T&M通信
2014.10.31
T&M通信 11月号
● 今月の経営チェックポイント
□ 所得税の予定納税第2期分の納期限は12月1日(月)です。
予定納税とは前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について,その年の所得税の一部をあ らかじめ納付する制度です。
□ 所得税の予定納税額の減額申請(第2期分)の期限は11月17日(月)です。
予定納税額の通知を受けている方で,廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予 定納税額に満たないと見込まれる場合にはこの減額申請をお勧めします。
□ 個人事業税(第2期分)の納期限は12月1日(月)です。
□ 11月,12月決算法人及び個人事業主の方は,賞与等決算対策の準備をして下さい。
□ 来月は年末調整の月です。
控除証明書等(国民年金,生命保険,地震保険,小規模企業共済等)が発送されてくる時期ですの で準備をお願いします。
平成26年に中途入社された方で,本年中に前職分の所得がある場合は,前職分の「給与所得の 源泉徴収票」をご用意下さい。
□ 11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや,将来のための備え等
生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。
□ 11月3日(月)は文化の日,23日(日)は勤労感謝の日です。
● 着眼点
「無明」ということ 税理士 田中 彰
最近、東京大学大学院医学系研究科・救急医学分野教授の矢作直樹氏が著された「ご縁とお役目」という新書を読みました。私自身、普段はあまり手にしない分野の本ですが、矢作氏が医学分野の最先端の科学者でありながら、死後の世界が存在し人の魂は死なない等と言及されていることには以前から興味を持っていました。
何れ人は必ず死を迎えます。長い生涯もあれば短い生涯もあるけれど、人生の意義はその長短に関係ないと先生は言われています。私も幸い還暦間近まで生きてきましたが、これからのエピローグに向けてどのように整理し準備したらよいかを気にし始めた時に必然的に出会った本なのかもしれません。
ところが、私はこれまで自分が納得できる毎日を過ごしてきた訳ではありません。一日を無駄に過ごし反省もなく、明日が無限にあるように考えて生きてきたように思います。もし突然死の宣告でもされたら狼狽し、誰かに何とかしてくれともがくかもしれません。矢作先生は、このような状態を「無明(むみょう)」と言われます。
この著書の中で「無明とは最も根本的な煩悩であり、真理に暗い状況、邪念が邪魔して悟れない状況を意味します」とあり、まさしく私自身がそうであることを気づかされました。これから先の人生、とても悟りまでは開けないと思いますが、真理に向き合い悔いのない日々を送りたいものです。
● 労災保険給付について
人を雇い入れた事業所は必ず加入しなければならないのが労働保険です。労働保険は、労災保険と雇用保険に分けられますが、今回は労災保険給付の内容についてまとめてみます。
労災保険給付は業務上、または通勤によりケガ・病気をした場合に保険給付が行なわれます。
療養(補償)給付→業務上のケガ・病気により病院を利用する際に給付
休業(補償)給付→療養のため労働できなくなった場合に、賃金を受けないもしくは平均賃金の 60%未満しか受けない日の4日目から給付
療養しても治癒しない場合は傷病(補償)年金、障害が残ってしまった場合は障害(補償)給付、介護が必要となった場合は介護(補償)給付を受けることができます。また、死亡した場合は労働者の収入で生活していた遺族に対して、遺族(補償)給付があります。
労働保険は雇用されている労働者に対しての保険なので、事業主とその同居の家族、または法人の代表取締役とその同居の家族は対象外となりますが、特別に任意で加入を認めている制度がありす。これを特別加入制度といいます。 (文責 大由里 麻衣)
● 「回転期間」について
会社を分析する視点のひとつに回転期間があります。商品を売ってから現金として手許へ入るまでに何ヶ月かかるのか、といった期間をみることができます。
例えば、月末に売掛金残高が90あり、1ヶ月の売上高が30あるとすると、売上債権回転期間は90÷30で3ヶ月となり、売上代金を3ヶ月で回収していることが分かります。
また、月末に買掛金残高が60あり、1ヶ月の仕入高が15あるとすると、仕入債務回転期間は60÷15で4ヶ月となり、仕入れの支払を4ヶ月でしていることが分かります。
このように売上と仕入の回転期間の違いが収支のズレとなります。今回の例では売上債権の方が早く現金化されるので運転資金に余裕が出てきます。しかし、もし売上債権回転期間の方が長くなってくると、売上代金を回収する前に仕入れの支払がやってくるので運転資金については注意が必要になります。こういった収支期間のバランスを回転期間分析では見ることができますので、是非ご活用ください。 (文責 井後 史朗)
● 「小規模企業共済制度」について
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)や会社役員のための「経営者の退職金制度」として、中小企業基盤整備機構が行っている制度です。
◆加入対象者
・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
・常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
・小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
◆制度内容
・小規模企業者が廃業、死亡、老齢、役員退職時に共済金が受取れます。
・掛金月額は1,000~70,000円の範囲内で自由に決められ、加入後に増額、減額することもできます。(減額の場合一定の要件が必要です。)
・掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除できます。
(年払も可能ですので、今年中に掛金を支払えば平成26年分の所得控除ができます。)
(文責 田中 恵子)
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