ブログ
2018.10.01
平成30年10月 経営チェックポイント
労働保険料の延納(分割納付) 第2期分の納付
納付期限:10月31日(水)
個人の道府県民税及び市町村民税 第3期分納付
納付期限:10月31日(水)
社会保険料の定時決定
定時決定により改定された標準報酬月額の保険料が徴収される月です。
(9月分保険料は10月末日支払期限です。)
その他
10月、11月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
10月8日(月)は体育の日です。
※10月15日(月)は当事務所の臨時休業日とさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い致します。