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2019年08月
2019.08.28
キャッシュレス決済 ポイント還元制度
もうすぐ9月。
近頃は雨も続いているせいか涼しくなってきて「秋が近づいてきているなぁ」と感じます。
秋が近づいているとともに、10/1からの消費税増税もまた近づいてきています・・・
事業者の状況は?
当初「今回の増税も先送りにされるのでは?」という見方が強かったせいか、
消費税増税・軽減税率に向けての事業者の準備は『ゆっくり』だったように感じました。
皆さんはいかがでしょうか。
日本商工会議所が発表した調査結果では
『軽減税率制度に対応したレジの導入』に『未着手』と回答した企業は4割にも上るそう。
5月頃にヒアリングを行った結果ですので、現在はもっと減ってきているのではないかな?とは思いますが、
直前で大慌てで準備する方もいらっしゃるかもしれません。
残り1か月、現場が混乱しないように準備が必要ですね。
消費者の動向は?
消費者の駆け込み需要も今のところあまり大きくないようです。
キャッシュレス決済のポイント還元事業が実施されることが少なからず影響していると思います。
キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)とは
消費税増税後の景気の冷え込みを抑えるために実施される事業で、
消費者が、登録店舗にて、登録されたキャッシュレス決済で支払いをすると、5%、一部店舗では2%の還元を受けることができる というもの。
期間は2019年10月から2020年6月までです。
注意していただきたいのが、ポイント還元の対象店舗になるためには事前手続きが必要!ということです。
事前手続きは下記の通りです。
■既にキャッシュレス決済手段を導入している場合⇒決済事業者※へ連絡
■新規にキャッシュレス決済手段を導入する、もしくは、乗り換える場合⇒契約したい決済事業者へ連絡
※決済事業者とは、三井住友カード等のカード会社や、JR等の交通系ICカードを提供している会社、PayPay等のQRコード決済の会社等です。
事業者が取り組むメリット
メリットというより、「なぜ取り組まなければならないか」という方が正しいかもしれません。
例えば食べログを見てどこへ食事に行こうか探すとき・・・
条件の似たようなお店が2店舗出てきて、片方だけに「キャッシュレスポイント還元対象」とあれば、そちらを選ぶのではないでしょうか。
経済産業省は、消費者向けPRのためにチラシやステッカーなどの広報キットの送付を始めています。
これにより店頭においても「どの店舗がポイント還元対象店舗なのか、また、どのキャッシュレス決済がポイント還元の対象か」ひと目でわかるようになります。
キャッシュレス決済を導入するとなれば、今までかからなかった手数料がかかります。
競合事業者の存在、お客様の年齢層や流動性など、条件によっては取り組むメリットのほとんどないところもあるかもしれません。
しかし、「キャッシュレス??決済は現金のみ!」のままでいられるのかどうか、今こそ真剣に考えておくべきではないでしょうか。
キャッシュレス・消費者還元事業について詳しく知りたい方は、下記HPをご覧ください。
・一般社団法人キャッシュレス推進協議会HP
2019.08.21
ポーランド、若者の所得税ゼロに
2019年8月1日
ポーランドで 若者の所得税を免除する法律 が施行されました。
所得税がゼロになるなんて、信じられないですよね。
うらやましいー!とTwitterなんかでもちょっとした話題になっているようです。
これがポーランド起死回生の一手となるのでしょうか。
この政策の目的は?
ポーランドでは2004年にEUに加盟して以来、就労許可や就労ビザがなくてもEU域内の国で就労できるようになりました。
ポーランド国民は就労機会や高賃金を求めて他のEU加盟国に移り住んでしまい、
モラウィエツキ首相は「EU加盟以来170万人が流出した」と述べています。
そのため、『流出した若者に帰ってきてもらう』『今いる若者にとどまってもらう』という目的で所得税の免除を打ち出したのです。
免除の条件は?
自営業者を除く26歳未満の就業者で、年間所得が8万5528ズロチ(約244万円)に満たない者。
ポーランド人の給与の年間平均は約6万ズロチとのことなので、26歳未満の大半が免除となるのではないでしょうか。
政府によると、免除の対象となるのはおよそ200万人。
『若者の流出』が与える影響
若者の流出は短期的には労働力の不足、長期的には人口の減少や高齢化に大きなインパクトを与えます。
ポーランドにおいては『若者の国外への流出』ですが、
日本においても、『若者の地方から都市への流出』は以前から問題として取り上げられています。
ポーランドのこの政策は、日本における問題を考える一つのモデルとなるかもしれません。
今後ポーランドがどうなっていくのか、気になるところです!
2019.08.02
軽減税率Q&Aが改定されました
令和元年10月の消費税増税と同時に日本で初めて導入される軽減税率。
消費者視点から見ると「一律10%にされるよりは幾分マシかな・・・」とは思うのですが、
事業者視点から見ると「ややこしい!これは何パーセント?レシートはどうすれば?」なんて疑問・不安だらけです。
そんな事業者が判断に迷う事例のQ&A集が改定されました。
国税庁HP 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm
こちらは国税庁が発表している軽減税率に関する指針で、
事業者からの問い合わせ等をもとに5回の改定を重ね、問いの数はなんと224!
消費者視点から見ても、「これだと10%になっちゃうのか!」と勉強になる部分もあります。
私が気になったのはこの部分。
新聞の定期購読 紙媒体なら8% 電子媒体なら10%
「せっかく電子版の方が本体価格が安いのに・・・」とがっかりしました。
理由は
「新聞の譲渡」は軽減税率の対象(8%)になるが、
電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当するため「新聞の譲渡」に該当しないから
ということのよう。
言わんとしていることはわかるのですが・・・
「目的が一緒なのに、手段(媒体)の違いで税率が変わってくるというのはなんだか腑に落ちないなぁ」
と個人的には思いました。
事業者視点で読めば気になる点に回答があったり、
消費者視点で読めば10月からの家計を考える機会になったり、
読みごたえがありますので(ボリュームの点でも)、読まれてみてはいかがでしょうか。
税務署の軽減税率制度説明会もまだまだ開催されるようですので、
気になる方は下記HPから日程をチェックしてください。
国税庁HP 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm
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