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2017.12.11
消費税の軽減税率制度 ~どんなサポートがあるの?~
2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、軽減税率制度の実施が宣言されています。
今回は、実施される軽減税率制度の概要と、事業者へどのようなサポートがあるのかという話です。
軽減税率とは・・・
標準税率よりも低く設定された税率のことで、2019年の増税については下記のとおりです。
●標準税率→10%
●軽減税率→8%
軽減税率の対象品目は・・・
①酒類・外食を除く飲食料品
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
新聞については説明不要かと思いますが、「酒類・外食を除く飲食料品」とは、具体的に説明すると、
食品表示法に規定する食品の中で、ややこしいところはこのあたりです。
<10%> 酒 (酒税法に規定する酒類)
<8%> テイクアウトの食品 (持ち帰りのために容器に入れ、または放送を施して行う飲食料品の譲渡)
<10%> 外食 (飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させるサービス)
<10%> ケータリング・出張料理など (顧客が指定した場所で、顧客に飲食させるサービス)
<8%> 有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供、学校給食等
<10%> 一体商品 (おもちゃ付きのお菓子等。原則10%、例外あり)
つまり、飲食料品は大体8%ですが、酒・外食・ケータリング・一体商品は10%になる、というような感じです。
例えばコーヒーショップに行って、店内でコーヒーを飲むと10%、テイクアウトすると8%などとなり、なんだか変な感じがしますが、
そのあたりのややこしいことはまたの機会にしまして、ここからは「軽減税率の適用でどのような対応が必要か」という部分です。
軽減税率の適用によって事業者の皆様に必要となる対応は・・・
<商品管理に関する対応>
個々の商品の適用税率を把握、複数税率に対応したレジの導入やシステムの改修が必要になります。
<申告と納税に関する対応>
「軽減税率が適用される仕入・売上」と「標準税率が適用される仕入・売上」を区分して記帳、税額の計算を行わなければなりません。
事業者へのサポートはあるの?
二つのパターンのサポートがあります。
①複数税率対応レジの導入等支援
<対象者>
複数税率への対応が必要となる中小の小売事業者等(複数税率対応レジを持たない者に限る)
<補助率>
原則 3分の2
導入費用が3万円未満の機器を1台のみ購入する場合4分の3
タブレット等の汎用端末は2分の1(周辺機器とのセット購入のみ補助対象)
<補助上限>
レジ1台あたり20万円
新たに行なう商品マスタの設定や機器設置に経費を要する場合は、さらに1台あたり20万円が加算
複数台申請等については、1事業者あたり200万円を上限
②受発注システムの改修等支援
<対象者>
軽減税率制度の実施に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等
<補助率>
3分の2
<補助上限>
小売事業者等の発注システムの場合1,000万円
卸売事業者等の受注システムの場合150万円
発注システム・受注システム両方の場合1,000万円
軽減税率制度の実施により混乱することが予想されますが、早めに設備投資について考えておき、タイミングを見計らう必要がありそうですね。
・政府広報オンライン(特集 消費税の軽減税率制度)
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html
・国税庁パンフレット(よくわかる消費税 軽減税率制度)
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/04.pdf
・軽減税率対策補助金事務所
http://kzt-hojo.jp/applicant/about/