接要した金額に限る」として、当り馬券の購入費約1億3千万円のみが経費であり、約5億7千万円の脱税の罪に問うた事件です。もし、国が勝っていたら、この人は破産するしかなかったのでしょうか。
そもそもギャンブルに税金は掛かるのか?下の表のように「宝くじ」と「toto」以外は所得が20万円以上になれば掛かります。
種類 | 課税の有無 |
競馬・競輪・競艇 | 課税 |
宝くじ | 非課税 |
スポーツ振興くじ(toto) | 非課税 |
パチンコ・スロット | 課税 |
何故「宝くじ」と「toto」は非課税か?主旨はあるのでしょうが、結局「非課税」と規定しているからとしか私には言いようがありません。すみません。また、課税されると言っても競馬やパチンコで現金で買ったり売ったりしている分には、その事実は分かりにくいですね。お笑いタレントが相方の馬券の儲けをテレビで暴露したために課税庁が動いたという話もあり、何となく公平な感じがしません。
税法は毎年のように変わります。去年は課税では無かったのに今年は課税ということもあります。そして近年、課税庁は合法的な租税回避行為に対して厳しく取り締まる傾向があります。納税者の権利を守るために私たちの自覚が改めて求められていると思います。がんばります。
● 消費税中間申告について
消費税では個人の場合は前年、法人の場合は前年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超えると、中間申告書の提出をし消費税の中間納付額を納めなければなりません。中間申告の方法には予定申告と仮決算による申告があり、予定申告の場合は前年の確定申告税額に基づき税務署から納税額を計算した中間申告書と納付書が送付されます。仮決算による申告の場合は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、納付する消費税額を計算し申告、納付する方法です。前年の売上等と比して大きく増加・減少した場合等に仮決算を行う場合があります。中間申告書の提出、中間消費税の納付は、中間申告終了後2ケ月以内に行わなければなりません。納税が納期限までにされなかった場合は、納付の日までの延滞税がかかりますのでお気を付け下さい。
税制改正により、中間申告義務のない事業者が中間申告をする旨の届出をすることにより、中間申告ができる制度が創設されました。この制度は平成26年4月1日以後に開始する6月中間申告対象期間に係る課税期間について適用されます。
(参考:国税庁HP 文責 田中 恵子)
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