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ブログ

2017年10月

2017.10.27

平成29年分 年末調整

月日が経つのは早いもので、もうすぐ11月がやってまいります。

皆様のお手元に、
・保険会社から保険料の控除証明書
・税務署から冊子『年末調整のしかた』
こんな冊子が届いている頃ではないでしょうか。
 

各種控除の申告書を従業員様から12月初旬には提出してもらうようにしておけば、
余裕をもって作業を進めていただけるかと思います。
申告書の準備や、従業員様へ控除証明書の保管のご案内をされてはいかがでしょうか。


『年末調整のしかた』がまだ届いていらっしゃらない方は、
国税庁HPにアップされていますので下記リンクをご覧ください。

・平成29年分 年末調整のしかた
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm
・平成29年分 年末調整のための各種様式
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

2017.10.25

なぜ満期保険金に所得税がかかるの?

先日、お客様から
「なぜ満期保険金に所得税がかかるの?」というご質問をいただきました。

質問の要旨は
・生命保険の保険料は収入から支払う
・その収入に対して所得税を既に納付している
・所得税を既に納付しているのに、
 満期になって受け取る満期保険金にも所得税がかかるのはなぜ?
 二重に所得税を取られている?
ということでした。

確かに「貯蓄をするような気持ちで保険料を払い込み、貯めたお金を受け取ったのに、また所得税を払うの?」
そんな気持ちになりますが、実は、二重に所得税を取られているわけではないのです。

満期保険金を一時金で受け取った際、下記のように課税所得を計算します。

受け取った保険金の総額-払い込んだ保険料
-50万(特別控除額)=一時所得
この一時所得の1/2に対して所得税が課税されます。

満期保険金から支払った保険料を引いた額は「利益」
です。
つまり、「利益」の部分だけに課税されるため、二重に所得税を支払っているわけではないのです。

詳しくは、国税庁のホームページにも記載がありますので、ご参考にしてみてください。

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