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2017.11.01
平成29年11月 経営チェックポイント
所得税の予定納税第2期分の納期限
予定納税とは前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
納付期限:11月30日(木)
所得税の予定納税額の減額申請(第2期分)
予定納税額の通知を受けている方で、廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予定納税額に満たないと見込まれる場合にはこの減額申請をお勧めします。
申請期限:11月15日(水)
個人事業税(第2期分)
納付期限:11月30日(木)
決算対策
11月、12月決算法人及び個人事業主の方は、賞与等決算対策の準備をして下さい。
年末調整
控除証明書等(国民年金、生命保険、地震保険、小規模企業共済等)が発送されてくる時期ですので準備をお願いします。
平成29年に中途入社された方で、本年中に前職分の所得がある場合は、前職分の「給与所得の源泉徴収票」をご用意下さい。
その他
11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや、将来のための備え等、生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。
11月3日(金)は文化の日、23日(木)は勤労感謝の日です。
2017.10.27
平成29年分 年末調整
月日が経つのは早いもので、もうすぐ11月がやってまいります。
皆様のお手元に、
・保険会社から保険料の控除証明書
・税務署から冊子『年末調整のしかた』
こんな冊子が届いている頃ではないでしょうか。
各種控除の申告書を従業員様から12月初旬には提出してもらうようにしておけば、
余裕をもって作業を進めていただけるかと思います。
申告書の準備や、従業員様へ控除証明書の保管のご案内をされてはいかがでしょうか。
『年末調整のしかた』がまだ届いていらっしゃらない方は、
国税庁HPにアップされていますので下記リンクをご覧ください。
・平成29年分 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm
・平成29年分 年末調整のための各種様式
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
2017.10.25
なぜ満期保険金に所得税がかかるの?
質問の要旨は
確かに「貯蓄をするような気持ちで保険料を払い込み、貯めたお金を受け取ったのに、また所得税を払うの?」
満期保険金を一時金で受け取った際、下記のように課税所得を計算します。
受け取った保険金の総額-払い込んだ保険料-50万(特別控除額)=一時所得
満期保険金から支払った保険料を引いた額は「利益」です。
詳しくは、国税庁のホームページにも記載がありますので、ご参考にしてみてください。