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ブログ

2017.11.13

労働条件(RJ)パトロール!

厚生労働省が提供している「労働条件(RJ)パトロール!」というスマートフォンアプリをご存知でしょうか。
初めてアルバイトをする方や就労経験の少ない方向けに作られた、
労働条件に関する法律の知識についてクイズ形式で学習できるアプリのようです。

 

また、厚生労働省は「確かめよう労働条件」というホームページも作成しています。
こちらは事業主・労務管理担当者向けの情報や、従業員向けの情報を発信していて、
労働関係法令や裁判例の紹介、相談先の案内なども行っています。

 

ブラック企業・ブラックバイト、長時間労働による自殺、様々なハラスメント・・・
このような単語が毎日のように耳に入る時代です。

管理する側もされる側も、正しい知識を身に着け、自分を守っていかないといけないのかもしれません。

 

労働条件(RJ)パトロール!
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183889.html

確かめよう労働条件
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

2017.11.08

メールで領収書を送付すると、印紙税がいらない?

領収書を渡す際、領収額が5万円以上だと印紙税が課税されます。
皆様も、郵便局等で収入印紙を購入し、領収書へ貼り付け・消印をして納付されていることと思います。
その印紙税が、メールでの領収書送付だと必要ないことをご存知でしょうか?
メールには収入印紙を貼り付けられないので当たり前といえば当たり前かもしれませんが、一応の理由付けがされています。

 

なぜ印紙税が課税されるのか

印紙税の根拠については、国会で答弁がなされています。

印紙税は、
経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び
文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化すること
に着目して広範な文書に軽度の負担を求めるもの
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm

つまり、「お金の取引(利益)があったんですね?文書を作成して安全な取引ができたんですね?その利益に対して課税します。」ということです。

 

印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」

国税庁は、印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」について下記のように示しています。

受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

つまり、「文書の名前が『受取書』だろうがなんだろうが、内容が金銭・有価証券の受け取りを示しているなら、印紙税を課税しますよ。」ということです。

 

なぜ、メールで領収書を送付すると印紙税がいらないのか

これについて、国税庁の回答は下記のように示されています。

注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm

つまり、「紙を作っていないなら、課税"文書"を作ったことにはなりません。」ということで、印紙税は必要ないと結論付けているそうです。

ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されることがありますので、注意が必要です。

 

印紙税が課税される根拠から考えて少し矛盾が残るような、腑に落ちるような落ちないような、そんな感じがしますが、このような理由でメールでの領収書送付には印紙税が必要ないことになっています。

収入印紙代が高額になっているという方は、少し考えてみてもいいかもしれませんね。

2017.11.06

11月は ねんきん月間

11月は ねんきん月間 11月30日は 年金の日 です。

日本年金機構は厚生労働省と協力して、公的年金制度の普及・啓発活動を実施しています。
その一環として、ねんきん月間の期間中は、普段では行っていない様々な場所で年金相談を行っているそうです。
(主な場所:市・区役所または町村役場、大学、老人ホーム、駅、商業施設など)

 

普段の生活の中で、忙しかったり、タイミングがなかったりと、なかなか年金相談に行かれることは少ないかと思います。
また、お住まいの場所から年金事務所へのアクセスが悪いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

年金受給額は、老後の生活設計をするために必ず知っておきたい数字です。
ねんきん月間をひとつのタイミングとして、近くの実施場所に出向かれてはいかがでしょうか。

 

年金相談の実施場所等、詳しくは下記のHPに掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/service/nenkingekkan/gaiyou/2017.html

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