T&M通信
2014.06.30
T&M通信 7月号
●今月の経営チェックポイント
☆ 「ものづくり補助金」の募集が始まります。これは中小企業・小規模事業者が取り組む試作品・新サービス、設備投資等を支援するもので、あらゆる業種が対象となる可能性があります。補助金の申請には認定支援機関の確認が必要です。設備投資をお考えの経営者様はぜひ一度当社にご相談下さい。
□ 源泉所得税(納期特例申請済の事業者方の場合は1月~6月分)の納付は7月10日までです。
□ 所得税予定納税の減額承認申請は7月15日までです。
□ 所得税予定納税第1期分の納付は7月31日までです。
□ 固定資産税及び都市計画税第2期分の納付は7月31日までです。
□ 労働保険の年度更新(概算・確定)申告・納付は7月10日までです。
□ 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出は7月10日までです。
□ 7月,8月決算法人の方は,賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□ 祇園祭 山鉾巡行は7月17日(水)です。今年から後祭りが行われる為7月10日~25日まで中京区・下京区の四条通り周辺において交通規制がありますので,お気をつけ下さい。
● 着眼点 W杯サッカーブラジル大会
税理士 田中 彰
サッカーワールドカップのブラジル大会は決勝トーナメントが行われています。残念ながら日本を初めアジア勢は1勝も出来ぬまま1次リーグで敗退となりました。サッカーワールドカップは世界的にはオリンピックよりも関心が高いと言われ、各国の熱狂的な応援合戦が繰り広げられています。それを考えると日本のサッカーへの関心は全体的にはまだまだ低いのかもしれません。視点は変わりますが、私自身はサッカーというゲームは野球などよりもビジネス遂行の局面に近いと感じています。ゲームの目的は相手ゴールに球を入れることですが、①アメリカンフットボールと違い攻守のタイミングは決まっておらず、一瞬にしてそれが変わる可能性があること、②ドリブルかパスかの選択を状況により柔軟に行える判断能力が求められること、③パスは出し手と受け手の呼吸が重要で共通のスペースを見つけて動き出す必要があること(チーム内の阿吽の呼吸)等が経営に似ていると感じている所以です。
さて、このブラジル大会の放映権の大半を日本のNHKが取得しているそうです。決勝リーグは強国同士の白熱したスーパープレーが見られると思います。理屈っぽいことはさて置き、4年に1度のサッカー観戦を楽しまれては如何でしょうか。
● 職場意識改革助成金(テレワークコース)について
仕事と生活の調和の推進のため、終日在宅で就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
(支給対象となる取組)
・ テレワーク用の通信機器の導入・運用(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です)
・ ソフトウエアの購入・レンタル、リース、保守サポート費用等
・ 外部専門家による研修、コンサルティング
(成果目標) ①と②の両方達成を目指して実施することが必要です
・ 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日在宅でテレワークを実施
・ 評価期間において、対象労働者が週平均1日以上、終日在宅でテレワークを実施
達成した場合は、経費の合計額の3/4が助成されます。ただし、上限額が決まっており、従業員1人当たり6万円、1企業当たり150万円となっております。
申請、問い合わせは厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業の受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われています。 http://www.tw-sodan.jp/
(文責 大由里 麻衣)
● 損益分岐点をいつもと違う視点から
損益分岐点とは収支がトントンとなる点です。厳密にいうと収支とは若干違うのですが、つまりは損も得もしない点ということで、これを上回れば利益が出るし、下回れば損失が出ます。
毎月の売り上げがこの損益分岐点を超えているかどうかをチェックしていらっしゃる経営者の方は多いと思います。今回は、この損益分岐点を別の視点から見た安全余裕率という指標を紹介したいと思います。
算式は、(実際売上高-損益分岐点売上高)÷実際売上高×100、です。
最初の括弧で損益分岐点を超えた部分の売上高を求め、それを実際売上高で割ることでどれだけ損益分岐点を超えているか、つまり実際売上高がどれだけ余裕をもっているかを見ることができます。ただ損益分岐点を超えたというだけでなく、どれだけ超えているかにも注目し、まずは10%超えを目指し、将来的には20%超えを経常的に維持できるようになれば多少の売り上げの変動にも耐えられる強い体質を作ることができます。
以上、いつもの財務指標をいつもと違った視点から紹介させていただきました。
(文責 井後 史朗)
● 相続税がかからない財産について
平成25年税制改正により相続税の基礎控除額の改正がおこなわれ、平成27年1月1日以降の相続開始分については相続税の課税対象者や相続税を多く納付しなければならない方が増えることになります。
そこで、今回は「相続税がかからない財産」の一部についてご紹介したいと思います。まず、その財産の性質から、墓地・霊びょう・仏壇・仏具等は非課税財産、また、社会政策的見地から、相続人が受取った生命保険金などのうち一定の金額(500万円×法定相続人数)、相続人が受取った退職手当金などのうち一定の金額(500万円×法定相続人数)、相続財産などを申告期限までに国等に寄付をした場合等はその財産については非課税となります。
税負担を少しでも抑えるためにも、すぐにでもできる対策はしておきましょう!
相続税についてのご相談も当事務所へお気軽にどうぞ!
(文責 田中 恵子)
不明な点がございましたら遠慮なく弊社まで御連絡ください。
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