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2019年04月
2019.04.18
年次有給休暇の時季指定義務 と 就業規則
労働基準法が改正され、2019年4月1日より
『使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させなければならない』
こととなりました。
そこで今回は 有給休暇の時期指定義務 と 就業規則 について書かせていただきたいと思います。
年次有給休暇とは・・・
ご存知の通り、賃金の支払われる休暇です。
以下の要件①②を満たしたすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。
①半年間継続して雇われている
②全労働日の8割以上を出勤している
ですから、正社員でも、パートでも、アルバイトでも、有期雇用でも、管理監督者でも、
上記2点を満たせば有給休暇は労働者の権利として取得することができます。
しかし、気を遣ってしまって「休みます」と言えない・・・という方も少なからずいらっしゃると思います。
有給休暇の取得率はこれまで低調でした。
そこで、労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
法改正のポイント!
ポイント1 対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)
ポイント2 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、
「労働者自らの請求・取得」
「計画年休」
「使用者による時季指定」
のいずれかの方法で、年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要がある
前提として、誰がどれだけ有給休暇を取得したかきちんと把握しておかなければいけませんね。
「使用者による時季指定」のポイント!
ポイント1 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要がある
※ただし、労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、
その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります。
ポイント2 使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない
就業規則は変更しないといけないの?
ここまで読んでいただいて、「はいはい、指定して年に5日有給取ってもらったらいいのね」とご理解いただいたかと思います。
ただ、この時季指定を運用していただく際には、就業規則に記載していただく必要があるんです。
記載していただくのは下記2点です。
①時季指定の対象となる労働者の範囲
②時季指定の方法
就業規則のモデルが厚生労働省のHPに掲載されていますので、下記をご参考にしてみてください。
モデル就業規則 有給休暇 https://www.mhlw.go.jp/content/000496455.pdf
2019.04.02
平成31年4月 経営チェックポイント
新年度が始まります。4月より平成31年度となります。
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
5月7日(火)まで
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
納税通知書の交付を受けた日後3箇月以内
平成30年分所得税確定申告の振替納税日(振替納税利用の方が対象です。)
所得税・・・4月22日(月)
消費税・・・4月24日(水)
平成31年4月分からの国民年金保険料
16,410円(月額)になります。
※口座振替で2年分前納すると年間15,760円、1年分前納すると年間4,130円、6ヶ月分前納すると年間1,120円の割引があります。
平成31年4月分からの保険料率(協会けんぽ 全国健康保険協会京都支部)
健康保険料率は10.03%、介護保険料率は1.73%です。
平成31年4月分からの雇用保険料
雇用保険料率の変更はありません。
決算対策
4月、5月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
その他
今月の祝日は29日(月)が昭和の日、30日(火)が国民の休日です。
当事務所のゴールデンウィーク期間のお休みは4/27(土)~5/6(月)です。
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