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2019.10.24
なかなか厳しい『必要経費』
巷では、芸人さんの設立した会社の申告漏れ・所得隠しがニュースを賑わせていますね。
3年間申告をしていなかったこと・個人的な旅行や被服費を経費として計上していたことなどが指摘されたようです。
ニュースを見た限りでは、この芸人さんの事例では「これは『必要経費』ではないな・・・」と思うのですが、
裁決事例を見てみると、『必要経費』になるようなならないような微妙なところがたくさんあることがわかります。
『必要経費』って意外と(意外でもない?)厳しいんです。
以下は実際に国税不服審判所で必要経費であるか否かが判断されたケースです。
不動産賃貸業を営むAさんが購入した書籍は必要経費?
個人でアパート経営をしているAさんは、経営のノウハウに関する本や住宅リフォームに関する本を購入し、
経費として計上していました。
ところがこの必要経費をめぐって税務署と争いになり、国税不服審判所に判断してもらうことに。
結果
不動産賃貸経営のノウハウに関する本・・・必要経費として認められない
住宅リフォームに関する本・・・必要経費
(国税不服審判所 裁決年月日:平成30年9月12日)
経営のノウハウに関する本は、事業に直接関係があるとは言えないとして、認められませんでした。
対してリフォームに関する本は「コンクリートのひび割れの補修方法」について記述があり、
Aさんは実際にひび割れの補修を行っていたため、必要経費として認められました。
つまり、業務になんらかの関係があるものでも、直接業務に関係しなければ必要経費として認められないということです。
微妙だな・・・と不安に思うことがあれば、顧問税理士に話されてみてはいかがでしょうか。
最初に述べた芸人さんの件も、ニュースで表面をなぞっただけなので詳しいところはわかりませんが、
お互いにもっとコミュニケーションが取れていたらなぁ・・・と思うばかりです。
2019.09.05
最低賃金が改定されます
10月より最低賃金が改定されます。
京都は 882円 ⇒ 909円 (2019/10/1発効)
滋賀は 839円 ⇒ 866円 (2019/10/3発効)
大阪は 936円 ⇒ 964円 (2019/10/1発効)
※全国の一覧につきましては
厚労省のHP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ をご覧ください。
2019.08.28
キャッシュレス決済 ポイント還元制度
もうすぐ9月。
近頃は雨も続いているせいか涼しくなってきて「秋が近づいてきているなぁ」と感じます。
秋が近づいているとともに、10/1からの消費税増税もまた近づいてきています・・・
事業者の状況は?
当初「今回の増税も先送りにされるのでは?」という見方が強かったせいか、
消費税増税・軽減税率に向けての事業者の準備は『ゆっくり』だったように感じました。
皆さんはいかがでしょうか。
日本商工会議所が発表した調査結果では
『軽減税率制度に対応したレジの導入』に『未着手』と回答した企業は4割にも上るそう。
5月頃にヒアリングを行った結果ですので、現在はもっと減ってきているのではないかな?とは思いますが、
直前で大慌てで準備する方もいらっしゃるかもしれません。
残り1か月、現場が混乱しないように準備が必要ですね。
消費者の動向は?
消費者の駆け込み需要も今のところあまり大きくないようです。
キャッシュレス決済のポイント還元事業が実施されることが少なからず影響していると思います。
キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)とは
消費税増税後の景気の冷え込みを抑えるために実施される事業で、
消費者が、登録店舗にて、登録されたキャッシュレス決済で支払いをすると、5%、一部店舗では2%の還元を受けることができる というもの。
期間は2019年10月から2020年6月までです。
注意していただきたいのが、ポイント還元の対象店舗になるためには事前手続きが必要!ということです。
事前手続きは下記の通りです。
■既にキャッシュレス決済手段を導入している場合⇒決済事業者※へ連絡
■新規にキャッシュレス決済手段を導入する、もしくは、乗り換える場合⇒契約したい決済事業者へ連絡
※決済事業者とは、三井住友カード等のカード会社や、JR等の交通系ICカードを提供している会社、PayPay等のQRコード決済の会社等です。
事業者が取り組むメリット
メリットというより、「なぜ取り組まなければならないか」という方が正しいかもしれません。
例えば食べログを見てどこへ食事に行こうか探すとき・・・
条件の似たようなお店が2店舗出てきて、片方だけに「キャッシュレスポイント還元対象」とあれば、そちらを選ぶのではないでしょうか。
経済産業省は、消費者向けPRのためにチラシやステッカーなどの広報キットの送付を始めています。
これにより店頭においても「どの店舗がポイント還元対象店舗なのか、また、どのキャッシュレス決済がポイント還元の対象か」ひと目でわかるようになります。
キャッシュレス決済を導入するとなれば、今までかからなかった手数料がかかります。
競合事業者の存在、お客様の年齢層や流動性など、条件によっては取り組むメリットのほとんどないところもあるかもしれません。
しかし、「キャッシュレス??決済は現金のみ!」のままでいられるのかどうか、今こそ真剣に考えておくべきではないでしょうか。
キャッシュレス・消費者還元事業について詳しく知りたい方は、下記HPをご覧ください。
・一般社団法人キャッシュレス推進協議会HP