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2019.08.02
軽減税率Q&Aが改定されました
令和元年10月の消費税増税と同時に日本で初めて導入される軽減税率。
消費者視点から見ると「一律10%にされるよりは幾分マシかな・・・」とは思うのですが、
事業者視点から見ると「ややこしい!これは何パーセント?レシートはどうすれば?」なんて疑問・不安だらけです。
そんな事業者が判断に迷う事例のQ&A集が改定されました。
国税庁HP 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm
こちらは国税庁が発表している軽減税率に関する指針で、
事業者からの問い合わせ等をもとに5回の改定を重ね、問いの数はなんと224!
消費者視点から見ても、「これだと10%になっちゃうのか!」と勉強になる部分もあります。
私が気になったのはこの部分。
新聞の定期購読 紙媒体なら8% 電子媒体なら10%
「せっかく電子版の方が本体価格が安いのに・・・」とがっかりしました。
理由は
「新聞の譲渡」は軽減税率の対象(8%)になるが、
電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当するため「新聞の譲渡」に該当しないから
ということのよう。
言わんとしていることはわかるのですが・・・
「目的が一緒なのに、手段(媒体)の違いで税率が変わってくるというのはなんだか腑に落ちないなぁ」
と個人的には思いました。
事業者視点で読めば気になる点に回答があったり、
消費者視点で読めば10月からの家計を考える機会になったり、
読みごたえがありますので(ボリュームの点でも)、読まれてみてはいかがでしょうか。
税務署の軽減税率制度説明会もまだまだ開催されるようですので、
気になる方は下記HPから日程をチェックしてください。
国税庁HP 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm
2019.05.01
令和1年5月 経営チェックポイント
5月より令和元年となります。
確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限
5月31日(金)
自動車税・軽自動車税の納付期限
5月31日(金)
個人住民税
市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。
※令和1年度の住民税の給与からの特別徴収は、6月分からの徴収になります。
ふるさと納税の変更点
6月1日以降、ふるさと納税の対象が①返戻割合3割以下②地場産品のみとなります。対象外になりそうなふるさと納税をお考えの場合は、今月中にお済ませ下さい。
決算対策
5月、6月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
その他
今月の祝日は、1日天皇の即位の日、2日国民の休日、3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日、6日振替休日です。
当事務所のゴールデンウィーク期間のお休みは4/27(土)~5/6(月)です。
当事務所におきましても、5月よりクールビズの推進を行います。何卒よろしくお願い致します。
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2019.04.18
年次有給休暇の時季指定義務 と 就業規則
労働基準法が改正され、2019年4月1日より
『使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させなければならない』
こととなりました。
そこで今回は 有給休暇の時期指定義務 と 就業規則 について書かせていただきたいと思います。
年次有給休暇とは・・・
ご存知の通り、賃金の支払われる休暇です。
以下の要件①②を満たしたすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。
①半年間継続して雇われている
②全労働日の8割以上を出勤している
ですから、正社員でも、パートでも、アルバイトでも、有期雇用でも、管理監督者でも、
上記2点を満たせば有給休暇は労働者の権利として取得することができます。
しかし、気を遣ってしまって「休みます」と言えない・・・という方も少なからずいらっしゃると思います。
有給休暇の取得率はこれまで低調でした。
そこで、労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
法改正のポイント!
ポイント1 対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)
ポイント2 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、
「労働者自らの請求・取得」
「計画年休」
「使用者による時季指定」
のいずれかの方法で、年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要がある
前提として、誰がどれだけ有給休暇を取得したかきちんと把握しておかなければいけませんね。
「使用者による時季指定」のポイント!
ポイント1 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要がある
※ただし、労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、
その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります。
ポイント2 使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない
就業規則は変更しないといけないの?
ここまで読んでいただいて、「はいはい、指定して年に5日有給取ってもらったらいいのね」とご理解いただいたかと思います。
ただ、この時季指定を運用していただく際には、就業規則に記載していただく必要があるんです。
記載していただくのは下記2点です。
①時季指定の対象となる労働者の範囲
②時季指定の方法
就業規則のモデルが厚生労働省のHPに掲載されていますので、下記をご参考にしてみてください。
モデル就業規則 有給休暇 https://www.mhlw.go.jp/content/000496455.pdf