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お知らせ
2017.12.25
年末年始休業のお知らせ
今年も残すところあと1週間となりました。
当事務所は、12月30日(土)~1月3日(水)まで、年末年始休業とさせていただきます。
皆様良いお年をお迎えくださいませ。
さて、年末年始といえば海外旅行に行かれる方もいらっしゃるかと思います。
差し迫った今年・来年のご旅行には関係ありませんが、
再来年2019年1月7日以降は、日本を出国する際に1人当たり1000円の国際観光旅客税を徴収されます。
(航空機を利用する場合はチケット代に上乗せされて徴収されるようです。)
先日、政府は国際観光旅客税の使い道についての基本方針を下記の通りまとめました。
①空港に顔認証システムを生かしたゲートなどを導入し、出入国審査のスピードアップを図る
②無料のWi-Fiや複数の言語が記された案内板の整備などを進める
どうせ徴収されるのであれば、上手く使ってもらって、日本人にとっても海外から来られた旅行者にとっても便利になっていけばいいなと思います。
年末年始に旅行される方は、お気をつけて楽しんできてくださいね。
2017.11.29
皆様のお手元にも届くかも?『マイナンバー等確認リスト』
先日、11月13日より政府が運用するオンラインサービス『マイナポータル』が本格運用を始めました。
マイナンバーカードを使ってマイナポータルへログインすることで、自分にぴったりの情報を得られたり、行政手続きの申請もマイナポータル上で行うことができる等、今後もサービスを拡充させていく予定のようです。
また、今まで試行運用だった協会けんぽとの情報連携も同じく11月13日より本格運用が始まっています。
高額療養費等の申請に際して、マイナンバーを通じて税情報の照会を行うことができるため、(非)課税証明書等の添付が不要となります。
こういった中で、日本年金機構も届出の省略や添付書類の省略などを目指し、マイナンバーの収録・確認作業を進めているようです。
しかし日本年金機構が管理している氏名等の情報と、住民票に記載される情報に相違がある等の理由により、マイナンバーの確認ができない被保険者がいるとのこと。
もし、同一事業所内に「マイナンバーが確認できている人」と「確認できていない人」が両方いらっしゃると・・・
例えば被保険者がお引越しをしたとすると、
●マイナンバー確認OKの方→住所変更届の届出不要
●マイナンバー確認NGの方→住所変更届の届出必要
事業主様が「この被保険者はマイナンバーの確認が取れている人かどうか」を把握し、届出が必要かどうかを判断し、必要な方については届出をしてもらわないといけないという、大変面倒な事態が起こってしまいます。
マイナンバーの便利さを享受しようと思うと、全員のマイナンバーの確認が取れていることが重要です。
日本年金機構はこの「確認できていない人」の確認作業を進める予定で、
「確認できていない人」が在籍する適用事業所の事業主様あてに、12月中旬以降、順次『マイナンバー等確認リスト』を送付し、事業主様にマイナンバーの確認への協力をお願いしていくようです。
お手元に届いた事業所様は、生みの苦しみに耐えて協力していただくと今後の便利につながるかと思います。
『マイナンバー等確認リスト』に関するお問い合わせは、平成 29 年 12 月 20 日以降に照会ダイヤルを設置するそうで、改めてリスト送付先事業主様にお知らせがあるようです。
・厚生労働省 マイナポータルとは
http://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/
・協会けんぽ マイナンバー制度による情報連携の詳細
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5010/291110001
・日本年金機構 マイナンバー等確認リスト
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
2017.11.22
H29京都府特定(産業別)最低賃金の改正
平成29年度 京都府特定(産業別)最低賃金の改正が公示されました。
下記の5業種について、平成29年12月21日(木)より改正が適用されます。
特定(産業別)最低賃金の件名 | 改定前金額(時間額) | 改定金額(時間額) |
金属製品製造業 | 885円 | 902円 |
電気機械器具製造業 | 883円 | 900円 |
輸送用機械器具製造業 | 889円 | 907円 |
各種商品小売業 | 837円 | 860円 |
自動車(新車)小売業 | 835円 | 860円 |
変更のない業種は以下の通りです。
印刷業 | 856円 |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 856円 |
自動車小売業 | 856円 |
こちらの3業種については今年度の改正はありませんでしたが、
10月1日より京都府最低賃金856円の適用を受け、856円となっています。
(ただし、自動車小売業の日給制労働者については、日額5,926円の適用があります。)
