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2017.11.08
メールで領収書を送付すると、印紙税がいらない?
領収書を渡す際、領収額が5万円以上だと印紙税が課税されます。
皆様も、郵便局等で収入印紙を購入し、領収書へ貼り付け・消印をして納付されていることと思います。
その印紙税が、メールでの領収書送付だと必要ないことをご存知でしょうか?
メールには収入印紙を貼り付けられないので当たり前といえば当たり前かもしれませんが、一応の理由付けがされています。
なぜ印紙税が課税されるのか
印紙税の根拠については、国会で答弁がなされています。
印紙税は、
経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び
文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化すること
に着目して広範な文書に軽度の負担を求めるもの
(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm)
つまり、「お金の取引(利益)があったんですね?文書を作成して安全な取引ができたんですね?その利益に対して課税します。」ということです。
印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」
国税庁は、印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」について下記のように示しています。
受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
(https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm)
つまり、「文書の名前が『受取書』だろうがなんだろうが、内容が金銭・有価証券の受け取りを示しているなら、印紙税を課税しますよ。」ということです。
なぜ、メールで領収書を送付すると印紙税がいらないのか
これについて、国税庁の回答は下記のように示されています。
注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
(http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm)
つまり、「紙を作っていないなら、課税"文書"を作ったことにはなりません。」ということで、印紙税は必要ないと結論付けているそうです。
ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されることがありますので、注意が必要です。
印紙税が課税される根拠から考えて少し矛盾が残るような、腑に落ちるような落ちないような、そんな感じがしますが、このような理由でメールでの領収書送付には印紙税が必要ないことになっています。
収入印紙代が高額になっているという方は、少し考えてみてもいいかもしれませんね。