最低賃金は、発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
また、支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。
5業種の方について、平成29年12月21日(木)分以降の賃金にお気を付けください。
・京都府労働局 京都府最低賃金
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/jigyo201.html
2017.11.06
11月は ねんきん月間
11月は ねんきん月間 11月30日は 年金の日 です。
日本年金機構は厚生労働省と協力して、公的年金制度の普及・啓発活動を実施しています。
その一環として、ねんきん月間の期間中は、普段では行っていない様々な場所で年金相談を行っているそうです。
(主な場所:市・区役所または町村役場、大学、老人ホーム、駅、商業施設など)
普段の生活の中で、忙しかったり、タイミングがなかったりと、なかなか年金相談に行かれることは少ないかと思います。
また、お住まいの場所から年金事務所へのアクセスが悪いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
年金受給額は、老後の生活設計をするために必ず知っておきたい数字です。
ねんきん月間をひとつのタイミングとして、近くの実施場所に出向かれてはいかがでしょうか。
年金相談の実施場所等、詳しくは下記のHPに掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/service/nenkingekkan/gaiyou/2017.html
2017.10.27
平成29年分 年末調整
月日が経つのは早いもので、もうすぐ11月がやってまいります。
皆様のお手元に、
・保険会社から保険料の控除証明書
・税務署から冊子『年末調整のしかた』
こんな冊子が届いている頃ではないでしょうか。
各種控除の申告書を従業員様から12月初旬には提出してもらうようにしておけば、
余裕をもって作業を進めていただけるかと思います。
申告書の準備や、従業員様へ控除証明書の保管のご案内をされてはいかがでしょうか。
『年末調整のしかた』がまだ届いていらっしゃらない方は、
国税庁HPにアップされていますので下記リンクをご覧ください。
・平成29年分 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm
・平成29年分 年末調整のための各種様式
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
2014.03.13
平成25年度 確定申告
来る平成26年3月17日にて、平成25年度確定申告の申告期限となっております。
また、納付書での納税(振替納税)ではない方の納付期限も同様となっております。
振替納税を選択されていらっしゃる方の納税日は、以下の通りとなります。
平成25年分 所得税及び復興特別所得税 | 平成26年4月22日(火) |
---|---|
平成25年分 個人事業者・消費税及び地方消費税 | 平成26年4月24日(木) |
申告期限・納付期限にご注意くださいませ。
2013.10.31
平成25年分 年末調整の書類が届きました!
すでに届いた事務所・事業主様がいらっしゃるようです
『平成25年分 年末調整のしかた』等の書類です。
ついに、この季節がきてしまいました
総務・経理をされている事務員の方々、毎年お疲れ様です。
保険会社からも、控除証明書がお手元に届いているかと思います。
従業員様にも、保管等のご案内をされてはいかがでしょうか
当年度の変更点等のまとめは、後日改めましてブログ等にて掲載させていただこうと思ってます
今しばらく、お待ち下さいませ。
まだ届いてないけれど、内容が見たいとお考えの方は、国税庁HPにてすでにアップされてますので、そちらをご覧下さい。
リンク → 国税庁HP 源泉徴収義務者の方へ
2013.07.09
納付のご案内 《労働保険料&源泉所得税》
労働保険の年度更新の手続きは、お済でしょうか?
また、納期特例を選択の事業主様、企業様は、1~6月分の源泉所得税の納付準備はお済でしょうか?
労働保険料 及び 1~6月分源泉所得税(納期特例選択のみ)は、
明日、平成25年7月10日(水)が納付期限となります。
弊社から納付書等をお送り、お渡しさせて頂きましたお客様は、お支払のお忘れがないようご注意くださいませ。
2013.06.06
ブログの運営について
この度、ブログの運営について変更させて頂くこととしました。
変更させていただく点は、以下の通りです。
1.コメントを頂きましたら、管理者が確認の後に公開とさせて頂きます。
(広告コメント等を防ぐ為に確認させて頂きます。)
2.トラックバックにつきましては、現在受付をさせて頂いておりません。
お読み頂いてます皆様にご迷惑等をおかけ致しますが、宜しくお願い致します。
2012.11.05
現在、HPをリニューアルをしております。
少しずつ、HPにつきましてもお客様にもっと活用していただけるコンテンツとして改良していきたいと思ってます。
今しばらくは、順次リニューアルさせていきますので、よろしくお願いいたします。